私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

預貯金は遺産分割の対象となるか

先日,平成28年12月19日,遺産分割にとって非常に重要な最高裁判例が出ました。

「預貯金が,遺産分割の対象となる。」という判例です。

可分債権は,被相続人の死により,法定相続分により相続人に(遺産分割を経ず)当然に分割承継されるとされています。預貯金も同様に可分債権と考えれば,預貯金は遺産分割の対象とならない,ということになりそうです。

しかし,従来から,預貯金と現金のなにが違うのだ(現金は債権ではなく物ですから,遺産分割の対象となるとされています。),預貯金が遺産分割の対象とならないと柔軟な分割協議ができないではないかなどとして,「預貯金は遺産分割の対象ではない」という考え方に対し,批判が多くありました。

相続人全員が同意すれば,あえて預貯金を遺産分割の対象にするということはできるとされています。実務では,この同意により,被相続人の預貯金を利用した,柔軟な分割協議をすることもありました。

今回の最高裁の判断は,そのような実情を踏まえて,満を期しての判例変更だったと言ってもよいのではないかと思います。

法律家として気になるのは,その理論構成ですが,最高裁は,預貯金の契約の実態を,詳細に検討しています。このあたりはさすがだと思いました。 預貯金にかかる契約は,基本的には消費寄託契約だが,振替などさまざまな手続の代行を担っているから,準委任としての性質も持ち合わせている,決済方法の1つとしての性格が強い,現金との差も考え難い,口座自体は1つのまとまったものと観念されている(解約も相続人がバラバラにやるというわけにもいかないだろう),定期郵便預金の趣旨いかん…などなど,種々の観点から法的な検討を行っており,参考になります。

一方で,今回の最高裁の判例を前提にすると,遺産分割がおわるまで,なかなか預貯金を引き出せなくなって,急ぎ引出しが必要な事態が生じても,対応できなくなるのではないか,などといった懸念も生じるでしょう。最高裁は,補足意見にて,この点につき,「遺産の分割の審判事件を翻案とする保全処分として,例えば,特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために,相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分。家事事件手続法200条2項)等を活用することが考えられ」るとしています。

いずれにせよ,今回の判例変更で,実務に大きく影響が出ることは間違いないでしょう。持っている書籍の体系的な考え方まで,変わったりするのでしょうかね…

補足意見,意見なども多数あり,大変勉強になる判例です。さらに判例を読み込んで,今後の活動に活かしていきたいと思います。

茶房 山帰来

本日の昼食は,茶房 山帰来(さぼう さんきらい)でいただきました。求菩提山のふもと,卜仙の里の少し先くらいに位置する茶房です。

なかは古民家の雰囲気たっぷり,おしゃれな喫茶店みたいな感じです。サラダそば定食をいただきました。パンは5種類を食べ放題。そばもおいしく,スープやデザート,飲み物までついています。飲み物は,自家焙煎のコーヒーや豊前名産のゆず,かぼすのジュースなど,いろいろ選べます。

とくにパンはおいしかったですね。栗の揚げパンはやみつきになりそうでした。

また行きたいです。

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ハンセン病問題の解決を願うつどい

平成28年12月23日,豊前市同和福祉センターにて,「ハンセン病問題の解決を願うつどい 対談;ハンセン病家族裁判~地域が問われている」が開かれました。私も参加しました。

対談するのは,ハンセン病家族裁判原告団長の林力さんと、「生まれてはならない子として」の著者宮里良子さんです。

ハンセン病は,現在は完治する病気ですが,歴史的には,根強い差別にさらされ,隔離政策まで実施されてしまった病気です。私も,直接見たこともなく,司法試験の際に勉強した程度で,経験に基づく生の声を聴いたのははじめてでした。大変勉強させていただきました。

対談の中で,いまの日本の人権教育はつまらないというご指摘がありました。 日本の人権教育というのは,部落差別,同和問題に端を発しているといっていいと思う。教科書にも厚く書かれる。ただ,逆に,きちんと書いておきさえすればいいというようにもみえる。教科書には,差別はいけないよという趣旨のことが書かれる。国の責任などにはほとんど触れられない。一方で,ハンセン病の問題は,すでに解決済みの問題のような扱いだ。過去に,隔離政策をとったというような,歴史的事実は変えられない。なかったことにはできないのに。…

質疑のなかでも,日本の人権教育の在り方についての熱い議論が交わされており,大変参考になりました。

お話のなかでは,先般提起されたハンセン病家族裁判の弁護団の一員である松尾先生から,裁判の経過のご説明をいただきました。先日,国からの答弁が出ており,私が理解したところによると,「差別を助長したことは認めるが,差別をつくりだしたことは否認する。国が作り出すまでもなく,社会的に差別は醸成されていたものだ。」という内容だとのことです。こちらの裁判の経過も見守ります。

林力さんの著書「父はハンセン病患者だった」を購入したので,引き続き勉強し,裁判の経過も追いかけたいと思います。

うみてらす豊前

今日の昼食は,うみてらす豊前で。 私が訪れたときには,すでに30分待ちの状態。といっても,その間,1階の魚売り場をみてまわれるので,手持ぶさたというようなことはありません。 「秋さわら煮つけ定食」を食べたかったのですが,本日は切らしてしまっているとのこと。残念です。 それではということで,えび天丼を。歯ごたえあるえび,げそをいただくことができました。 「うみてらす豊前」,お食事処「豊築丸」は,連日大変な人気を博しており,TVでも紹介されている名所です。 豊前市外のみなさまもぜひ1度,いただいてみてください。 enter image description here enter image description here

憲法の現在(いま)

平成28年12月9日,日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長である弁護士伊藤真先生のご講演を拝聴しました。とても熱い,なかみの詰まった講演でした。

憲法の歴史,戦争法に関する問題,自民党改憲草案の話なども興味深かったですが,私のなかで1番の発見だったのが,「個人の尊重」の意味に関するお話の一説です。 いうまでもなく,現行憲法の最重要の条文は,憲法13条であり,「個人の尊重」の理念だと思いますが,そこには,いわゆる幸福追求権の規定も存在します。伊藤先生は,幸福追求権ではなく,幸福権だったらいいのに,というお話からはじめ,では「幸福」ってなんだろう,それは人それぞれ,自分の価値は自分で決める(自己決定権)ということなのだといいます。さらに,自己決定した価値を「追い求める」権利を保障し,自分が幸せになる国づくりりのために「選挙」に行くのだ,というお話されました。 憲法13条の,しかも全体を,うまく説明しているのではないかと思いました。

引き続き,学習を重ね,私なりの考えの礎を築いていきたいです。

福岡小5殺害事件控訴審

豊前市で起こった,いたましい事件。小5であった女児を殺害した被告人の事件につき,平成29年4月25日,福岡高裁にて,初公判が開かれると決まったそうです。第1審判決は,殺意を認めた上で,過去の判例の量刑と比較して,死刑ではなく無期懲役と判断していました。豊前の弁護士として,経過を追いかけたいと思います。

経営者のお話に触れて

㈱グループノーツ代表取締役会長佐々木久美子氏のお話を聴く機会があったので,参考までに記録しておきたいと思います。

佐々木氏は,小学生のころからプログラミングをおこなっており,IT関係業務を手掛けている会社の代表の1人です(代表がもう1人います。)。2児の母でもあります。創業して数年という企業でありながら,大変しっかりしたお考えで経営をされていることが伝わってきて,感嘆しました。ぜひ今後の業務の参考にしたいと思います。

佐々木氏が,経営において気を付けているということを,メモ程度ですが,記載してみます。

・財務と経理の違いを理解する

・データを見る,分析する,活かす

・HPは発信しないと見られない

・経理,財務は知人や家族に任せない,なあなあにしない

・「どうせ無理」という感覚は捨てる

・経済を知る

・出来ないことはやらない

・世界中の気になるニュースを読む

・人を悪く言わない

・勉強する

・無理をしない

・ピンチはチャンスだと思う

・自分が社長だから偉いと思わない

・常識に合わせずジブンたちに合わせる

・問いを立てる→解決する

・答えでなく問いを,解決策でなく討論を,利便ではなく意味を,市場ではなく社会のために(アンソニー・ダン著「スペキュラティヴ・デザイン 問題解決から、問題提起へ。—未来を思索するためにデザインができること」より)

・人の価値が問われている

・起業より経営(継続),誰のための起業なのか,誰が喜ぶのか

・「なぜ,会社を作りますか?」と自分に問い続ける

なるほどと思うものばかりで,耳が痛かったです。 佐々木氏からは,おすすめのツールについても紹介していただきました。

・HPは必須。スマホ対応必須。

・G suite

・クラウド型会計システム free

・クラウド型顧客管理 sales farce

同氏いわく,「唯一生き残るのは,変化できる者である。」(チャールズ・ダーウィン)だそうです。新しいものを取り入れてどんどん変えていくことも必要ということでしょうか。またまた耳の痛いお話でした。

いろいろと参考にさせていただき,私の業務もさらに充実させていければなと思います。

「同性婚のリアル」‐人権講演会を聴いて2‐

以前書きましたが,豊前市の人権講演会で,東京ディズニーリゾートで初の同成婚式を挙げた東小雪さんの講演を聴くことができました。その際に購入した「同性婚のリアル」。せっかくなので,法制度面にしぼって,書いてみたいと思います。私なりにQ&Aでまとめてみました。

Q 日本の同性のパートナーシップに関する法律は?

A なにもない。

Q では,同性婚の結婚って??

A 法律上は,残念ながら,「ルームシェアしているおともだち」ぐらいの意味しかないと言わざるを得ない。実態はふうふなのに。

Q 法律上の婚姻と認められないことによる不都合は?

A 同性パートナーに相続権がない。所得税の配偶者控除が受けられない。子どもの共同親権が持てない。特別養子縁組で子どもを迎え入れることができない。 そのほか,多くの公営住宅に家族としては入れない,外国籍のパートナーに配偶者ビザが下りない,などの不都合がある。

Q 民間サービスで不都合を感じることは?

A 民間サービスなので,お店・サービスによって取り扱いはさまざま。ただし,多くの場合,不動産購入時に2人の所得を合算してローンが組めない,不動産を共有名義にできない,賃貸契約を結びづらい,病院で家族として面会できない不安がある,同性パートナーの手術同意書へサインできない不安がある,企業の福利厚生が同性パートナーに適用されない場合が多い,などの不都合がある。

Q 2015年11月5日から東京都渋谷区で認められたパートナーシップ証明書には,どんな意味があるの?

A 残念ながら,法的な意味はない。しかし,たとえば,生命保険の死亡保険金受取人に同性パートナーを指定できるようになる方向で業界が動き出すなどの事実上の効果があった。大手通信会社でも,同性パートナーに家族割引を適用できるようになるなどした。家族向け区営住宅への入居が認められるようになったところもある。ただし,あくまで,証明書をもっているカップルの扱いについては,事業者の判断にゆだねられているところが大きい。

そのほか,生の声がてんこ盛りでしたが,やはり,現状では,同性でパートナー関係を築いているふたりには,住みにくい社会と言わざるを得ないようです。引き続き,この問題について,勉強し,考えていきたいと思います。

障がい者支援フォーラム「高次脳機能障害ってなに?」

平成28年12月4日(日),@アクロス福岡,障がい者支援フォーラム「高次脳機能障害ってなに?」が開催されました。

弁護士と高次脳機能障害とのかかわりとしては,交通事故の後遺症の問題などでかかわりになることも多くなっており,数ある障害のなかでも,「みえない障害」として,非常に難しい分野,浸透していない分野ではないかと思っています。今回,このようなフォーラムにより,高次脳に関する情報が,ご本人や支援者などの生の声を伴って発信されるにいたり,大変貴重な機会をいただくことができたなと思っています。

なかでも,東京慈恵会医科大学医師渡邉修先生の講演は,大変わかりやすく,感銘を受けました。備忘のためにも,レジュメに記載がないことを中心に,メモをしておきたいと思います。

・突然の激しい頭痛を伴うのは「くも膜下出血」。それ以外にはない。

・高次脳機能障害は,悪くならない。回復する。アルツハイマー型認知症は,どんどん症状が付加されていき,悪化していく。←高次脳の方が退院後悪くなったように見えたのは,入院中は病院というわかりやすい構造のなかにいて,遂行機能を使用しなかったからである。

・リハビリにおいては,ADLなどにとどまらず,「拡大日常生活」(訓練,料理,洗濯,買物,外出,電話,コミュニケーション,公共交通機関利用,金銭管理)などができるようになるのを目的にすべき。

・左脳は言語,右脳は図形。

・脳は,欠損を埋めようとする傾向がある。

・失語のある方は,助詞がわかりにくいので注意。短文で極力助詞を使わない。

・左脳が損傷している(言語に障害が出ている)人には,図形(右脳)で示す,左脳が損傷している(図形の把握に障害が出ている)人には,言語(左脳)で示す。

・海馬は,脳のなかでも,ぜい弱な部分。

・新しく学習するときは,はじめから失敗しないようにして覚える工夫を(失敗したことを覚えてしまうと,失敗し続ける。)。

・社会的行動障害に対しては,前頭葉損傷に対してはなすすべがなくても,環境の変化(役割の喪失,生き甲斐の喪失,能力の喪失)については,支援ができる。

・興奮性,易怒性について,よい行動(笑顔,協調性)には,目印を。

・するべき作業,望ましい作業は,楽しい,あるいは楽しいことが付随しているように工夫をしよう。

・支援者はどうしても審判的な評価をくだしてしまいがちだが,「一緒に頑張りましょう。」という姿勢が大事。

・家族,支援者自身が幸福感をもって障がい者に接すること。

このほか,盛りだくさんの内容を,わかりやすくご講義いただきました、ありがとうございました。 先生の著書「高次脳機能障害と家族のケア 現代社会を蝕む難病のすべて」も購入。引き続き勉強していきたいと思います。

被害者遺族の声と死刑制度の是非-宮崎家族三人殺害事件の報告を聴いて

平成28年12月3日,吉富フォー・ユー会館にて,「報告集会 Aさんの“今”と死刑制度の行方」が開かれ,私も参加させていただきました。

宮崎家族三人殺害事件とは,2010年に宮崎市で起きた,当時22歳の青年が,宮崎市の自宅で義母と妻,生後5か月を殺害した事件のことをいいます。当時はじまったばかりの裁判員裁判対象事件であり,公判はわずか20日のスピード審理を行った上で,九州初の裁判員裁判死刑判決がくだされました。

この事件では,妻の家族との間の複雑な背景事情があり,動機や被告人の精神状態を,慎重に判断しなければならないと思われる事件でした。控訴審では,心理鑑定なども行いましたが,結論は覆らず,最高裁も上告を棄却しています。

特徴的なのは,家族内の殺人ということに加え,なんといっても,被告人と被害者遺族との関係でした。被害者遺族は,第1審にて,「極刑を」と述べていたようですが,心境の変化があり,生きて償ってほしい,死刑では嫌だと思うようになったといいます。被害者遺族が,被告人と面会をしているというのですから,驚きです。最高裁には,死刑にしないようにという上申までしたといいます。被害者は,極刑を,死刑をと思うものだというのは,私の思い込みに過ぎず,被害者遺族の生の声,気持ちを,もっとよく聞いていかなければらないなぁと思ったところでした。

この事件を契機として,2016年10月に,日弁連が,人権擁護大会にて,組織として死刑廃止の方向性を決め,「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言案」を提出することを決めたのです。

大変勉強になり,死刑制度の是非について,特に被害者感情という側面から,おおいに考えさせられた集会でした。

正直,私は,死刑の是非について,立場を決めかねているのですが,現段階では,少なくとも積極的には支持できないという立場です。 憲法31条は,適正手続によらなければ人の生命を奪うことはできないという趣旨のことを定めており,反対によめば,適正手続によれば死刑も許されるとも読めます。しかし,あくまで,適正手続によった場合ということなので,適正手続が定められ,実行されているかが問題になると思います。 この点,日本の罰金刑,禁固刑,懲役刑,死刑というのは,刑の種類がかなり異なるのに,基本的に同じルールのもと審理することになっています。しかし,刑の種類が違えば,検討しなければならないことも変わるでしょう。懲役刑は,何年か??という,量の問題になることが多いのに対し,死刑は,これにするか否かというAll or Nothingの問題であり,さらには,終身刑の検討まで視野に入れると,現行法の手続でもって,適切な手続が整備されているといえるのか,自信がないのです。したがって,少なくとも,死刑を選択できる土壌としての,適切な制度が整えられているのかという部分に自信がもてない限りは,国家の殺人である死刑を容認はできないのではないか。そのような意味で,消極的な反対をするという立場でいるのです。

しかし,このような議論は,技術的なものであり,我ながら,血の通った議論ではないような気がしていました。本日の報告会は,まさに「血の通った」報告をいただき,ご意見をいただいたことで,あらためて死刑制度の是非について考える機会をいただきました。ありがとうございました。