私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

相模原殺傷事件・起訴

相模原殺傷事件の植松聖被告人が,起訴されました。 報道によれば,「自己愛性パーソナリティ障害」が認められるが,是非弁別の能力はあり,完全責任能力が認められるとの判断のもと,起訴に踏み切ったとのこと。 あれほどの惨劇を生み出した動機の形成過程と,普段の人格と犯行時の人格がどれぐらいかい離していたかなどといった点が気になります。 刑事責任能力が争点となりそうですが,ただでさえ被害者多数で大変な事件なのに,責任能力という難解な法概念に関する判断もしなければならない。世間の耳目を集める事件で,マスコミ対応なども必要ではないかと思います。大変な裁判になりそうです。 裁判員の負担も懸念されます。長期間の審理を余儀なくされるでしょうから,その間生活・仕事への支障は大きいでしょう。目を覆うような惨劇について,証拠の示し方も工夫が必要だと思います。一方,市民の目で,実際に,事件の全容を確認し,場合によっては明らかにしていくということには,意味があると思います。 今後も,注目していきたいと思います。

麺処 くらや

今日のお食事は,吉富町「くらや」にて。 豊前地域は,うどんやからあげのお店が多いですが,そばもいけましたよ。 また行きたいです。 enter image description here enter image description here enter image description here

還付金詐欺について

なんとなく今日の西日本新聞を見ていたら,「還付金詐欺 知ってたのに」という記事が目に飛び込んできました。

記事によると,「返金」といわれ,還付金詐欺が思い浮かばなかった,「返金は今日が締め切り」と言われた,ATMの操作をしたことがなく,言われるがままに操作したら,振り込みをしていた,明細をみて初めて気が付いた,「自分は絶対引っ掛からないと思っていた」…などと記載があります。アナウンサーのような落ち着いた口調で話され信用したなどといった例も記載がありました。

このような詐欺は許せません。虎の子の老後資金だったと思われるのに,これを平気でだまし取るというのは,大変悪質です。こうした詐欺を撲滅するためにも,「どうして騙されてしまうのか?」を知っておくのは,大変有意義だと思います。

少し前,「マンガでわかる!高齢者詐欺対策マニュアル」という本が出ました。タイトルのとおり,マンガで事例紹介があり,わかりやすく構成されていながら,騙される心理を,心理学的にも検討してみるといった形で,内容の濃い本になっています。ぜひ一度お読みいただければと思います。

たとえば,この本では,「自分は大丈夫」がいちばん危ない!と指摘しています。人間は,自分にとって都合の悪いことは無視したり,過小評価したりする,「正常性バイアス」がある。さらに,いったん思い込むと,都合のよい情報だけを集めてしまう確証バイアスというものがある。みなさん,基本的に,社会の人はいい人と思いたいという心理もあり,犯罪グループ等は,そこをついてくるというのです。経験豊富な高齢者(特に女性)こそが,犯罪グループ等の考える,(経験したこともないような)新しい手法に引っかかりやすいなどといったことも指摘されています。「今日まで」といった時間的制約で,正常な判断能力を奪おうとするのも,常套的な手段です。人間には,急がされてあせっているときは,問題に役立つ情報を選んで,きちんと判断するのではなく,パッと思い浮かびやすい,「新しい記憶」を取り出して使おうとするという「ヒューリスティック」という傾向があることなども指摘されており,大変参考になります。

決して,騙される方に,なにか落ち度があるわけではありません。悪いのは,だます方です。それでも,これだけ被害がなくならない状況では,知識をもって,常に警戒しておく必要があると思います。著者も,だましは「いつかくる」ではなく「きっとくる」と思って対処すべしとしています。

私は,たびたび,高齢者の消費者被害の講演を行っていますが,少しでも多くの人が,被害を防止するためのお手伝いができればと思います。

ホワイトボードを設置しました

当事務所の相談室に,ホワイトボードを設置しました。 相談時,ホワイトボードを活用し,視覚的に説明が可能になるというだけでなく,多人数が集まって勉強会などをする際にも,活用できるのではないかと思っています。 当事務所は,これからも,地域の方に利用していただきやすいよう,創意工夫をこらしてまいります。

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「知ろう!考えよう!障害のこと」

平成29年2月3日(金)18:30~20:30,@北九州市立商工貿易会館,「知ろう!考えよう!障害のこと」に参加しました。

内容は,2部構成。第1部は,基調講演として,毎日新聞社論説委員野澤和弘氏による,「障害と障害者差別解消法~障害のある人もない人も暮らしやすい街に~」というお話をいただきました。第2部は,野澤氏がとりまとめる東京大学の自主ゼミ「障害者のリアルに迫る」東大ゼミ生のお2人と野澤氏の対談が行われました。

とても内容の濃い2時間でしたが,私が印象に残ったのは,とにかく,最後の質疑応答でした。質問者から,「結局,障害とはなんだと考えているか。」という質問がありました。自らも精神障害当事者であると語る女子学生の回答は,以下のとおりです。

私が,障害とは何かという問いに答えるとき,いつも,2つの回答を用意している。 1つ目は,障害は「グラデーション」であるということ。健常者と障害者,2つはまるで別のもののように語られる。国の政策上,なにをどこまで,税金を投じて法的に支援するか,線引きが必要ということはわかる。でも,本来,2つははっきり区別できないもののはずだ。人は,生きていれば,それぞれ,生きづらさを感じているもの。生きづらさの大きさに違いがあったり,種類に違いがあったり,ある特定の観点で,生きづらさが大きいと判断されている者を,障害者と呼んでいるに過ぎない。障害というのは,本来,境界のある別のものではなく,連続性のあるグラデーションなのだ。2つ目は,障害は「物語」であるということ。障害を「個性」という形で論じる向きがあるが,私は,そのような呼び方は好きではない。個性というと,なんだか自分の力で変えられるようなニュアンスが感じられる。ネーミングを前向きなものにすればよいという問題ではない。むしろ,障害は,「物語」というべき。ある人は,足が動かないという物語の上を歩んでいる。ある人は,心になんだか生き苦しさを感じているという物語の上を歩んでいる。人それぞれ,障害をもつ人もそうでない人も,それぞれの物語を歩んでいるに過ぎない。

なんとも,考えさせられるコメントでした。みなさま,いかがお感じになられるでしょうか。

法律のブログなので,少し,障害者差別解消法に関しても補足しておきたいと思います。この法律は,障害者に対する差別的取扱を禁止するとともに,行政や事業主に合理的配慮を求めるという特徴があります。ただ,合理的配慮も,事業主に過度な負担を求めるのはいけないということになっています。しかし,これには続きがあり,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」では,さらに,合理的配慮について「義務」とまではいえない場合も,「建設的対話」による解決を図るようつとめるべきという趣旨のことが記載されています。

1つ例を挙げます。学校で,体の悪い障害の方が,電気のスイッチが高すぎて届かない,全部スイッチの場所を下げてくれと要求したとします。しかし,これを全部やろうとすると,莫大なお金がかかってしまいます。学校に過度な負担を課すことになるので,合理的配慮として工事する「義務」までは課されなさそうです。しかし,学校は,その人の言いたいことはわかったということで,教職員や学生等に周知徹底をしたそうです。すると,その人にとって,とても望ましい方向で解決ができるようになりました。なぜなら,その人は,スイッチのことだけで困っていたわけではないからです。その人がスイッチを押せずに困っていれば,気づいた人が助けてあげられるし,図書館で高いところの本が取れなければ,気づいた人が助けてあげられる。工事をするだけであれば,莫大なお金を投じても,スイッチの件以外は解決しなかったでしょう。このように,「建設的対話」が,差別解消法の理念を実現する上で,とても重要になってきます。

野澤氏は,このようなお話をしており,なるほどと思ったところでした。

ここで登場した「障害者のリアルに迫る」東大ゼミ 著・野澤和弘編著「障害者のリアル×東大生のリアル」も購入。生の障害者に触れた東大生の生の声が,それこそ生生しく記されており,大変勉強になりました。おすすめの1冊です。

障害者分野は,私の,おおいに関心をもっている分野です。これからも学び続けていこうと思います。

表現の自由とプライバシー権(投稿記事削除仮処分最高裁決定)

憲法上,表現の自由は,とても重要な権利として強い保護の対象とされており,昔から多くの議論を呼んでいます。同じく憲法上の権利であるプライバシー権についても,昔からさまざな議論があります。両者の調整が問題となる事案について,平成29年1月31日,最高裁が判断を示しましたので,ご紹介いたします。

本件は,逮捕事実につき電子掲示板に多数書き込まれた者が,グーグルに対し,逮捕歴に関する期日の検索結果の削除をするように求め,投稿記事削除仮処分を申し立てた事件です。

犯罪事実に属する事実は,その性質上,プライバシーのなかでも,比較的強い法的保護を受ける対象になると思いますが,一方,インターネット上の情報の流通に関しては,表現として保護を受けるのではないかと考えられるため,両者の調整が問題となります。

判例は,検索事業者が,「インターネット上のウェブサイトに掲載されている情報を整理し,利用者から示された一定の条件い対応する情報を同索引に基づいて検索結果として提供するものであるが,この情報の収集,整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの,同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものである」から,「検索結果の提供」は「表現行為」という側面を有すると指摘します。検索結果を表示するのは,検索事業者側の方針で情報の選別をして,順位付けをして,それを表示するのですから,たとえば新聞で数あるニュースの中からニュースバリューがあるものを選んで配置し読者に提供するのと似たような行為であって,(この例と同様の保護が与えられるかはともかく,)表現行為の側面は認められるということだと思います。

判例は,さらに,検索結果の提供が,公衆によるインターネット上の情報発信,情報取得に寄与しており,情報流通の基盤として大きな役割を果たしているといいます。判文からは,検索結果の提供というインフラ,情報流通の装置そのものに憲法上の保護が与えられるかどうかは判然としません。御幣があるかもしれませんが,情報流通という一種の制度的保障,客観保障(主観的権利ではなく,制度そのものを保障することで権利の核心を保障する)をしているとまで読み込めるかは,ひとつ検討の価値があるトピックではないかと思います。素直に読む限りでは,制度・装置(インフラ)そのものに憲法21条1項の保護が与えられるとまでは読み込めず,検索結果提供行為(表現行為)の重要性を基礎づけるものとして論証されているということだと思いますが,そのあとに,「検索結果の提供を通じて果たされている上記役割に対する制約」という記述も認められ,さきに述べたインフラへにつき憲法上の権利への制約が認められると読み込むことはできないのかな,とも思っているところです(「役割」への「制約」なので,権利の制約と読むのは無理があるでしょうかね。)。

判例は,プライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為(表現行為)が違法になるかは,①当該事実の性質及び内容,②当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,③その者の社会的地位や影響力,④上記記事等の目的や意義,⑤上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,⑥上記記事等において当該事実を記載する必要性など,「当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情とを」「比較考量」「して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができる」と指摘します。

基本的には比較考量論ですが,「明らかな場合」といった表現が用いられているように,表現行為の重要性にかんがみ,表現にややウェイトを置いた考量をしているようにみえます。逮捕事実というのは,前科に準じるようなプライバシーの中でも高度に保護されるべき情報だと考えれば,まず,この基準自体が妥当かどうかは,議論があるかもしれません。一方,この裁判を担当した弁護士のコメントでは,公共の内容にかかわる犯罪事実は削除しにくくなったが,うその内容は従来より消しやすくなると考えているそうです。①記事記載の事実の性質や内容が考慮要素に挙げられており,内容虚偽の事実は保護に値するといいづらいでしょうから,このような前向きな捉え方もできるのかもしれません。新聞記事や報道などをみても,どちらかというと前向きな捉え方(報道の仕方)のような印象を受けます。

なお,この裁判は,地裁で「忘れられる権利」に言及されたことで注目を集めました。しかし,最高裁は,いわゆるプライバシー権にネーミングをして権利性を認めることには慎重です。おそらく,プライバシーはピンからキリで,強く保護に値するものからそうでもないものまで,情報の性質によって議論が大きく異なるため,事案に即して権利利益の性質・内容を詳細に検討できるよう,安易にネーミングをしてレッテルを貼らないよう,自粛しているのではないかと考えています。私はそうした発想には賛成であり,最高裁が「忘れられる権利」に触れなかったのはむしろ好ましいことではないかとも思っているところです。本件では「事実を公表されない法的利益」という表現をしており,事案に即した表現をしようとしていることが読み取れます。ただ,この発想で行くと,今回の判例で「プライバシー」という用語が多用されていることは気になります。従来,最高裁はプライバシーという用語を使うのには慎重だと思っていたのですが,それだけこの用語が定着してきたということでしょうかね。

事案の解決としては,本件事実が公表される法的利益が優越することが明らかとはいえないとのこと。感想ですが,罪名が児童買春に関することで,一般に再犯率も低いとはいえず,地域住民の関心事ですので,削除の方向に傾かなかったのかなと思いました。しかし,そういう事実だからこそ知られたくない,立ち直りたいのに仕事に支障が出る,情報伝達範囲は限られているというが,地域住民に知られるのが1番こたえるなどの現実もあるでしょうから,このような考量でよいかは,あらためて議論してみる価値はあるのではないかと思います。憲法学者や実務家の間で,さらなる議論を期待したいと思います。

余談ですが,平成23年の司法試験(憲法)では,いわゆるストリートビューをイメージし,インターネットに関する表現とプライバシー権の調整が問題となるような問題が出題されました。ここでも,情報流通のためのインフラの意義や,インフラから得られる情報の性質などを考えながら,事案に即した検討を求められていたように思います。司法試験に出るくらいの分野ですから,従来より問題意識のあった分野についての最高裁の判断ということで,これから,さまざまな分析・議論が展開されるのではないかと思います。 議論の行方を見守りたいと思います。

節税目的の養子縁組の有効性

私は,何度か,養子縁組無効確認請求訴訟を担当したことがあります(いずれも勝訴)。そのためでしょうか,縁組意思の有無,縁組の有効性といった論点には,関心を寄せています。平成29年1月29日,最高裁で新たな判断が示されましたので,ご紹介します。

相続税の計算において,基礎控除は,3000万円+600万円×法定相続人の数,という計算式で算出されます。ですので,法定相続人が多くなると,基礎控除が大きくなり,節税になります。この点,法定相続人は,配偶者は必ず(民法890条),ほかに第1順位が子(民法887条),という形で定められています。配偶者は重婚が禁止されている(民法732条)ことから,配偶者の数を増やすという方法で,節税はできません。ところが,子は,人工的に親子になる方法(養子縁組)があることから,子の数を人工的に増やして,相続人の数を増やし,基礎控除を増やし,結果,節税をすることができるわけです。

判例の事案では,税理士のアドバイスもあり,節税のために養子縁組をしたところ,そのような縁組では,縁組が有効である要件である「縁組をする意思」(民法802条1号)が認められないのではないか,という点が問題となりました。

判例は,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得るものであり,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と判断しています。つまり,節税目的の縁組は有効ということですね。

気になるのは,「専ら」という言葉がついてある点。その後に「前記事実関係の下においては…『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。」と書いてあるため,事例判断なのかな?と思ったりもしましたが,「専ら」節税目的でも縁組意思なしという判断なので,縁組の有効性につき節税目的の有無は無関係と読んでよいのでしょう。「前記事実関係の下においては…」のくだりは,その他の可能性を含めても,縁組意思を否定する事情は見当たらないという検討過程を記していると読み取ればよいのかな,と思います。

ところで,新聞を見ていると,国税庁は,課税逃れが明白な縁組では養子分の控除を認めない方針を示しており,今後も維持する方針とのこと。税務の世界では,実体法の考え方と異なる判断をすることがままありますが,税務の世界では,実体法上は縁組が有効(法律上の子であり相続人になる)でも,税務上は子=相続人として扱わず,基礎控除を大きくすることは認めないということになるのでしょうか。税務上の解釈の問題と,そもそもどうやって「課税逃れが明白な縁組」を調査・判断するのかという問題が残されているように思います。

今後も,縁組意思の論点について,考えていきたいと思います。