私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

税務研修に参加してきました!

税務研修に参加してきました!

地方に限られないかもしれませんが,相続事件における相続税,贈与税の取扱い,離婚事件や破産事件での不動産処分に係る課税など,税法の知識が必要となる場面があります。相談の中で,税に関する質問がされることもあり,税務について勉強しておくことは有益です。もちろん,自分の事務所経営にも役立ちます。前事務所の企画で,九州北部税理士会福岡支部の税理士でもある金谷比呂史弁護士より,貴重な研修をいただきました。

先生は,教科書的なお話にとらわれない,独自の視点,経験に基づき,「弁護士として」税の法学にどう向き合っているかをお話しいただきました。実際の業務に関するところでは,たとえば,以下のような部分が大事なのかなと思いましたので記しておきます。

・事業所得は必要経費控除を認めるが,給与所得や一時所得は認めない。

・事業所得は損益通算を認めるが,給与所得や雑所得は認めない。

・税法の世界では,損も価値がある場合がある。

・土地の所有権移転の原因が,和解条項において,売買(譲渡所得)か,時効取得(一時取得)かで課税関係が変わる。

・財産分与の場合,分与「した」側に多額の課税がされることがある。含み益に課税するという発想だから。

・遺産分割をするときは,換価分割にはしないこと。譲渡所得税が発生してしまう。現物分割か代償分割がよいが,現物分割は現実にはほとんどないだろうから,代償分割がよいだろう。

・未払い賃金があるとき,それが複数年にわたる場合,源泉分の処理をどうするかは問題になり得る。使用者側としては,源泉した上で支払うことになろう。

・とにかく租税特別措置法が出てくるが,措置法という割に恒久法のようなものもあり,税理士は補助金みたいなものという先生もおられる。本職の税理士にしっかり確認すべし。

・弁護士報酬は,事業所得であっても,支払者が源泉徴収納付義務を負うので,要注意。自分が支払う報酬につき,源泉徴収義務があるかどうか気になったら,所得税法204条を確認する。

・固定資産税や印紙税は,税理士の業務にも入っておらず,面白い世界。

・和解で現金を受け取った場合は,当事者名義の領収書なら印紙税が発生するが,弁護士名義の領収証であれば,収入印紙を貼る必要がない。

話はつきませんが,税の世界の面白さに触れたように思いました。引き続き勉強したいです。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。