私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

刑事責任能力

刑事事件において,その人が,是非の弁別ができない,又は,行動を制御できない場合に,犯行をしてしまったら… そんな場合に,その人を,法的に非難できるのか。 そのような場面が,刑事責任能力が問題になる局面であり,法律家にとっても非常に難解で,検討の難しい問題です。 今回は,刑事責任能力について,メモ程度ですが,ポイントをまとめてみました。必要があれば,参考にしてみてください。

1 責任能力の意義

 責任能力を定義するのは難しい。そもそも,責任能力とは,法令上の用語ではない。刑法39条では心神喪失,心神耗弱ということばが使われている。条文に即して説明する方が,理解しやすいか。

心神喪失

①精神の障がいにより,

②良いことと悪いこととの区別がつけられない,あるいは,

③その区別に従って自分をコントロールすることができない

心神耗弱

 これらの能力が著しく低下している

生物学的要素

 精神の障がい(①に対応)

心理学的要素

 弁識能力(②に対応)+制御能力(③に対応)

 =動機の了解可能性,行動の合理性,犯行態様など

          ↓

2 責任能力の判断方法:

⑴ 責任能力の判断は,究極的には裁判所が判断する法律問題であるが,

⑵ 生物学的要素やこれが心理学的要素に与えた影響の有無,程度については,専門家たる精神医学者の意見が尊重される(最判H20.4.25刑集62巻1559頁)。

⑶ これを前提に,「鑑定書全体の記載内容とその余の精神鑑定の結果,並びに記録により認められる被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して」行われるとする

のが,判例の考え方(最判S59.7.3刑集38巻8号2783頁)。そのなかでも,

⑷ 総合考慮を行う際に,中間的な要素として,病的体験の直接支配性・本来の人格傾向が重視される傾向にある(最判H21.12.8刑集63巻11号2829頁)。

3 鑑定の種類

⑴ 簡易鑑定 =起訴前に捜査機関が終局処分を決めるための参考にする目的で実施する簡易な鑑定で,鑑定留置を伴わないため通常の勾留期間中に行われるもの。

⑵(検察官の嘱託による)起訴前鑑定 =起訴前に捜査機関が実施する鑑定で,鑑定留置による病院施設での留置を含む本格的な鑑定。起訴前本鑑定。

⑶(弁護人による)当事者鑑定

⑷ 裁判所による鑑定(職権鑑定)

4 証拠開示の重要性

⑴ 類型証拠開示請求にて,鑑定書の開示を求める。

⑵ 鑑定書をみれば,鑑定において鑑定資料として用いられている資料が読み取り得るので,それらも類型証拠開示の対象となり得る。

5 検察官がよく主張する間接事実

⑴ 動機の了解可能性→間接事実レベルで問題になり易い

⑵ 犯行の計画性

⑶ 犯行後の事情  →間接事実レベルで問題になり易い

⑷ 犯行の人格異質性

6 検察側の鑑定を弾劾する反対尋問の視点(最判H20.4.25刑集62巻1559頁)

⑴ 鑑定の前提事実←証拠開示の有効活用

⑵ 鑑定の前提条件

⑶ 鑑定の論拠

7 その他参考

⑴ 7つの着眼点

⑵ 8つのステップ

以上,簡単ですが,ご参考までに。