私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

全国倒産処理弁護士ネットワークに登録しました。

私は,弁護士となった当初から,多数の倒産事件を取り扱ってきました。現在も,個人・法人の破産申立代理人業務,管財人業務,小規模個人再生申立人代理人業務を,ほぼ間断なく行っています(さすがに通常再生事件などの経験はほとんどありませんが,研鑽は重ねておきたいと思います。)。

特に,現在,行橋管轄の管財事件,中津管轄の管財事件の双方を取り扱っており,さらに件数が増えているように感じています。管財業務は多大な手間暇がかかって敬遠されがちとお聞きしますが,民事法分野の幅広い知識とスキル,そして商売人魂が必要で,非常にやりがいを感じる業務の1つです。裁判所から信用を失わないように1つ1つにしっかり取り組み,今後も精進していく所存です。

その一環として,全国倒産処理弁護士ネットワークに登録させていただきました。略して「全倒ネット」などと呼ばれますが,これは,倒産事件処理に携わる弁護士に広く研鑚と意見・情報交換の場を提供することを目的として築かれたネットワークです。ML上でさまざまな意見交換がなされたり,研修会が開かれたり,成果を書籍として発行したりと,幅広い活動をしています。研修会に参加したことがありますが,深遠な議論に圧倒されたことを覚えています。

もともと,全倒ネットが編集している「破産法実務Q&A220問」をよく活用していました。今後は,会員として,情報をキャッチアップして,よりよい倒産処理業務を実現できるよう,さらに精進してまいりたいと思います。

違法な給与ファクタリングにご注意

違法な「給与ファクタリング」とは何か,お分かりになりますでしょうか。

私の理解を簡単にまとめると,

たとえば,業者が,消費者に対し,消費者が将来勤務先から給与をもらえることを確認し,その給与で返済をすることを前提に,短期間,結構な手数料を天引きして,お金を渡すというものです。形としては,給与債権の売買という形をとることが多いと思います。

これ,要は,給与が入ったら業者がそこから取り立てることを前提に,短期間で相当な高金利を受領してお金を貸し付ける,闇金と同じ実態のお金のやり取りをしていることになります。

最近,こうした給与ファクタリングで高金利をとられ,執拗な取立てに悩む被害者が増えているように思います。守秘義務の関係であまり詳しくは話せませんが,私の対象地域でも,複数件,被害を見たことがあります。

こうしたファクタリングは,給与債権の売買の装いを取っているものが多いものの,実際には,債権譲渡通知の送付は留保され,債権の移転はなされず,お金を受け取った被害者において引き続き給与債権を回収した後,業者に対して,金銭の支払いを行う内容をとっています。法的には,その実質から,出資法及び貸金業法に定める「金銭の貸付」(出資法7条,同法5条,貸金業法2条)にあたるものと考えられます。年利換算でにすると出資法に定める上限利率を大きく上回っていることが多く,違法です。その契約は,貸金業法42条及び公序良俗に反し民法90条により無効と言えます。また,業者は,貸付金相当額について,不法原因給付として,その返還を請求できなくなります。一方,被害者は,業者に対し,不当利得の返還請求権及び不法行為に基づく損賠賠償請求権として,既払金相当額等の債権を有します(とはいえ,実際に返済していただけることは稀ではありますが…)。

その他,直接払いの原則(労働基準法24条)との関係でも問題があります。

現在,金融庁においても,警鐘を鳴らす情報提供がなされており,消費者においても,気を付けておくべきでしょう。

新型コロナウイルスの蔓延により,多方面に悪影響が及んでいる昨今,そこにつけこんで違法な貸付をしようとする業者がいるかもしれません。まずは消費者自らにおいて自衛できるよう,知識をもって,被害の予防ができるようになるとよいなと思います。

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【参照条文】

貸金業法

第2条(定義)

1 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。(…ただし書略)

2 この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。

第42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)

1 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。

2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の四第一項から第四項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。

出資法

第5条(高金利の処罰)

1 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

3 前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

第7条(金銭の貸付け等とみなす場合)

 第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。

所有権留保付自動車の対抗要件

自動車を購入する際,ローンを組む人は多いでしょう。ローンを組む場合,車検証上の所有者を信販会社(ローン会社)にしたりすることがあります。所有権留保という方法の担保です。ローンを払わなかったら,自動車を引き上げて,売って,そのお金を返済に充てますよということです。

登録名義が,信販会社でなく,「販売会社」(売主)のままであった時に,信販会社が,破産申立てをしようと弁護士に委任して準備している人/破産申立てをした人/実際に破産開始決定が出た場合の管財人に対し,所有権を主張して,自動車を引き上げられるか,逆に,これを求められた人が,これに応じてよいかという問題があります。

この点,最判平成22年6月4日は,信販会社が代金を立て替え払いするという約款になっていた場合に,立替金や手数料を担保するため信販会社に所有権を移転するとの合意がなされているとした上で,信販会社が登録名義を有していない以上は,対抗要件を具備しているとはいえないとしました。つまり,信販会社は,登録名義を有していない以上,自分の留保所有権を主張できないということです。

しかし,その後,最判平成29年12月7日は,信販会社が保証債務を履行するという約款になっていた場合に,信販会社が販売会社の留保所有権を代位するものとして,別除権行使を認めています。つまり,この場合の約款だと,登録名義を有していなくても,自分の所有権を主張できるということになります。

約款の内容,ひいては合意の内容次第で,結論が変わることになるので,注意が必要ですね。 最高裁で判断されたものと同様の約款であれば,最高裁の判断に従うということになるでしょうが,異なる約款の場合は,解釈問題になるので,最高裁の判断やこれを踏まえた議論状況を確認の上,判断が必要になってきます。

法人確定申告書の読み方

日弁連の研修で,私的整理を取り扱いました。これに関し,企業の活動の実態を把握するために,決算書,確定申告書,勘定科目内訳明細書,法人事業概況説明書等をどう読み解くのか,企業の再生支援をする立場の目から,ご教授いただきました。バンカーや経営者等の参考にもなると思いますので,私の備忘も含め,記します(順不同)。

確定申告書。別表第二を見れば,株主の構成がわかります。もちろん,株主名簿や株券発行会社かどうか・株券の有無/所持者なども確認すべきですが,重要な情報です。「損金不算入」という考え方をきちんと把握すべきです。会社は経費にしたけど,税法上は損金にしないもの。交際費等がそれにあたります。今期より前の欠損金を使っているかどうかは注意。今期の本業の営業成績とは関係しない税法上の処理については,キャッシュベースでとらえなおすという発想も大事。別表第五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」はチェック。税金の滞納が大きすぎると,私的再生が困難になります。金融機関の貸し付けと異なり,社会保険料等を含む公租公課は,頻回な督促や連絡もないことが多く,ため込みやすいです。滞納があるということは,それを支払った時には,滞納税が確定して,その後に滞納税の支払いも求められるということ。滞納の裏には簿外に延滞税があることに注意しなければなりません。国税ですから,まけてもらえませんですからね。別表第五(二)の「延滞税」の記載にも注意が必要です。別表第七(一)も大事。青色欠損金は,タックスプランの基本。別表十六(一)では,減価償却に注意。償却不足があるということは,利益が出なかったから,償却を見送ったということだろう。償却というのは,フィクション性の強い考え方なので,キャッシュベースに引き直して考えることも大事。

決算書。まずは純資産の合計を確認して,資産超過かどうか,債務超過でないかを確認。さらに,実質的にも資産超過を確認する。資産の部のうち,「売掛金」が多い場合は,回収できるかどうかが重要。「商品」が多い場合は,在庫をチェック。本当に売れるのかをチェックします。「投資有価証券」などの記載がある場合は,関連会社の株式や証券でないかなどを確認。親子会社などであれば,親会社が悪くなれば子会社も悪くなるのが普通です。そうすると,株式や証券に価値がなくなるかもしれません。

損益計算書。その企業の本業の成績は,「営業利益」にあらわれます。ここが黒字でなければ,相当ヤバイかもしれません。利益が出てるか?をまずは確認する必要があります。さらに,利益が出てないように見える,またはトントンなどというときは,キャッシュベースでみるとどうか?という点もチェックします。たとえば,販管費内訳をみて,減価償却が計上されている場合,その減価償却分は,実際にキャッシュが出ていくわけではないので,キャッシュベースに直す場合は,加算して考えます。キャッシュベースでみてなんとかプラスになっている企業であれば,なんとか持ちこたえる芽を見出せますが,そうでなければかなり厳しいと思います。

勘定科目内訳明細書。「売掛金」の明細を見ると,取引先がわかって,ビジネスモデルを俯瞰する上で参考になります。3年程度は推移を見ますが,特定の会社の金額が変わっていないときは,単に回収できていないだけという可能性があるので注意。また,「その他」の金額が大きい場合も,本当に回収できるのか,注意が必要です。「在庫」も粉飾が多いところなので注意。「その他」が多いときは特に注意です。「借入金」の明細については,個人,特に社長からの借入金がないかチェック。負債が多いように見えても,社長からの借入だけが多い場合などは,整理がしやすいかもしれないです。

法人事業概況説明書。事業内容や役員や従業員の数がわかったりと便利。

……などなど。実際の書面を見ながら,私も,日々,見る目を養っていきたいと思います。ご紹介まで。