私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

汽車ポッポ

中津市は,豊前市に(正確にいうと吉富町をはさんで)隣接する,経済的・文化的に一体といえる地域です。

そんな中津市の名所をご紹介いたします。

現在の中津市は,耶馬渓の地域も含めた広大な地域となっています。その耶馬渓では,雄大な自然を背景に,耶馬渓鉄道が息づいていました。残念ながら現在これに乗って旅をすることはできませんが,耶馬渓鉄道を味わいながら一夜を過ごせる場所があります。

それが,「汽車ポッポ」です。

建物の外観からして面白い。万田の幹線道路沿いに,インパクトのある列車・SLを眺めることのできる食堂を認めることができます。この食堂に加え,民宿,別邸と,用途にあわせてさまざまな利用ができる一風変わった施設となっています。

なかでも,別邸は,昨年末にオープンしたばかりで見どころたっぷり。

宿泊施設ですが,ドアをあけると,なんと列車丸々一両が収納されています。列車のなかにくつろげるスペースやベッドなどが用意されており,息子でなくてもワクワクするスペースです。

3棟の施設,3台の列車,3つの内装を楽しむことができ,比較してみるのも面白そう。

製作は住友林業さんのようです。丈夫な木で,余計な柱を利用せずに,見通しのよい施設を作れるのが強みと思いますが,その強みを生かして,列車を収納できる,見通しのよいハコを用意してくださってますね。別途の椅子や桶の要らないお風呂や,こだわりの調度品,チェア・サイドテーブルなど,細かなところも含めて,贅沢な作りでした。 住友林業さんのモデルルームのような役割も果たすかもしれませんね!

コロナ関係の動向は引き続き気を付けなければならないのはもちろんですが,別邸は貸し切りで人が集合するような場所ではなく,籠るのにもいいかもしれないですね。密を避け,予防にも力を入れつつ,地域の良いところを楽しんでいけるとよいのかなと思います。

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中津中学校 出前授業

令和3年2月9日,中津中学校へ行ってきました!

出前授業のご依頼がありました。弁護士になるまで/なってからのお話をしてまいりました。

講和20分,質疑20分を目安にと言われていましたが,これぐらいの時間だとあっという間ですね。

私が弁護士に興味をもったきっかけとか,なぜ地方で仕事をしたいと思うようになったかとか,なってからどんな仕事をしているかとか。

少しでも参考になれば幸いです。

生徒の感想が聞きたいですね。

任意後見契約について

最近,任意後見契約に関する相談・公正証書作成の相談が増えています。

任意後見制度は,本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に,将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を,自ら事前の契約(公正証書)によって決めておく制度です。

その効力は,契約時に発生するのではなく,本人の判断能力が不十分となり家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから始まります。

注意点は,公正証書にしないといけないこと。

①将来に備えて,今は効果が発生しないけど,契約だけしておくという「将来型」

②まだ契約を結ぶ能力はあるが,体調次第ですぐに任意後見監督人の選任が必要というような状態で作成する「即効型」

③能力がある間は委任契約として財産を管理してもらい,認知機能が落ちたら任意後見人として財産を管理してもらう「移行型」

などがあります。

法定後見には原則として任意後見が優先しますが,本人の利益のために特に必要があるときに限り,法定後見開始の審判をすることができます。

①任意後見契約の締結に係る公正証書の作成などの費用,②任意後見人が活動するにあたっての経費・報酬,③任意後見監督人が活動するにあたっての経費・報酬がかかります。②の報酬は契約によって定められ,③の報酬は裁判所が定めます。

任意後見契約に盛り込むべき内容としては,委任者の生活,療養看護または財産の管理に関する事務を委任事務内容にすること,公正証書の契約書を作成すること,任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずることなどです。逆に,盛り込めないのは,一身専属権の代理などです。たとえば,遺言や離婚,認知,養子縁組など。遺言は判断能力があるときに本人が別途作成しておくべきです。

任意後見監督人は,①任意後見人の事務を監督する。②任意後見人の事務に関し,家庭裁判所に定期的に報告をする。③急迫の事情がある場合に,任意後見人の代理権の範囲内において,必要な処分をする。④任意後見人またはその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表する。という役割があります。

今後もっと利用が増えていきそうですね。

レビュー 元彼の遺言状

新川帆立「元彼の遺言状」

現役の弁護士が著者の,「このミステリーがすごい!」大賞作品。へえ,弁護士って,こういう可能性もあるんですね。

「僕の全遺産は,僕を殺した人に譲る。」という,奇妙奇天烈な遺言をめぐって繰り広げられるミステリー。

まず特徴的なのは,主人公のキャラクター。冒頭で,婚約指輪のチープさにケチをつけるシーンなんか,「えええ!!!」って思ってしまう。そんな高飛車な女性弁護士も,読み進めるうち,いとおしいキャラクターになっていく…かもしれません(笑)。またちょっと系統は違いますが,「リーガル・ハイ」で古美門弁護士に対して「こんな弁護士いねーよ!!」と突っ込みたくなる感覚を,この作品でも覚えました。それだけキャラ立ちしていたということでありましょう。

次に,いかにも法律家が書いたという小ネタ満載なところも特徴的。業務委託契約でつながる弁護士,遺言状の公序良俗違反無効,学者の意見書などなど,法曹関係者が反応しそうな小ネタ満載。【ネタバレ注意】「株式譲渡契約書」のリーガルチェックが,一連の真相を解き明かすカギになっているあたりも,いかにも法律家が書いた作品と思いました。

警察対応とか反社とのかかわりとか,いろいろと法律家だからこそいろいろ書けるのであろう部分が散見されて面白かった。もちろん,法曹関係者以外でも「へぇ~」「そうなんだ」といった形で,楽しく読めるはず。学術的なわけでもなく,あくまで小ネタは小ネタで,不自然に法律論が入り込んでるということはありません。

久しぶりに小説を読みましたが,それほど時間をかけずに,サーっと,楽しく読めました。

全然面識あるわけではないですが,弁護士が著書の本って,とりあえず買って目を通してしまうんですよね。職業病かもしれませんが,この出会いに感謝です。

次回作にも期待しています。

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