私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

関弁連の支部交流会に参加してきました。

関弁連の支部交流会に参加してきました。メインテーマは調停官(調停委員ではありません)の拡大・民事訴訟のIT化と支部問題。やはり長時間のWeb視聴は疲れますね。該当弁連外のため安心していたら指名もいただきましてひとことだけ発言させていただきました。 内容はさまざま,勉強になりましたが,いくつか挙げますと… 開会のあいさつが地元市長なのは驚きました。弁護士出身の市長だったのですね。 関弁連の「地域司法充実推進委員会」は,支部交流会(弁護士間交流・意見交換)だけでなく,報道各社記者との意見交換会,支部現地への移動委員会,支部現地の裁判所・検察庁・市役所等の視察等,地域司法関係の専門家との勉強会,支部サミット(市民参加型),法曹連絡協議会など実にさまざまなことをやっているようです。九弁連でも参考にさせていただきたいと思います。 民事訴訟のIT化については特にさまざまでしたが,①土地管轄を守ること,②人証を限定的にすること,の2点を必ず守るべき,そうすると必然的に支部の箱や機能をなくすことはできない,といったような意見(ねじ曲がっていたら申し訳ないです。私はそう理解しました。)はなるほどと思いました。加えて,支部でのWeb裁判の実施が来年からであることになぜ誰も怒らないのかという意見もありましたが,私も同感です。 会で吸収したことを活かして,今後の九州の司法サービス全般の向上,反面である市民の利便性向上に役立てます。

京築地区法曹関係機関連絡会

京築地区法曹関係機関連絡会 令和3年7月1日午後4時~

昨年はコロナでできませんでしたが,今年はできました。行橋支部のJPBが集まって司法手続に関して協議する場。支部長も家事担当官も担当副検事も交代しましたので,ざっぱくに意見交換出来てよかったです。

内容を記載するには支障があるところもあると思うので,支障のない範囲で…

気になる新型コロナ対策 → https://www.courts.go.jp/about/topics/vcmsFolder_1057/index.html

先般ニュースにも出ていた支部でのIT化運用開始時期,行橋は? → 令和4年7月上旬を予定

裁判所にデータ提出する際はウイルスチェックを!

裁判所としては,東京・名古屋・大阪などの裁判所が出している書式を使ってほしい。

遺産分割や相続放棄などの委任状は「被相続人」の記載も必要(事件の特定)

家事事件は基本的に福岡家裁のHPの書式を利用してほしい。郵便番号,氏名のふりがななどが記載されていないことが多いので注意。別居時期なども明確にわかりやすく探し出せるように書いてほしい(検索システムにあげるべくく報告しているが書記官が該当箇所を探すのが大変)。書面を出す場合は,裁判官や調停委員が毎日来るわけではないのではやめに出す。裁判所も配慮はするが相手方と鉢合わせたくない当事者には代理人が付き添ってほしい。

オンラインの面会交流の積極的活用の方向性?審判でかけるかまでは微妙だが…

などなど,いろいろなお話をいたしました。

弁護士の裁判所での仕事は,裁判官を説得すること。裁判所の考えを理解するのは,今後の弁護活動に役立ちます。今後も,精進していきます。

コロナが落ち着いたら,懇親会もできるといいですね。

Leagal Force 導入しました

九弁連の協議会で例年のようにIT化と支部問題を扱い,新型コロナウイルスの問題で待ったなしでIT化・リモートワーク化の導入を検討せざるを得ず,時代の流れとしてもIT化に対応せねば…と考え,約1年かけてせっせとペーパーレス化,IT化をいろいろと試しているところです。あわせて,幣所でもRPA(Robotic Process Automation)を進めようと思いまして,ひとつの取り組みとして,Leagal Forceを導入してみました。

契約書レビューツールであり,AIが契約書のリスクの洗い出しをしてくれます。弁護士は,AIでは対応できない個別具体的な対応などに注力することができ,より質の高いサービスが提供できればと考えております。法改正のスケジュールなどもわかり,これにあわせた書式の活用・提供などにも役立ちそうです。

事務所が益々進化していくよう,今後も精進してまいります。

介護職員初任者研修 修了

実は,随分前から(1年以上前から),「地域柄高齢者が多いので介護に関する問題も生じるかもしれない」「対応に当たって現場の方がとっている最低限の知識ぐらいはもっておきたい」と思って,介護職員初任者研修を受講していました。旧ホームヘルパー2級に相当する資格です。ところが,もう少しで受講修了というところで,コロナ関係でアクシデントがあり(注:私が感染したという意味ではありません,念のため。),その関係でその後のスケジュールがかみ合わなくなって,予定合わせに苦慮しながら,先般,ようやく修了することができました。

全15回,おおむね1回が8時間前後。課題や試験あり。やってみて,仕事しながらの受講は,結構きつかったなーと思いました。私だけでなく,現職の介護者ではない,将来のことを考えて仕事をしながら受講している方もそれなりにおり,その姿勢に感動しました。

受講のなかみは,実際の介護で役立つというのはもちろんでしょうが,高齢者のかかりやすい疾患について広く知識を得られたり,特に今は必要であろう感染症及びその対策に関する知識なども得られて,非常に有意義だったのではないかと思っています。よい仲間も得て,今後ますます,高齢者分野の対応に力を入れていきたいと思います。 enter image description here

日本商工会議所青年部の魅力

令和3年6月6日午後6時~,日本商工会議所青年部の吉川会長による,「企業経営と経済団体活動の両輪から生み出された業績アップの秘訣」を視聴しました。今回は船井総研主催の全国大会の一環としての講演です。

DX大賞受賞企業(船井会計事務所経営研究会 表彰)が語る商工会議所青年部の魅力,という触れ込みです。私は中津商工会議所青年部に所属するメンバーになりますので,興味深く視聴させていただきました。

自らも日本商工会議所青年部の会長とイワサキ経営の代表という2足のわらじを履きながら企業改革を推し進めた吉川会長のお話ですが,会長も当初は苦労したそうで,そんななかでもV字回復を図れたのは,YEGの活動があったからといいます。

講演では,DXの取り組みについて詳しく紹介されていましたが,吉川会長は8名の税理士も抱える会計関係のお仕事ということで,隣接士業としておおいに参考になるところがありました。Google Suitを導入したり,紙のFAXを廃止してすべて電子データで振り分けをしたり,青年部活動のなかでユーチューブの可能性を知ったので1分間相続講座を配信したり(営業面だけでなく,新入社員がものすごく勉強して教育にも役立つ),事務所を建て替える際に固定のデスク(定まった着席場所)を作らないようにしたり,全社員に統一ルールを適用するため1つの例外もなくスマホをもたせたり(全員に持たせるとむしろ全体として安価で契約できる。),日常業務で忙殺されて業務がおろそかにならないよう専属の企画営業課を立ち上げたり,,,といった内容は,共感できるところ,すぐにでも真似しようと思うこと,いろいろな気づきが得られました。

吉川会長は,YEGの魅力について,仲間づくり,自己研鑽,地域貢献,政策提言活動などいろいろと述べておられましたが,なかでもYEGで得た最新の情報を企業経営にも活かせること,YEGで得た組織論に関する経験・知識が経営でも役立てられることを強調しておられるように思われました。組織論については,企業のなかでは「社長」という地位にあるものが,YEGでは会社でいう平社員から中間管理職(委員会など),役員,社長(会長)にあたるポジションまで,1年ごとにさまざまな役を経験することができ,それぞれのポジションの方がどんな気持ちで仕事をしているのかなどもわかるようになったという話をしておられて,ああ,なるほどなあと思いました。

特に私の場合,超零細の個人事業主になりますので,組織でやっていくことの難しさなどを経験できるのはよいことなのかもなあと思えました。

今回のお話も糧に,YEG活動ももちろん,事務所経営にも益々取り組んでいきたいと思います。

「介護疲れ」90歳母殺害 大分合同新聞 2021年6月2日25面

今朝,新聞を見ていますと,ショッキングなタイトルが目に入りました。

「「介護疲れ」90歳母殺害」 大分合同新聞 2021年6月2日25面 です。

逮捕段階で,詳細はこれから捜査するのでしょうから,内容には言及しませんが,記事の最後に載っていた,「「地域の中で孤立していたのだろうか。」70代の女性は語った」という一文もインパクトがありました。

幣所は,高齢者の多い地域のなかで,介護業界に密着した活動をしたいと考えています(現在,業界に特化したHPも作成中です。)。地域包括ケアシステムのなかに,法務の専門家としてお力添えできれば…と思っています。今回の事件の記事を見て,改めて,介護というのがときに過酷な世界なのだと思い知らされ,改めて,このような事件がなくなっていくよう,陰で支える一員になれたらという思いを新たにしました。

生活実態,事件に至る経緯などが気になるとことです。事件の経過はこれからも追いかけていきたいと思います。

経営法曹会議に入会しました

 この度,経営法曹会議に入会しました。経営法曹の連携協力を図り,労使関係の健全正常な発展に寄与することを目的にした団体で,フォーラム,勉強会,出版などさまざまな活動を行っています。

 弊所は,福岡県豊前市及びその周辺3町において,ほぼ唯一の法律事務所であり,弁護士過疎偏在地域をカバーする事務所です。そのため,地域の相談の受け皿という性質があり,労使いずれの立場からの相談も相応にございました。もともとは,公設の事務所でしたので,どちらかといえば,会社内において弱者とされる労働者側の代理人としてのカラーが強かったですが,地域で活動を重ねるたび,厳しい法規制に悩みながらも精力的に活動する中小零細企業の経営者の方々を支援することが,ひいては労働者の地位改善にもつながり,地域全体の労働環境の改善に資するのではないかと考えるようになりました。ある程度の期間活動を重ねると,法的な又は事実上の利益相反の問題が生じることが多くなり,労使どちらの立場であるか明言して活動することが利用者の安心にも繋がると考えたことも,労使いずれかの立場を意識するきっかけとなりました。

 会社役員又は個人事業主の支援を行うに当たり,これに必要な専門知識が必要であることは言うまでもありませんが,地方においては情報の収集や検討も容易ではなく,この会のように時宜に応じた活動を行う団体に所属し,研鑽を深めていきたいと考えました。

 入会しただけでなく,しっかり勉強させていただきたいと思っていますが,将来的には,地方の現場で労働問題にかかわる事務所として,弁護士会の協議会などでも,「地方特有の」問題に絞った問題提起もしていけたらなと思っています。

 あわせて,企業法務研究会にも入会しました。こちらは,コンサル大手の船井総研の主催する勉強会です。都心部の最先端の議論なども勉強して,地方に浸透させていく懸け橋になれたらなと思っています。

飲酒運転撲滅について考える

 令和3年4月29日,豊前市所在の青豊高校にて,NPO法人 はぁとスペース福岡の代表・山本美也子様の講演を拝聴する機会に恵まれました。「思いやりで社会を変える。~この時代を生き抜く私たちに出来ること~」と題し,主に飲酒運転に関するお話をいただきました。

 山本さんからは,長男とその友人を,痛ましい事故により亡くした経験を,赤裸々に語っていただきました。飲酒運転をするとはどういうことか。まだ飲酒も運転も経験のない高校生を相手に,「酔っ払いメガネ」なるもので,実際に酒酔いを疑似体験してもらったり,「お酒に酔うというのは,脳に麻酔がかかっている状態」などとわかりやすく説明をしていたり,私にとっても非常にためになるお話が多かったです。

 仕事柄,飲酒運転で裁判を受ける方,加害者の弁護をすることもしばしばです。どうしたら実感をもって,感銘力をもって,被疑者・被告人と話ができるか,私も常々考えています。

 今回のお話も参考に,私も引き続き飲酒運転について,考えを深めていきたいと思います。

高齢者の交通事故1

幣所では,交通事故の取扱い件数が多いです。さらに,地域柄,高齢者の事故にも,比較的多く触れます。高齢者の事故は,一般成人の事故と比べて特有の問題もあり,これをまとめておくのは有益と思いますので,何度かに分けて,記事にできればと思います。

今回は,高齢者の家事労働に関する損害について。

これまでできた他人のための家事労働ができなくなったという点を損害評価できることは,比較的固まった考え方になってきています。高齢者の家事労働の場合,以下のような問題があります。

①家事労働につき逸失利益が認められるためには,他人のための家事労働を行っているといえることが必要であるが,たとえば高齢の二人暮らしの夫婦の場合には,その家事労働が「他人のための家事」といえるのか,単に自分自身の生存のための生活行為に過ぎないのか,評価が困難という問題がある。

→これについては,三庁共同提言が,一定の指針を示しています。

たとえば,

夫と二人で年金生活をしている88歳の専業主婦については,88歳という年齢及び夫と二人で暮らしていることを併せて考えると,そこにおける家事労働は,もはや自ら生活して行くための日常的な活動と評価するのが相当であり,逸失利益は認められない。

夫と二人で年金生活をしている74歳の専業主婦については,平均余命の半分の7年間は家事労働を行うことができ,これを金銭評価するのが相当である。

②高齢者の場合,健康状態や通院等による家事労働の制約があったり,仮に健康であったとしても全般的な体力等の低下がみられ,その家事労働につき通常の主婦と同程度の金銭的評価を与えてよいかという問題がある。

→これについても,三庁共同提言が,一定の指針を示しています。

基礎収入は原則として全年齢平均賃金による。ただし,年齢,家族構成,身体状況及び家事労働の内容などに照らし,障害を通じて全年齢平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない特段の事情が存する場合には,年齢別平均賃金を参照して適宜減額する。

上述のように逸失利益を肯定する場合,年齢と生活状況を併せて考えると,その間の家事労働を平均して金銭評価すれば,女性65歳以上の平均賃金の70%に相当する金額とするのが相当である。

なお,死亡事故の場合に,家事労働の逸失利益を認める際にも,生活費控除率は,一般の場合(赤い本の基準だと女性は30%)よりも生活費控除率を大きくする場合があります。理由は明確ではないものの,たとえば,配偶者を亡くした高齢者の生活環境をむしろ(独身)男性に近いものと捉えて生活費控除を考えていたり,高齢者の場合一般に基礎収入が定額になることや,年金逸失利益算定における生活費控除率が一般に高く認定される傾向にあることなどが影響しているようです。

2021年3月18日 あさかぜ研修 交通事故について

2021年3月18日 あさかぜ研修(交通事故) @あさかぜ基金法律事務所  ご要望もいただきましたので,私なりの整理で,実務的な交通事故処理のお話をいたしました。特に,むちうち事案を扱うことが多いであろうことにかんがみ,むちうち事件に関する,受任のタイミングごとのさまざまな基礎知識や実務上の工夫をお話しさせていただきました。異議申立を想定し,14級9号と12級13号の違いをどう理解して,特に14級9号該当性を認めていただくためにどのような資料収集・主張立証をしていけばよいかについてお話しいたしました。その他物損事件の対応のコツなども含め,用意はしておりましたが,時間の関係で次の機会にお話とさせていただきました。幣所では,交通事故に関する弁護士向けの研修,整形外科・整骨院向けのセミナー,保険会社や保険代理店向けのセミナーなども積極的に行っていきたいと考えています。今回の研修がその第一歩になればと存じます。