私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

レビュー 交渉力

橋本徹著「交渉力」

弁護士は裁判ばっかりやっていると思われていることもありますが(実際にそう言われたことがあります。),弁護士はむしろ裁判を回避していかに交渉でうまくまとめるかということも問われているものと思います。裁判が簡単なんてことは決してありませんが,裁判所が指揮して進めていく裁判手続と,自らがリードして依頼者の利益を最大化するためにやり取りを重ねる交渉とを比べて,交渉の方が簡単なんてこともまたないと思います。

弁護士,府知事,市長として活躍している橋本弁護士のしたためた「交渉力」。内容は,実例を挙げたかなり具体的なものでした。

本書で紹介されている交渉の極意自体は,抽象的にはシンプルですが,じゃあ実際に実行するとなると,これがなかなかできないものです。

交渉には,敵対的交渉と協調的交渉しかない。協調的交渉の場合,対等に話をしないと,話はまとまらない。相手を動かすには,①利益を与える(譲歩する),②合法的に脅す,③お願いする,の3つしかない。①交渉を成功させるには,こちら側がマイナスにならずに,相手には利益になるものを見つけ出す作業が大切である。「仮想の利益」を作り出すノウハウも重要になってくる。②交渉前に圧を掛けておくことも効果的。法律の範囲内で喧嘩を辞さない覚悟も必要である。自分に力がなければ,いったんひいて,力を蓄えることも必要。③まずは脅し,その後多少の譲歩をして,どうしても歩み寄れなければお願いするしかない。纏まらない場合やお互いに別の途を歩むことになったとしても,握手して終わることが必要。

エッセンスをまとめると,こんな感じでしょうか。内容が濃いですので,ぜひ一度読んでみられてください。

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海事補佐人

海事補佐人に登録しました。

海事補佐人は,海難審判において代弁活動をいたしますが,当事者らにとっては,戒告や業務停止を出されてしまうと,本来業務を圧迫される大問題になります。

海事代理士と協力しながら,適切な弁護活動ができるよう,活動の幅を広げていきたいです。

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育徳館高校 消費者被害出前授業

令和2年2月14日,福岡県立育徳館高校にて,消費者被害に関する出前授業を行ってまいりました。

いま,令和元年度巣立ち応援事業が実施されています。2020年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることを1つの契機として,高校生が自立した消費者になるために必要な知識や,悪質商法などのトラブルへの対応方法を身に付けるために,実践的な消費者教育講座を実施しています。

時間が限られていますので(高校生の授業は1コマ50分。紹介とか教員コメントとかいろいろやっていると,実質話す時間は40分くらい。),講座で伝えたい内容をしぼって,契約とはどういうものか→未成年の場合どのような保護があるのか→成人したら自衛しないと→もし被害に遭ったらどうする→どんなところに相談したらよいか,というようなことをお話ししました。冒頭,契約内容に争いがある実際の事件の経験をお話しすると,比較的真剣に聞いていただいたような気がしました。不当請求事案(ワンクリック詐欺)などの話も興味をもっていただけたようです。未成年者取消しの一般的知識,動画再生も含めたマルチ商法の例,クーリングオフの概要などを説明の上,社会人になるということが,自由とともに責任も伴う,みなが認識している以上に重大な変化であることをお話ししてしめくくりました。

消費生活センターや法テラスの宣伝も忘れずに。

今回のお話が,少しでも生徒の今後の生活の糧になっていただければ幸いです。

なお,弁護士の仕事に興味がある人は,ぜひ事務所の見学にお越しください!

I am Sam/アイ・アム・サム

I am Sam/ アイ・アム・サム。知的障害者である父親が,娘の養育権を得るために奮闘する物語です。養育権争いと言っても,夫婦間の争いではありません。母親は,映画の冒頭で,子を産んですぐに失踪します。父親は,娘を大切に,大切に育てます。そんな彼を温かく見守る周囲。しかし,7歳ほどの知能しかもたない彼のことを,7歳に至る娘は,「周囲と違う」と感じるように。そのことを話すと,悲しそうな父親。娘は,父親への罪悪感からか,積極的に学習するのに抵抗を感じるようになります。それを見た周囲が,ある事件を契機として,父と娘を引き離そうとするのです。父親は,弁護士とともに,娘の養育権を主張して,奮闘するのです。

この映画は,カメラワークが独特です。手持ちのカメラでしょう。不安定な視点という表現なのでしょうか。若干酔ってしまうのがたまにキズですが,表現方法としてはありかなと思います。

主人公サムが勤めるのは,スターバックス。スターバックスは,積極的に障害者雇用をしており,そのような制度もあるようなのですが,「特別なことはしてない」ということで,あまりアピールしていないのだとか。映画では,そんなスタバで,従業員やお客様から見守られるサムの図がほほえましいです。

随所にビートルズの音楽,小ネタが。私は,全部が全部わかるわけではないですが,探してみると面白いかもしれませんね。

障害者・親権争い・親子の絆といった,重いテーマに挑む映画ですが,親子の絆って素晴らしいということを,改めて感じさせられます。健常者でも,子育てや,親子の関係は,難しいものがありますよね。では,障害者は?映画を見ながら,親子関係について,改めて考えてみませんか。

日本の司法のインフラ(日本経済新聞記事について)

本日の日本経済新聞13面(法務)では,一面,弁護士に関する記事や司法インフラに関する記事がありました。「企業が選ぶ弁護士ランキング」など興味深いデータもありました(日本企業の法務担当者に聞いたとのことですが,どういう基準でデータを取っているのかは気になります。)。

回答企業のほぼ半数が,インハウス(企業内)弁護士を3年以内に増やす予定だということがわかったとのこと。私が修習生だった頃も,企業内弁護士は人気だったので,新規登録弁護士について,企業とうまくマッチングするとよいですね。法務上の優先課題として「企業統治全般」「M&A」「傘下に加えた企業の管理」「外国法・国際法対応」「新事業進出時の法対応」などが連なっており,弁護士のフロンティアを見極める参考になるかなと思いました。

日本司法のインフラに関しては,企業の方,弁護士,ともに,審理のスピードが遅いということを不満に思っている人が多いということです。実感としても,特に企業の方とお話していると,なかなか進まない交渉などについて,不満を抱える依頼者は多いように思います(相手方があることなので,進まない時は本当に進みません。)。「ディスカバリーがない」「損害賠償金額が少ない」という項目がありましたが,これは主にアメリカ法との比較ではないかと思います。日本法を見直す契機として,アメリカ法を勉強するインセンティブになりそうです。個人的には,後者の問題として,懲罰的賠償について,深めてみたいと思っています。

人工知能(AI)が法曹界の未来にもたらす影響についても,言及がありました。「サービスが向上する」というプラス評価の反面,「パラリーガルなど支援業務従事者が職を失う」という懸念の声もあるようです。AIを使いこなせる弁護士(事務所)とそうでない弁護士(事務所)との格差が広がるという声もあるようです。 この点,いま,リーガルテック(リーガルテクノロジー,法律+技術の造語)について本を読み進めているところです。最近,AIやテクノロジーの話題は,よく議論にあげられているように思いますので,引き続き研鑽の上,また記事を書いていこうと思います。

集中豪雨に関して

このたびの集中豪雨により,被害を受けられた皆様方に謹んでお見舞いを申し上げます。また,ご親族やお知り合いのなかで被害にあわれた方も多いかと存じますが,併せて心中をお察し申し上げます。

私も,福岡県弁護士会災害対策委員会の一員ですので,少しでも参考になる情報発信ができればと思い,寄稿します。

さて,地域における状況ですが,もちろん時間帯,場所にもよるものの,当事務所所在地の豊前市を中心に,おおむね,豪雨といってよいほど,ひどい雨が続いています。昨日,中津市においては,比較的小雨に近い程度でしたが,福岡県と大分県の県境にある山国川(一級河川)は,通常時と比べ物にならないほど水位が上がっていました。本日早朝においては,築上町付近において,極端な水位の上昇までは認められなかったものの,特に築城(自衛隊所在地付近)においては,かなりの豪雨で,前方が確認しがたい状況が続いていました。

本日早朝より,東九州自動車道のうち,北九州JCT⇔みやこ豊津IC間は通行止めだそうです。そうすると,一本道の下道(旧10号線)が 混雑することになりますが,実際,通行車両は多かったように思います。豪雨で前方が確認しづらかったこと,各所に水たまりができており足がとられる場面が多かったことから,事故が生じないよう,十分注が必要だと思います。下道が一本道の関係で,ひとたび事故が生じると,付近の交通は完全にストップしてしまうと思います。二次災害防止も重要だと思います。 JR九州のうち小倉⇔大分の部分も,運行見合わせや遅延があります。豊前市は,最寄り駅宇島駅に,ソニックが停車したりしなかったりという地でもあり,交通に関し受けるダメージは大きいかもしれません。

以下,豊前市-築上町-吉富町-上毛町-中津市-行橋市に関する情報のリンクをしておきます。

【交通状況】

高速道路の通行止め等情報

JR九州運行状況

【警報・注意報】

豊前市の警報・注意報

築上町の警報・注意報

吉富町の警報・注意報

上毛町の警報・注意報

中津市の警報・注意報

行橋市の警報・注意報

【ハザードマップ】

豊前市ハザードマップ

中津市ハザードマップ

築上町ハザードマップ

吉富町ハザードマップ

上毛町ハザードマップ

私のところにもいくつか安否確認の連絡がまわってきましたが,簡単でもよいので,報告をすると,情報もいきわたりますし,支援を考えている側も安心ができます。安否の情報確認の迅速さが,被害拡大を防止できることもあります。低地に行かない,落ち着いて避難するなど,できることから1つずつやっていくしかないのかなと思います。

金融機関は,融資や返済の延期などに関する相談の特別窓口をつくったり,保険会社は,保険料の支払い期限を猶予する検討をしたりなどもしているようで,お金の面での相談も,事情を説明して,可能だろうと思います。まずは,大事に至らないように,情報収集して,災害に対応することが重要かと思います。

今回の被害を巡って,法的にもいろいろと問題は出てくるでしょう。 ひとまず,当事務所HPのリンク集で,(主に熊本地震の際に集めたリンクではありますが,)災害関係で役立つものを集めていますから,必要があればご参照ください。

当事務所HPのリンク集(下の方に災害関係のリンクがある)

中津市については,災害救助法の適用もされたようです。条件はありますが,住宅の応急修理制度や「自然災害債務整理ガイドライン」など使える制度が増えるはずです。以下も参考になるかもしれません。

「水害にあったときに」~浸水被害からの生活再建の手引き~

弁護士会の方でも,現在,対応策を検討中です。 当事務所も,豪雨災害に関することを含み,法律相談をお受けしますので,ご活用ください。

あまりまとまりがなくなってしまいましたが,必要に応じ,改めて,情報発信をしていきます。 少しでも参考になれば幸いです。

携帯電話の売買をめぐって

本日,平成29年6月28日の西日本新聞のコラム「ほう!」な話は,消費者委員会枠です。消費者の身近な携帯電話の売買をめぐる法律知識について,改正電気通信事業法の知識も交えながら,解説しています。少し時間は経過しましたが,改正法に関する話でもあり,知っていて損はないのかなと思います。ぜひご一読ください。(もちろん,私が執筆したものです。)

~新聞記事より~

Q 電話で「もう1台携帯を持って,使い分けてはいかがですか」と勧誘され,スマートフォン本体を購入しました。その後,家の近くの店で,スマホで通話できるよう契約を結んだのですがよく考えると,2台も必要ないことに気づきました。解約はできますか。

A 相談者の場合①電話機本体の売買契約②電話機を利用するための電気通信サービス提供契約-の2つの契約を事業者と結んでいます。  ①は電話勧誘販売ですので「クーリングオフ」(特定商取引法)を検討しましょう。契約書などの法定書面の交付を受けた日から8日以内であれば,理由なく契約を解除できます。  ②は勧誘によらず,相談者が店頭で契約しているのでクーリングオフは適用されません。しかし携帯電話の通信サービスなどについては利用者保護のため法律が改正され,一定の場合は解除できるようになりました。 利用者は,法定書面を受け取った日(サービスの提供がそれより遅いときはサービス開始日)から8日間は,理由なく契約を解除できます。ただし解除までの間通話などしていた場合は通話料などの費用は負担する必要があります。この点,支払った金額が原則すべて返金されるクーリングオフとは違い「初期契約解除」制度(電気通信事業法)と呼ばれています。  手続は,いずれも書面でする必要があります。配達証明付内容証明郵便がお勧めです。

~新聞記事より~

弁護士に依頼するメリット・デメリット

ご依頼者様は,弁護士に対し,なんらかのメリットを感じて,依頼するものと思われます。弁護士も,それを受け止めながら,依頼者の利益が最大化されるよう,尽力します。その対価として,報酬をいただきます。

弁護士に依頼するメリット・デメリットとは,なんなのでしょうか。以下,少し,まとめてみたいと思います。 (①②③…のナンバリングは,それぞれ対応しています。)

メリット:①第三者の目から見た客観的な視点で事件を整理・処理できる。②専門家の方が,手際よく解決が期待され,すべて自分でやるよりも,時間も手間も省くことができる。③弁護士に一緒に考えてもらえる。それにより,自分の精神的負担も減らすことができる。④法治国家である日本において,法律に関する専門的知見をもとに,事件の解決を期待することができる。

デメリット:①事件の事実を経験し,事実をよく知っている当事者以外の人が判断する。②専門家の意見が本人の意向と一致するとは限らず,場合によっては,余計に迂遠な解決になる危険性も否定はできない。③事件が自分の手から離れる。(弁護士との信頼関係が重要。)④弁護士の法的知見について悖る可能性がないとはいえない。

弁護士の事件処理において,ご依頼者様との信頼関係は,必要不可欠です。私も,常々,①傾聴=事実についてよくお聞きする。②十分な説明を行う。③専門家としての意見は述べつつも,依頼者と一緒に考え,事件の解決を目指す。④常に研鑽を怠らない。ということを心がけ,その上で,ご依頼者様に,弁護士に依頼するメリットを感じていただきながら,気持ちよく,ご依頼をいただきたいと思っています。

ご依頼者様は,決して安くはない費用をお支払いいただき,弁護士に事件処理を依頼するのですから,弁護士の事件処理の内容を透明化し,弁護士が報酬にみあうだけの働きをしていることを実感してもらうということも,心がけています。弁護士は,ご依頼者様の人生の一大事,お困りごとによりそうものですから,ご依頼者様の意向を尊重し,法的に可能な範囲で,ご依頼者様の利益が最大化できるよう,努力することは,当然です。

一方,報酬に関し,安易な値引きは,まるでご依頼者様のお困りごとを安く見積もっているようで,抵抗があるものです。弁護士は敷居が高い,費用が高いという声は根強く,「市民に力を」を経営理念とする当事務所としては,大変悩ましいところですが,「適正」な費用の見積もりができるよう,常に頭を悩ませており,当事務所では,求めがあれば,できる限り詳細な見積書を作成させていただいているところです。

ご依頼者様には,気持ちよくご依頼いただき,強い信頼関係のもと,一緒に事件の解決を図っていきたい。なかなか難しいことではありますが,これからも悩みながら地域のために尽力していく所存ですので,どうぞよろしくお願いします。

紛争解決における「和解」との向き合い方

豊前地域に限られないとは思いますが,みなさん,紛争は一刻も早く解決したいと望むものだと思います。その際,和解というのは,非常に有効な手段になります。一方で,本来法定されている権利義務を不当に捻じ曲げることになりはしないかという点は,いつも気を付けています。Win-Winの解決ができるときはこれを目指し,ここまできれいに解決できない時も,当事者の望みをかなえ,かつ,両者納得のいく解決を目指します。

ところで,「和解」というと,「仲直り」というニュアンスでとらえられ,拒否反応を示す方もおられます。しかし,和解は,「紛争解決(終了)方法の1つ」に過ぎず,いつもそのように説明しています。要は,紛争の解決の仕方として,(訴訟という手段もあるけど,)和解という手段もありますよとのことです。和解は,「落としどころ」とも違うと思います。この言葉は,なんだか判断者に「落とされている」という感覚を与え,受けが悪いようです。私は,落としどころという言葉は使わないようにしています。和解は,「互譲」で成立するということは否定できませんが,「妥協」しましょうというと,これまた依頼者には受けが悪いようです。解決に向けた「歩み寄り」をするくらいの感覚でのぞむのがよいのかなと思います。

和解を目指すうえでは,その事件の問題の核心,その事件で当事者が最も問題にしている点を的確に捉え,これにメスを入れることが重要です。ここに一定の解がないと,到底当事者の納得が得られないと思います。そのためにも,当事者の話をよく聞きます。これが,言うは易く,行うは難しで,非常に難しい。日々,研鑽を積まねばと思っています。もちろん,大きい問題を解決し,実際に和解に向かう際は,細かな点にも配慮しながら,和解案を練っていきます。いわゆる付随的な条項で,和解が流れてしまったという事態は避けたいものです。

こうして和解を目指すうえでは,和解のメリットをよく理解しておく必要があります。和解は,訴訟(判決)と違い,①All or Nothingではなく,権利に相応する解決が得られる,②多様な出口(解決方法)がある,③請求原因,抗弁,再抗弁などという訴訟手続上の制約にしばられない判断ができる,④事情にも配慮できる,⑤三段論法にこだわらず,論理性以外の要素も取り込める,⑥一見偶然的に生じた事象なども考慮できる(ユングのいう「共時性の原理」),⑦顕在的な事情だけでなく,無意識化又は潜在的な事情にも配慮できる,⑧必ずしも請求権の有無にとらわれない,などといった,たくさんのメリットがあります。

では,なにを物差しにして,和解を目指したらよいか。ⅰ)成文法,ⅱ)判例,ⅲ)裁判上の和解・調停・仲裁の解決例,ⅳ)学説,ⅴ)諸科学の成果,ⅵ)慣習,ⅶ)道徳,ⅷ)自然法,ⅸ)生きた法(校則など),ⅹ)経済的合理性,ⅺ)ゲーム理論,,,,,などなど,いろいろとありますが,ときには,自ら新しく発見・想像した規範を用いることもあります。地方で難しいのは,ⅵ)慣習との向き合い方だと思います。たとえば,実定法の趣旨と慣習が食い違うような場面では,慣習を尊重しながら穏便に解決を目指すのがあるべき姿なのか,実定法の趣旨を浸透させるために話をするのがあるべき姿なのか,悩むと思います。しかし,いわゆる「悪しき慣習」が問題になる場合などがあれば,後者を浸透させられるよう,努力していかねばと思っているところです。

ざっくばらんに記載しましたが,和解のあり方は,弁護士として活動しながら,いつも頭を悩ませているところです。いろいろな弁護士が,いろいろな方法を実践しており,今後もますます精進せねばと思います。