私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

レビュー 元彼の遺言状

新川帆立「元彼の遺言状」

現役の弁護士が著者の,「このミステリーがすごい!」大賞作品。へえ,弁護士って,こういう可能性もあるんですね。

「僕の全遺産は,僕を殺した人に譲る。」という,奇妙奇天烈な遺言をめぐって繰り広げられるミステリー。

まず特徴的なのは,主人公のキャラクター。冒頭で,婚約指輪のチープさにケチをつけるシーンなんか,「えええ!!!」って思ってしまう。そんな高飛車な女性弁護士も,読み進めるうち,いとおしいキャラクターになっていく…かもしれません(笑)。またちょっと系統は違いますが,「リーガル・ハイ」で古美門弁護士に対して「こんな弁護士いねーよ!!」と突っ込みたくなる感覚を,この作品でも覚えました。それだけキャラ立ちしていたということでありましょう。

次に,いかにも法律家が書いたという小ネタ満載なところも特徴的。業務委託契約でつながる弁護士,遺言状の公序良俗違反無効,学者の意見書などなど,法曹関係者が反応しそうな小ネタ満載。【ネタバレ注意】「株式譲渡契約書」のリーガルチェックが,一連の真相を解き明かすカギになっているあたりも,いかにも法律家が書いた作品と思いました。

警察対応とか反社とのかかわりとか,いろいろと法律家だからこそいろいろ書けるのであろう部分が散見されて面白かった。もちろん,法曹関係者以外でも「へぇ~」「そうなんだ」といった形で,楽しく読めるはず。学術的なわけでもなく,あくまで小ネタは小ネタで,不自然に法律論が入り込んでるということはありません。

久しぶりに小説を読みましたが,それほど時間をかけずに,サーっと,楽しく読めました。

全然面識あるわけではないですが,弁護士が著書の本って,とりあえず買って目を通してしまうんですよね。職業病かもしれませんが,この出会いに感謝です。

次回作にも期待しています。

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お金に強い弁護士

FPジャーナルの1月号。

FPジャーナルは,AFPやCFP登録者に送付される,FPの専門誌です。

そのなかで,弁護士が,CFP資格を活かして活動する様子が紹介されていました。

「名刺にCFP認定者と記載しているので,金融機関や税理士の方など,FPを知っている人が見ると反応があることが多く,ブランディングにも役立っていると感じます。」

「お金関連にも強いことが証明でき,コンサルティング的な業務にもつながると思います。あとはそれをどうアピールし,仕事に活かしていくかにかかっていますね。」

私も,知識や工夫を深化させ,ブランディングを確立すべく,負けずにやっていきたいと思います!

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全国倒産処理弁護士ネットワークに登録しました。

私は,弁護士となった当初から,多数の倒産事件を取り扱ってきました。現在も,個人・法人の破産申立代理人業務,管財人業務,小規模個人再生申立人代理人業務を,ほぼ間断なく行っています(さすがに通常再生事件などの経験はほとんどありませんが,研鑽は重ねておきたいと思います。)。

特に,現在,行橋管轄の管財事件,中津管轄の管財事件の双方を取り扱っており,さらに件数が増えているように感じています。管財業務は多大な手間暇がかかって敬遠されがちとお聞きしますが,民事法分野の幅広い知識とスキル,そして商売人魂が必要で,非常にやりがいを感じる業務の1つです。裁判所から信用を失わないように1つ1つにしっかり取り組み,今後も精進していく所存です。

その一環として,全国倒産処理弁護士ネットワークに登録させていただきました。略して「全倒ネット」などと呼ばれますが,これは,倒産事件処理に携わる弁護士に広く研鑚と意見・情報交換の場を提供することを目的として築かれたネットワークです。ML上でさまざまな意見交換がなされたり,研修会が開かれたり,成果を書籍として発行したりと,幅広い活動をしています。研修会に参加したことがありますが,深遠な議論に圧倒されたことを覚えています。

もともと,全倒ネットが編集している「破産法実務Q&A220問」をよく活用していました。今後は,会員として,情報をキャッチアップして,よりよい倒産処理業務を実現できるよう,さらに精進してまいりたいと思います。

中小破産回避へ特例 日経新聞記事コメント

令和2年5月8日(金) 日経新聞一面 「中小破産回避へ特例 独やインド倒産基準を緩和」

ドイツは、支払い不能などに陥ってから3週間以内としていた破産申請の義務付けを、9月末まで停止するそうです。コロナが原因であれば倒産を事実上棚上げする異例の措置とのこと。

外国法はあまり詳しくないですが、各国、倒産回避措置をとられているようですね。日本は5月7日までに帝国データバンクが把握しているだけで、コロナの影響で倒産した会社が119社もあるとのこと。日本では、破産申立ての時期について義務付けはありませんが、どうやって倒産を回避していくか、対策が急務なのは各国と変わりありませんね。

今朝の西日本新聞・北九州京築版(16面)を見ていますと、大変お世話になっていた築上館が破産申立てをしたとのこと…驚きを隠せません。

開所式・定着式等も行った思い出の場所ですし、各種会合でもお世話になっていました。本当に残念です。

現在の社会の中で、私にできることを見つけて、しっかりと対応していきたいと思います。

違法な給与ファクタリングにご注意

違法な「給与ファクタリング」とは何か,お分かりになりますでしょうか。

私の理解を簡単にまとめると,

たとえば,業者が,消費者に対し,消費者が将来勤務先から給与をもらえることを確認し,その給与で返済をすることを前提に,短期間,結構な手数料を天引きして,お金を渡すというものです。形としては,給与債権の売買という形をとることが多いと思います。

これ,要は,給与が入ったら業者がそこから取り立てることを前提に,短期間で相当な高金利を受領してお金を貸し付ける,闇金と同じ実態のお金のやり取りをしていることになります。

最近,こうした給与ファクタリングで高金利をとられ,執拗な取立てに悩む被害者が増えているように思います。守秘義務の関係であまり詳しくは話せませんが,私の対象地域でも,複数件,被害を見たことがあります。

こうしたファクタリングは,給与債権の売買の装いを取っているものが多いものの,実際には,債権譲渡通知の送付は留保され,債権の移転はなされず,お金を受け取った被害者において引き続き給与債権を回収した後,業者に対して,金銭の支払いを行う内容をとっています。法的には,その実質から,出資法及び貸金業法に定める「金銭の貸付」(出資法7条,同法5条,貸金業法2条)にあたるものと考えられます。年利換算でにすると出資法に定める上限利率を大きく上回っていることが多く,違法です。その契約は,貸金業法42条及び公序良俗に反し民法90条により無効と言えます。また,業者は,貸付金相当額について,不法原因給付として,その返還を請求できなくなります。一方,被害者は,業者に対し,不当利得の返還請求権及び不法行為に基づく損賠賠償請求権として,既払金相当額等の債権を有します(とはいえ,実際に返済していただけることは稀ではありますが…)。

その他,直接払いの原則(労働基準法24条)との関係でも問題があります。

現在,金融庁においても,警鐘を鳴らす情報提供がなされており,消費者においても,気を付けておくべきでしょう。

新型コロナウイルスの蔓延により,多方面に悪影響が及んでいる昨今,そこにつけこんで違法な貸付をしようとする業者がいるかもしれません。まずは消費者自らにおいて自衛できるよう,知識をもって,被害の予防ができるようになるとよいなと思います。

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【参照条文】

貸金業法

第2条(定義)

1 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。(…ただし書略)

2 この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。

第42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)

1 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。

2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の四第一項から第四項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。

出資法

第5条(高金利の処罰)

1 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

3 前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

第7条(金銭の貸付け等とみなす場合)

 第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。

「マイホームこれからセミナー『失敗しないための住宅ローンの話』」

11月10日,いつもお世話になっている高瀬先生のセミナーに参加して勉強させていただきました。

消費税増税で税金が気になる昨今,贈与税非課税枠が最大3000万円に拡大!などのタイムリーな話題を紹介。住宅ローンの種類と金利に気を付けることというアドバイスをいただき,住宅ローンには民間金融機関のそれとフラット35の2つがあること,その特徴を分かりやすく説明。住宅ローンを借りるときは,「借りれる金額」ではなく「返せる金額」でなければ失敗する。成功パターンは,総予算を検討し,そこから逆算するように,予算にあわせた土地・建物を同時に考えるというやり方。団体信用保険がある現在では,万が一があったときに家族を守るためにあえて家を買うという考え方もあることなどの紹介を受け,なるほどと思いました。

士業の先生方が活躍している様を見ますと,励みにも勉強にもなります。私も不動産についてもっともっと勉強し,僕は僕なりに色々工夫して活動できるように頑張りたいと思います。

「税のタブー」

三木義一「税のタブー」

なかなか面白かったです。切り口が斬新で,「宗教法人はなぜ非課税なのか?」「暴力団の上納金には課税できるのか?」「政治団体と税」など,これまであまり語られてこなかった税の話が,読みやすく,それでいて基礎から説き起こす充実した内容で解説されています。

特に,暴力団の上納金については,税務署が暴力団に介入して調査しづらいという実際的な話だけではなく,根強い「暴力団の上納金=サークルの会費」論にみる理論的問題の壁が大きいことがよくわかりました。

ほか,印象的だったのは,印紙税の話でした。印紙税という制度は,明治に作られた制度で,農民の納税に頼るだけでなく,商工業者にも負担してもらうために導入した制度だそうですが,課税の範囲が不明確で,前々から納税者とトラブルが絶えず,法改正後も同様の状態が続いているそうです。著者は,不合理な制度でなくすべきだと述べています。その不合理さは,いくつかの新聞記事を取り上げて紹介していますが,なるほどと思わせるものです。ここまでダイレクトに,印紙税はいらないと述べる本も珍しいのではないでしょうか。

宗教法人と税,政治団体と税,暴力団の上納金と税,必要経費,交際費の範囲,印紙税,固定資産税,酒の販売と免許,特別措置法,源泉徴収,国境を越えた場合の税など,興味深いさまざまなテーマを取り扱っており,平易な文章で基礎から説き起こして学べる,興味深い一冊です。

税金は,社会生活を営む上で支払うべき会費などと言われることもありますが,その会費のシステムがどうなっているのか,身近で興味があると思いますから,どんな層の方でも発見がある本ではないかと思います。おすすめです。

なぜ 倒産

幣所では,多くの債務整理事案を取り扱っています。個人のお客様の場合,経済的に破綻してしまった,その混乱状態を収束させ,経済的な立ち直りを図り,改めて前向きなスタートを切るためのお手伝いをさせていただきます。

そのなかでも,さまざまな原因で,経済的な破綻をきたしていく様子を目にしてきました。企業の破産は,個人の破産ほどは取り扱いが少ないですが,必死に企業を守ろうとするものの,残念ながら破綻してしまうということがしばしば。人間模様を観察していると,さまざまな人生を背景に,各種各様の理由で,法的な整理に至っているさまを目にします。

そのような業務に日々携わっているわけですが,先日,「なぜ 倒産」という書籍を読みました。「なぜ 倒産」は,帝国データバンクや東京商工リサーチの協力を得ながら,日経トップリーダーが編集した,「失敗」に目を向けた異作の本です。サクセスストーリーではなく,失敗に目を向けて編集しているのが面白いですね。反面教師となるかもしれません。大企業ではなく中小企業についてまとめているところもよいです。

内容は,社長自らが話していたり,法的整理の申立人代理人弁護士,管財人弁護士が直接話しているところが少ないため,やや物足りない面もないわけではないですが,淡々とコンパクトにまとめられていて,読みやすいと思います。

多くの事例では,「成功したビジネスモデルから変わることができず,変化についていけない」「新規事業に投資したが失敗」「1つの取引先に依存し過ぎ」などなど,よく言われる失敗ではあるが,具体的な企業名を挙げてケース紹介をしており,経営者には耳が痛いお話もしばしばです。

こういった話を参考にして,少しでも企業が学びを得て,元気を出し,活力ある経営ができればと思います。私は,数としては破産手続の経験が最も多いと思いますが,経営再建的な業務にも携われますので,これらの業務にも活かしていきたいですし,私自身が超零細の個人事業主として経営していますので,本書の内容を糧にして,大きな失敗のないよう,堅実な経営を続けていきたいと思います。

あえていうと,さらにもう少し小規模の個人事業主,法人の事案ばかりを集めたもの,地方の事案ばかりを集めたものがあるとよいなと思います。

「成功はアートだが,失敗はサイエンス」という,冒頭のフレーズが印象的です。一読の価値ありと思います。おすすめです。

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税務研修に参加してきました!

税務研修に参加してきました!

地方に限られないかもしれませんが,相続事件における相続税,贈与税の取扱い,離婚事件や破産事件での不動産処分に係る課税など,税法の知識が必要となる場面があります。相談の中で,税に関する質問がされることもあり,税務について勉強しておくことは有益です。もちろん,自分の事務所経営にも役立ちます。前事務所の企画で,九州北部税理士会福岡支部の税理士でもある金谷比呂史弁護士より,貴重な研修をいただきました。

先生は,教科書的なお話にとらわれない,独自の視点,経験に基づき,「弁護士として」税の法学にどう向き合っているかをお話しいただきました。実際の業務に関するところでは,たとえば,以下のような部分が大事なのかなと思いましたので記しておきます。

・事業所得は必要経費控除を認めるが,給与所得や一時所得は認めない。

・事業所得は損益通算を認めるが,給与所得や雑所得は認めない。

・税法の世界では,損も価値がある場合がある。

・土地の所有権移転の原因が,和解条項において,売買(譲渡所得)か,時効取得(一時取得)かで課税関係が変わる。

・財産分与の場合,分与「した」側に多額の課税がされることがある。含み益に課税するという発想だから。

・遺産分割をするときは,換価分割にはしないこと。譲渡所得税が発生してしまう。現物分割か代償分割がよいが,現物分割は現実にはほとんどないだろうから,代償分割がよいだろう。

・未払い賃金があるとき,それが複数年にわたる場合,源泉分の処理をどうするかは問題になり得る。使用者側としては,源泉した上で支払うことになろう。

・とにかく租税特別措置法が出てくるが,措置法という割に恒久法のようなものもあり,税理士は補助金みたいなものという先生もおられる。本職の税理士にしっかり確認すべし。

・弁護士報酬は,事業所得であっても,支払者が源泉徴収納付義務を負うので,要注意。自分が支払う報酬につき,源泉徴収義務があるかどうか気になったら,所得税法204条を確認する。

・固定資産税や印紙税は,税理士の業務にも入っておらず,面白い世界。

・和解で現金を受け取った場合は,当事者名義の領収書なら印紙税が発生するが,弁護士名義の領収証であれば,収入印紙を貼る必要がない。

話はつきませんが,税の世界の面白さに触れたように思いました。引き続き勉強したいです。

所有権留保付自動車の対抗要件

自動車を購入する際,ローンを組む人は多いでしょう。ローンを組む場合,車検証上の所有者を信販会社(ローン会社)にしたりすることがあります。所有権留保という方法の担保です。ローンを払わなかったら,自動車を引き上げて,売って,そのお金を返済に充てますよということです。

登録名義が,信販会社でなく,「販売会社」(売主)のままであった時に,信販会社が,破産申立てをしようと弁護士に委任して準備している人/破産申立てをした人/実際に破産開始決定が出た場合の管財人に対し,所有権を主張して,自動車を引き上げられるか,逆に,これを求められた人が,これに応じてよいかという問題があります。

この点,最判平成22年6月4日は,信販会社が代金を立て替え払いするという約款になっていた場合に,立替金や手数料を担保するため信販会社に所有権を移転するとの合意がなされているとした上で,信販会社が登録名義を有していない以上は,対抗要件を具備しているとはいえないとしました。つまり,信販会社は,登録名義を有していない以上,自分の留保所有権を主張できないということです。

しかし,その後,最判平成29年12月7日は,信販会社が保証債務を履行するという約款になっていた場合に,信販会社が販売会社の留保所有権を代位するものとして,別除権行使を認めています。つまり,この場合の約款だと,登録名義を有していなくても,自分の所有権を主張できるということになります。

約款の内容,ひいては合意の内容次第で,結論が変わることになるので,注意が必要ですね。 最高裁で判断されたものと同様の約款であれば,最高裁の判断に従うということになるでしょうが,異なる約款の場合は,解釈問題になるので,最高裁の判断やこれを踏まえた議論状況を確認の上,判断が必要になってきます。