私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

入院付添費について

入院中の被害者に,近親者が付き添った場合,どんなときに,入院付添費が損害として認められるでしょうか。

①重篤な脳損傷や脊髄損傷の場合,②上肢・下肢の骨折の場合,③軽傷ではあるが,被害者が幼児・児童の場合,④軽傷ではあるが,被害者が受傷によって精神的に不安定になっている場合,⑤危篤状態の場合,などはどうでしょうか。

一般論として,付き添いの必要性があり,実際に付き添いがされた場合,相当な金額が認められていると思います。

付添いの必要性は,医師の指示があれば原則として認められます。医師の指示がない場合も,受傷の部位,程度,被害者の年齢等により,付添いの必要性が認められることがあります。

現在の医療機関では,完全看護として,医療・監護の観点から必要な行為は原則として医療機関の側で行うという建前になっており,親族等が付き添うことは基本的に不要とされています。この点との兼ね合いで,付添費を否定する例もあります。

①重篤な脳損傷や脊髄損傷の場合,近親者が病院側の看護の補助行為を行っている場合には付添いの必要性が認められることが多いといえます。必ずしも近親者が医療上あるいは看護上有益な行為を行っているとまで言えなくとも,肉親の情誼の観点から社会通念上付添いが相当であるとして付添いの必要性が認められることがあるということができます。

②上肢・下肢の骨折の場合,負傷の部位・程度のみならず,入院生活にどのような支障があり,近親者にどのような介助をしてもらったかによります。近親者が食事,排せつ,着替え,歩行などの介助を行っていることを指摘して,付添いの必要性を認めている例もあります。

③軽傷ではあるが,被害者が幼児・児童の場合,概ね小学生までの子どもについては,特段の事情がない限り,近親者による付添いの必要性が認められると考えられます。幼児・児童は心身が未成熟であり,親の監護の下で生活しているのですから,入院の際には,両親等の近親者が付き添うことは社会通念上必要かつ相当と考えられるからです。

④被害者が軽傷であり日常生活動作も誓約されていない場合には,交通事故の衝撃や入院という非日常的な出来事に伴う落ち込み,不安,興奮といった程度の精神的不安定の状態であれば,通常は,そのことのみでは付き添いの必要性は認めがたいと言えます。

④危篤状態における付添いに入院付添費を認めるかどうかは,傷害の重篤さ,被害者の年齢,近親者の付添い行為の内容といった個別の事情にもよりますが,生命が危ぶまれる状況における肉親の情誼としての付添いを相当なものとして評価するかどうかという問題になると思われます。

総じて,医療上の観点,介護上の観点,その他社会通念上の観点から,傷害の内容及び程度,治療状況,日常生活への支障の有無,付添介護の内容,被害者の年齢等の事情を総合考慮し,場合によっては近親者の情誼としての面も考慮して,付添いが必要・有益ないしは相当であると評価できるときに,付添いの必要性があると判断されています。

付添費を認めるためには,付添いの事実が必要です。病院に行っていても,単なる見舞いに過ぎなかったり,医師の説明を受け手続きをしただけなどの場合,付添いと評価できないとして入院付添費を否定されることがあります。

被害者は,近親者の提供した付添看護の労働を金銭的に評価した金額の債務を近親者に対して負っていることとなり,これを被害者の損害とみて加害者に請求することができると理解することができます。

近親者による入院付添費の額は,基本的には,当該被害者の受傷の程度や年齢,必要な付添行為の内容,付き添った日数・時間等を考慮して,相当な金額を定めることになります。

有職者である近親者が被害者の付添いのために休業し,収入の減少を来すなどの損害を被った場合に,近親者の休業損害相当額を被害者の損害として認めることができるかという問題があります。しかし,基本的には認められていないようです。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。