私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

任意後見契約について

最近,任意後見契約に関する相談・公正証書作成の相談が増えています。

任意後見制度は,本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に,将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を,自ら事前の契約(公正証書)によって決めておく制度です。

その効力は,契約時に発生するのではなく,本人の判断能力が不十分となり家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから始まります。

注意点は,公正証書にしないといけないこと。

①将来に備えて,今は効果が発生しないけど,契約だけしておくという「将来型」

②まだ契約を結ぶ能力はあるが,体調次第ですぐに任意後見監督人の選任が必要というような状態で作成する「即効型」

③能力がある間は委任契約として財産を管理してもらい,認知機能が落ちたら任意後見人として財産を管理してもらう「移行型」

などがあります。

法定後見には原則として任意後見が優先しますが,本人の利益のために特に必要があるときに限り,法定後見開始の審判をすることができます。

①任意後見契約の締結に係る公正証書の作成などの費用,②任意後見人が活動するにあたっての経費・報酬,③任意後見監督人が活動するにあたっての経費・報酬がかかります。②の報酬は契約によって定められ,③の報酬は裁判所が定めます。

任意後見契約に盛り込むべき内容としては,委任者の生活,療養看護または財産の管理に関する事務を委任事務内容にすること,公正証書の契約書を作成すること,任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずることなどです。逆に,盛り込めないのは,一身専属権の代理などです。たとえば,遺言や離婚,認知,養子縁組など。遺言は判断能力があるときに本人が別途作成しておくべきです。

任意後見監督人は,①任意後見人の事務を監督する。②任意後見人の事務に関し,家庭裁判所に定期的に報告をする。③急迫の事情がある場合に,任意後見人の代理権の範囲内において,必要な処分をする。④任意後見人またはその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表する。という役割があります。

今後もっと利用が増えていきそうですね。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。