私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

認知症の人に寄り添うまち 吉富町~若年性認知症について考える~

平成29年6月17日(土),@吉富フォーユー会館大ホール,表題の講演会に行ってきました。少し遅くなりましたが,感想を記しておきたいと思います。

講演会は2部構成。1部は,基調講演として,認知症当事者であり,「おれんじドア」代表の丹野智文さんの講演をお聴きすることができました。2部は,パネルディスカッション。「みんなで考えてみよう。寄り添うって何だろう。」と題して,さまざまな立場の方からのさまざまな意見をお聴きすることができました。

印象に残ったのは,諸外国の取り組みにつき,現地に行って感じたことを話していた,丹野さんの報告についてです。日本では,「守ってあげる」という発想が強く,認知症当事者は何もしないでいい,問題が起きないよう外からガードしていこうという傾向があります。一方,諸外国では,基本的に何でも自分でやらせますが,自分でできるためにはどんな工夫があるだろうと考えます。目が見えにくくなった方向けに腕時計を作る場合,ボタン1つで音が鳴り,時間を知らせる仕掛けを作ったりなど,1つ1つ,工夫を重ねつつも,当事者の自主性・独立性を大事にする風潮があります。自己決定権の重要性が叫ばれる今,日本の傾向というのはいかがなものか,自主性を大事にする方向性を打ち出していくべきではないかと,警鐘を鳴らしていたように思います。

この点,弁護士は,なにができるでしょうか。弁護士と認知症当事者のかかわりというのは,たとえば後見の関係などが考えられるところですが,ここでも,当事者の自己決定をどこまで尊重すべきかが議論されています。今回の講演会を1つのヒントにしつつ,私も,引き続き,検討を重ねていきたいと思います。

携帯電話の売買をめぐって

本日,平成29年6月28日の西日本新聞のコラム「ほう!」な話は,消費者委員会枠です。消費者の身近な携帯電話の売買をめぐる法律知識について,改正電気通信事業法の知識も交えながら,解説しています。少し時間は経過しましたが,改正法に関する話でもあり,知っていて損はないのかなと思います。ぜひご一読ください。(もちろん,私が執筆したものです。)

~新聞記事より~

Q 電話で「もう1台携帯を持って,使い分けてはいかがですか」と勧誘され,スマートフォン本体を購入しました。その後,家の近くの店で,スマホで通話できるよう契約を結んだのですがよく考えると,2台も必要ないことに気づきました。解約はできますか。

A 相談者の場合①電話機本体の売買契約②電話機を利用するための電気通信サービス提供契約-の2つの契約を事業者と結んでいます。  ①は電話勧誘販売ですので「クーリングオフ」(特定商取引法)を検討しましょう。契約書などの法定書面の交付を受けた日から8日以内であれば,理由なく契約を解除できます。  ②は勧誘によらず,相談者が店頭で契約しているのでクーリングオフは適用されません。しかし携帯電話の通信サービスなどについては利用者保護のため法律が改正され,一定の場合は解除できるようになりました。 利用者は,法定書面を受け取った日(サービスの提供がそれより遅いときはサービス開始日)から8日間は,理由なく契約を解除できます。ただし解除までの間通話などしていた場合は通話料などの費用は負担する必要があります。この点,支払った金額が原則すべて返金されるクーリングオフとは違い「初期契約解除」制度(電気通信事業法)と呼ばれています。  手続は,いずれも書面でする必要があります。配達証明付内容証明郵便がお勧めです。

~新聞記事より~