私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

裁判員制度,施行10年

令和元年5月21日,裁判員制度が施行10年を迎えました。はやいものですね。

私も,裁判員裁判の経験がありますが,本当に大変です。しかし,私が担当する行橋支部では,裁判員裁判はできません。裁判員裁判は,3人の裁判官の合議体で行う必要があるところ,そもそも行橋支部には3人も裁判官がいないからです。私が担当するとすれば,福岡本庁,小倉支部といったところでしょうか。そのため,経験は比較的少ないのかもしれませんが,実際の経験を踏まえ,かつ,法廷技術を磨くための研修にもたびたび参加している(法廷技術研修を修了した旨の修了証書もありますよ(笑))なかで,10年前よりも確実に弁護活動が深化していると思っています。

事由と正義2019年5月号や,5/21の各新聞報道においても,さまざま記事が出されており,四宮啓先生,高野隆先生,髙山巌先生(以上「自由と正義」),桜井光政先生(日経新聞)など,刑事弁護の第一人者というべき方々のコメントが散見されました。

各誌をみていると,おおむね,

①参加した裁判員は,95%を超えて「よい経験だった」と述べているが,浸透していない,

②そのため,選任手続への無断欠席が目立つ,

③しかし,裁判員制度の目的は,裁判員に社会経験をさせるためではなく,被告人のために一般人の常識を尊重したうえで適切な審理をすることであるから,この点を忘れてはならない,

④刺激証拠の扱いなど,過度に裁判員への配慮をしすぎているのではないか,

⑤守秘義務が厳しすぎるのではないか,適切に理解されていないのではないか,

⑥公判前整理手続の長期化はどうにかならないのか…

などと言った内容に見えました。

私のまわりで,裁判員として参加したという話を,あまり聞いたことがないのですが,これも守秘義務による委縮効果(?)なのでしょうか。

いずれにせよ,私の実感としても,裁判員裁判は,従来の書面主義・五月雨式の審理から脱却を図り,直接主義・口頭手主義に沿う審理の変化をもたらしたもので,AQ先行型審理,保釈の運用の変化(?)など,これが裁判官裁判にももたらした影響が大きいと考えています。

裁判員裁判そのもの,又はこの経験を生かした裁判官裁判をなすべく,私もさらに精進してまいります。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。