企業・継続サポート
(法人様・事業主様向けサービス)
みなさまは、どんな弁護士に依頼をしたいですか。会社の有事において、継続的なお付き合いのある弁護士に依頼をしたいという方も多いのではないでしょうか。
日頃からお付き合いをいただいている企業様でなければ提供できないサービスもあります。お付き合いをいただいている企業様であれば、内情を深く理解していますから、より迅速適切な対応もできるでしょう。
スポットの契約だけでなく、継続的なサービスについても、ぜひともご検討ください。
顧問契約(基本)
顧問契約のメリット
1企業・事業の内容は千差万別です。日頃のお付合いを通し、内情を深く理解した弁護士が、有事の際、迅速・的確に対応することが期待できます。
2保険のように、平時は恩恵を感じないかもしれませんが、有事の際に力強い存在になることが期待できます。
3顧問料は税務上の経費になります。
サポート内容
サポート内容 | 3万円プラン | 5万円プラン | 10万円プラン |
---|---|---|---|
弁護士稼働時間上限 | 2 時間 |
5 時間 |
10 時間 |
電話相談 | 1 時間 |
3 時間 |
10 時間 |
メール相談 | 8 往復まで |
15 往復まで |
無 制限 |
事務所での相談 | ○ | ○ | ○ |
定期訪問対応(必要があれば) | × | ○ (2ヶ月に1回) |
○ (月1回) |
HP上に顧問弁護士としての掲載 | × | ○ | ○ |
社員からの相談対応(福利厚生) | × | × | ○ |
契約書・法律文書の作成・チェック ※1 |
× | ○ | ○ |
内容証明郵便作成・書面作成・ 簡易な相手方との直接交渉 ※2 |
× | ○ | ○ |
交渉・労働審判・労働組合・訴訟対応・ 委任時の着手金割引き ※3 |
1割 | 2割 | 4割 |
※1・・・簡易な通知書や連絡文などの法律文書を作成いたします。(特例法や行政運用などの法律調査分析が不要なもの。2枚以下、英文書を含まず。)
※2・・・簡易な相手方の直接交渉とは、関係者との多少のやり取りで解決が見込まれるものを指します。実稼働時間が顧問プランに定める月稼働時間を超過した場合、別途追加費用をいただくことがあります。
※3・・・代理活動を顧問契約の範囲内でお引き受けすることは難しいため、ご了承ください。別途追加スポット案件として費用を請求させていただくことになります。
これらを基本としつつ、御社との個別協議により内容を決定させていただきます。
顧問契約(士業向けメニュー)
顧問契約のメリット
1なかなか相談相手がいない先生方に対するリーガルサポートです。ともすれば、孤独な中で対応しなければならない士業にとって、強い味方となり得ます。
2先生方自身の顧客に対し無料法律相談を実施することができますので先生方自身の顧客に対するサービスの質が上がります。ひいては、これを顧問先へのアピールポイントにもできるでしょう。
3顧問料は税務上の経費になります。
サポート内容
サポート内容 | 4万円プラン |
---|---|
弁護士稼働時間上限 | 5 時間 |
電話相談 | ○ (2時間まで) |
メール相談 | ○ (10往復まで) |
事務所での相談※ | ○ |
HP上に顧問弁護士としての掲載 | ○ (内容は許可を得てください) |
先生の顧客に対する無料法律相談 | ○ (月2回まで) |
※・・・相談時間内に助言・手直しできるものであれば、書面作成やリーガルチェックもできます。
別途、相応の作業が必要になる場合、顧問料の範囲外とさせていただいております。
基本的に、別途の委任契約をいただく必要があります。ご注意ください。
顧問契約(債権回収特化プラン)
顧問契約のメリット
1継続的な小口取引を行う企業にとって、不払い問題には非常に頭を悩ましているはずです。
しかし、小口取引ゆえ、債権回収のため継続的に弁護士費用を支出すると、費用対効果が得られません。
そこで、定型的にできる督促・内容証明郵便送付をできる限り低額の顧問料で提供できるプランを作成しました。
弁護士介入により支払いが促されることが期待できます。
2きちんとした債権回収対応ができることで、「あの企業はゴネれば踏み倒せる」などといった悪評を撒き散らされるリスク(レピュテーションリスク)を低くすることができます。
3顧問料は税務上の経費になります。
サポート内容
サポート内容 (債権回収業務に限る) |
2万円プラン |
---|---|
弁護士稼働時間上限 | 2 時間 |
電話相談 | 1 時間 |
メール相談 | 8 往復まで |
訪問/事務所での相談 | ○ |
HP上に顧問弁護士としての掲載 | ○ (内容は許可を得てください) |
督促上作成・送付 内容証明郵便作成・送付 ※1 |
3通まで (実費は顧問依頼者負担) (回収額が3万円を超えたら成功報酬1割) |
簡易な相手方との直接交渉 ※2 |
1件まで (回収額が3万円を超えたら成功報酬1割) |
債権回収訴訟提起の際の弁護士報酬割引 ※3 |
2割 |
※1・・・請求ができることに争いがなく、あくまで定型的にできる督促・内容証明郵便に限られます。
そもそも請求権の発生そのものに争いがある場合など、事案が複雑な場合は、別途の対応を考える必要があります。
※2・・・簡易な相手方の直接交渉とは、関係者との多少のやり取りで解決が見込まれるものを指します。
実稼働時間が顧問プランに定める月稼働時間を超過した場合、別途追加費用をいただくことがあります。
※3・・・代理活動を顧問契約の範囲内でお引き受けすることは難しいため、ご了承ください。
別途追加スポット案件として費用を請求させていただくことになります。