私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

「押し買い」で宝石を失った

平成30年12月12日の西日本新聞に,私が書いた記事が掲載されていますので紹介します。コラム・ほう!な話です。

国民生活センターの最近の被害の情報を意識して,いまだ被害のある訪問購入について記事にしてみたものです。以前,訪問販売についても記事を書き,私も事件・訴訟で取り扱ったことがありますが,クーリングオフは無理由解除できる点で非常にすぐれた制度ですから,ぜひご活用いただければと思います。

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「押し買い」で宝石を失った

 Q 1人暮らしの祖母が、「不要品を買い取る」と言って訪問してきた業者に、形見として大切にしていた宝石や貴金属を5万円で買い取られました。翌日、祖母が業者に電話し、宝石を返してと訴えましたが「もう遅い。クーリングオフはできない」と言われました。宝石を取り戻せませんか。

A 「押し買い」とも呼ばれる訪問購入の事案です。1人暮らしの女性や高齢者を中心に、考える余裕を与えず、高価なものが買い取られる被害が多発し、特定商取引法が改正され規制対象になりました。

 買い取る際、業者は業者名や物品の種類、特徴、価格などを記した書面を交付しなければいけません。消費者は書面を渡された日から8日以内であれば、クーリングオフで契約を解除して物品を取り戻すことができます。「クーリングオフはできない」などと事実と異なることを告げられたり、すごまれたりして、クーリングオフを妨害された場合は、8日を過ぎても可能です。

 ご相談のケースは、そもそも書面を受け取っていないようですから、クーリングオフができるでしょう。仮に書面を受け取っていても、法律上細かく決められた事柄が全て記されていないなど、書面に不備がある場合もクーリングオフが可能です。正しい書面を受け取っていたとしても、「クーリングオフはできない」とうそを言っているので、やはり可能です。

 各地の消費生活センターや弁護士会などにも相談して対応を考えましょう。(西村幸太郎)


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。