私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

相続法改正1-自筆証書遺言の方式を緩和する方策

法曹界では,基本中の基本の法律といえる,民法,なかでも,債権法と相続法の改正があるということで,その動向が注目を集めています。

実は,既に,相続法改正については,すでに施行されているものがあります。「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」です。これは,2019年1月13日に施行されています。法務省のHPに詳しいです。

自筆証書遺言は,簡単に作成できる反面,従前,全部自書が要求されていたため,遺産の内容が複雑な場合も財産目録を含め全部手書きでなければならず,大変不便を生じていました。遺言者が亡くなった後はその意思を確認できないため,遺言者の最終意思を確認するために自書要件が厳格に求められていたのであり,趣旨はわかりますが,不便を解消すべき必要性も指摘されていました。そこで,今回の改正です。

今回の改正では,自筆証書に,パソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようにしています。ただし,財産目録には,前ページにおいて署名押印が必要です。これにより,遺言者の最終意思の確認の必要性も満たそうとするものですから,忘れないようにしましょう。

【参照条文】

(自筆証書遺言)

第968条

1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければな らない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。