私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

税務調査の心構え

確定申告時期が過ぎ,一息ついている企業も多いのではないでしょうか。しかし,その後,税務調査が入って…なんて話も,あり得る話です。最近,元国税調査官の方のお話をお聞きする機会もあり,元国税調査官の本を読んだりもしましたので,記事にしてみたいと思います。

節税が取り上げられることも多いですが,節税にはあまり意味がないとも感じます。一般に,税理士試験を通っているような税理士には,節税のノウハウに差がなく,すでにネット等で出回っているでしょう。仮にすごい節税法があっても,すぐに法改正で対応されてしまう。節税のために経費を増やすにしても,不必要な支出をつくっては本末転倒です。せっかくいろいろ検討して節税案を実行しても,それは確定申告という紙の上での話であり,税務調査で否認されてしまうと,意味がありません。

万が一のため,税務調査に強い税理士を選びたいというのは,素直なニーズだと思います。ただ,社長にとって,税務調査というのは,オリンピックより頻度の少ないイベントです(そうあってほしいです。)。税務調査に強い税理士を見分けるのは,容易ではありません。税理士試験では,税務調査の問題などほぼ出ないですし,経験で身に着けていくしかないものだとのこと。少なくとも,(ひと昔前ならともかく,)「元国税調査官だから税務署に口利きできる。」という税理士は信用しない。正々堂々,きちんと申告して,きちんと対応するということですね。特に,「おみやげ」(税務調査で否認項目が見つからなければ,国税調査官は帰りづらい。そこで,社長からわざと間違いの項目を国税調査官に提示すること。)は絶対にしてはいけない。そのような悪しき慣習は絶つべきです。

国税調査官は,なにをみているのか。国税調査官は,帳簿類の誤りをみつけ,これをチェック・訂正する者というわけでは,ありません。「調査」という以上,帳簿にあらわれない事実を発見することが仕事です。そのため,①原資帳票類をチェックします。原本が大事なのは,弁護士の仕事だけではないですね。②会社にあるものにも目を付けます。帳簿に取引先として挙がっていない企業のカレンダーがかかっていたら,「社長,あれは?」ということになるわけですね。現場に行ったら発見があるというのも,弁護士と同じですね。③現金の流れもチェック。数字はごまかせても,現物はごまかせないということでしょうか。現物が大事というのも,弁護士と同じなのでしょう。④社長の発言にも気を付けています。社長がゴルフの話をしたら、ゴルフの費用につき、会社の業務と関係ない経費をみつけることができるかもしれません。人の話をよく聞くのが大事というのは,弁護士はもちろん,検察官の取調べみたいなものかもしれませんね。ある有名な税理士が,「税務調査では,嘘は言ってはいけない。でも本当のことも言っちゃいけない。」と言っていたそうです。なるほどなあと思いました。取調べで,嘘は言ってはいけない,本当のことでも話をすると証拠になるから,黙秘権を行使すべきというのと同じようなものでしょうか。

税務調査で負けないためには。まず,さきにみたように,社長は話をしないこと。予定があれば外出してもよいとのこと。現場にいたら,嫌でもいろいろと聞かれてしまうでしょうから,はじめからしゃべれないようにしておくべきとのことです。また,国税調査官が否認してきた場合は,「その根拠法律はなんですか?」と言ってゴネること。租税法律主義がある以上,いくら国税調査官であっても,その一存で追徴税を課すことはできません。また,国税調査官は,否認するのが仕事ですので,ときには根拠薄弱でも否認しようとする場合があるとのこと。法的根拠を追及し,いい意味で「ゴネる」ことが必要です。最後に,否認理由が変遷したり,脅迫に近い対応をされることもないとはいえないので,しっかり録音することを心がけましょう。

大変,勉強になりました。本の中では,久保憂希也「社長、御社の税金は半分にできる!」がわかりやすくておすすめです。税務調査など,一生無縁のままでいたいものですが,もし必要が生じた場合は,適切な対応をしていけるように,また,税務調査で困っている企業についても適切に対応できるように,勉強していきたいと思います。

モーニングセミナースピーチ

平成29年3月23日午前6時~7時,@豊前商工会議所,豊前市倫理法人会経営者モーニングセミナーにて,スピーチを担当させていただきました。

題目は,「市民に力を~地域における弁護士の挑戦~」。私が,日々,どのようなことを考えながら,どのような業務をしているのか,ざっくばらんにお話させていただきました。

豊前地域にも,法の支配を浸透させたい。その礎となりたい。弁護士をこのように活用してほしい。交通事故,離婚,債務整理などの個人事件はもちろん,経営者の法的サポートも可能。事業承継も深刻な問題がある。学生向けの法教育,高齢者の支援者向けの法教育,市の職員向けの法教育,職場の職員向けの法教育など,さまざまな啓蒙活動を行っていきたい。地域に根差し,地域のために貢献できる弁護士でありたい。しかし,一経営者として,継続的に利益を出し続けないと,地域に根付くことすら困難になる。ぜひともみなさまの,温かいご支援を賜りたい。…

時間が余るかなと思っていましたが,話してみると,足りないくらいで,いろいろとお伝えしたいことが出てきました。 日々,弁護士が,なにを考え,なにをやっているのか,どうやって弁護士を利用すればいいのか,少しでも身近な存在として受け入れていただけると幸いです。

GPS捜査=強制捜査 判決 つづき

別件の調査のため,いろいろと文献をあさっています。福岡を代表する上田國廣先生,美奈川成章先生の記念論文集「刑事弁護の原理と実践」という本があります。つい最近出版されたものです。何気なくこれをチェックしていると,「追尾監視型捜査の法的性質ーGPS利用捜査をめぐる考察を通して」(指宿信)という項がありました。先日の最高裁判決を思い出しながら,目を通してみたものです。

GPS捜査が任意捜査か(必要かつ相当であればOK)強制捜査か(しかるべき令状がないとNG)という議論については,従来より両説あったようですが,X線検査を強制捜査として検証令状を求めた最決平成21・9・28にて,①捜査の技術的特質,②プライバシー侵害の大きさに着目した判断(X線捜査=強制捜査=検証令状必要)が示されたこともあり,可視性のない非接触型の捜査手法についても,一定のものさしが示されたといいます。加えて,平成24年,合衆国最高裁判所で,GPS発信装置を無断で警察が装着していた事案について修正4条違反であると示されたことで,学界での議論が活発になったとのこと。GPSは,ⅰ)長期性,ⅱ)包括性,ⅲ)記録性といった特徴をもち,プライバシーの制約が大きいので,強制処分であるという趣旨の見解も示されており,事前事後の法的規制が必要であるということを述べておられます。おおむね最高裁判決に沿うような見解だとお見受けしました。

やはり,判決が出るまでに,さまざまな議論の蓄積があるのだなと感じたところです。同判決の事案の弁護団長も,外国の違憲判決が出ているのに,日本では当然のようにGPS捜査が行われており,これは大変なことだと思ったとコメントしているようです。実務家として,ビビッドな情報を常に収集しておく必要があるのだなと,改めて感じた次第です。

卓話

平成29年3月16日(木)13時~,@築上館,豊前ロータリークラブ例会の卓話(講演)を担当させていただきました。

私がどうして豊前市で開業したのか,弁護士がどんなことをしているのか,豊前市でどのような活動をしていきたいかなど,日常的なことをお話しする中で,地域貢献(ロータリークラブでも「奉仕」活動を行うということを掲げていますね。)の在り方について考えました。

質問の中では,経営者側から見た,そうあってほしい弁護士像のご指摘などもいただき,勉強になりました。

平成29年3月23日(木),午前6時~,@豊前商工会議所,豊前市倫理法人会モーニングセミナーのスピーチも担当させていただきます。守秘義務には気を付けつつも,地域の方々のため,さまざまな情報発信をしていけるといいなと思います。

GPS捜査=強制捜査 判決

すでに新聞等でも報道されていますが,平成29・3・15,最高裁大法廷にて,注目すべき判決の言渡しがありました。GPS捜査は強制処分=令状が必要であり,検証令状など現行法上の令状で十分か疑義があるので,立法的措置が望まれるという内容です。

この事案では,ある窃盗事件の,①(目的)組織性の有無,程度や組織内における被告人の役割を含む全容解明の捜査として,②(期間)約6か月半,③(範囲)被告人,共犯者,被告人の知人女性(交際相手)も使用し得る④(対象)自動車19台に対し,令状なくGPSで移動状況を検索しています。

感覚としては,期間,範囲,対象ともに数字が大きいように思います。なかでも,最高裁がわざわざ知人女性の車両を使用し得る蓋然性に触れているところからすれば,この点を特に重視されているのかなと思いました。余計な(犯罪捜査に無関係な)情報を広く取得してしまうことの問題性に対し,警鐘を鳴らしているものと思われます。

私が,司法試験受験時代,問題集などで検討した際は,機械を用いて追尾するという形での捜査は,任意捜査で必要かつ相当な範囲で認められるという筋での議論が多かったような記憶があります。GPS捜査は「尾行の補助手段」という説明も,よく見かけるところです。そうした説明と比べると,今回の最高裁判決は,確かに,これまでとは一線を画する,注目すべき判決なのだと思います。

最高裁が,特殊な局面で令状の話に触れるときには,いわゆる強制採尿令状(最決55・10・23,最決平成6・9・16。「強制採尿は,医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない。」「強制採尿のために必要があるときは,被疑者を採尿するに適する最寄りの場所まで連行することができる。」などといった条件を付した上での捜索差押令状により,強制採尿を行う実務が確立した。)の議論を思い出します。この議論においても,検証令状,捜索差押令状のどちらを利用するにも問題があったので,条件付捜索差押令状という形でその問題性をカバーし,最高裁が強制採尿令状という新たな令状を創造したとも評されているところです。一方,平成29・3・15最高裁判決では,さらに,既存の令状では疑義があり,立法的措置が必要だとまで判断しており,かなり踏み込んだ内容での判決になっていると思います。

X線検査を強制捜査として検証令状を求めた最決平成21・9・28など,近頃は,最高裁が,捜査の必要性に対し,人権の保護のために,かなり踏み込んだ判断をするようになってきていると感じます。報道をみていると,「捜査の現場をなにもわかっていない」という声もあるようですが,必要だから適法だという論法では,許容性の議論がかけています。最高裁も,必要性を否定しているわけではなく,「(令状という)やり方についてもっとよく考えてね」というメッセージを発しているに過ぎないので,むしろ立法府に,現場に対する理解を求めつつも,適切な「やり方」を考えるように求めてほしいと思いました。

この判決を勝ち取ったのが,登録後10年未満の若手弁護団だというのも,勇気づけられるところです。結局,被告人の無罪を勝ち取れなかった点は残念だと思いますが,少なくとも捜査法上の問題点に大きな一石を投じることができた点は,非常に意義があることと思います。私も,日々,小さな石でもいいので,一石を投じ続けていきたいと思いました。

紛争解決における「和解」との向き合い方

豊前地域に限られないとは思いますが,みなさん,紛争は一刻も早く解決したいと望むものだと思います。その際,和解というのは,非常に有効な手段になります。一方で,本来法定されている権利義務を不当に捻じ曲げることになりはしないかという点は,いつも気を付けています。Win-Winの解決ができるときはこれを目指し,ここまできれいに解決できない時も,当事者の望みをかなえ,かつ,両者納得のいく解決を目指します。

ところで,「和解」というと,「仲直り」というニュアンスでとらえられ,拒否反応を示す方もおられます。しかし,和解は,「紛争解決(終了)方法の1つ」に過ぎず,いつもそのように説明しています。要は,紛争の解決の仕方として,(訴訟という手段もあるけど,)和解という手段もありますよとのことです。和解は,「落としどころ」とも違うと思います。この言葉は,なんだか判断者に「落とされている」という感覚を与え,受けが悪いようです。私は,落としどころという言葉は使わないようにしています。和解は,「互譲」で成立するということは否定できませんが,「妥協」しましょうというと,これまた依頼者には受けが悪いようです。解決に向けた「歩み寄り」をするくらいの感覚でのぞむのがよいのかなと思います。

和解を目指すうえでは,その事件の問題の核心,その事件で当事者が最も問題にしている点を的確に捉え,これにメスを入れることが重要です。ここに一定の解がないと,到底当事者の納得が得られないと思います。そのためにも,当事者の話をよく聞きます。これが,言うは易く,行うは難しで,非常に難しい。日々,研鑽を積まねばと思っています。もちろん,大きい問題を解決し,実際に和解に向かう際は,細かな点にも配慮しながら,和解案を練っていきます。いわゆる付随的な条項で,和解が流れてしまったという事態は避けたいものです。

こうして和解を目指すうえでは,和解のメリットをよく理解しておく必要があります。和解は,訴訟(判決)と違い,①All or Nothingではなく,権利に相応する解決が得られる,②多様な出口(解決方法)がある,③請求原因,抗弁,再抗弁などという訴訟手続上の制約にしばられない判断ができる,④事情にも配慮できる,⑤三段論法にこだわらず,論理性以外の要素も取り込める,⑥一見偶然的に生じた事象なども考慮できる(ユングのいう「共時性の原理」),⑦顕在的な事情だけでなく,無意識化又は潜在的な事情にも配慮できる,⑧必ずしも請求権の有無にとらわれない,などといった,たくさんのメリットがあります。

では,なにを物差しにして,和解を目指したらよいか。ⅰ)成文法,ⅱ)判例,ⅲ)裁判上の和解・調停・仲裁の解決例,ⅳ)学説,ⅴ)諸科学の成果,ⅵ)慣習,ⅶ)道徳,ⅷ)自然法,ⅸ)生きた法(校則など),ⅹ)経済的合理性,ⅺ)ゲーム理論,,,,,などなど,いろいろとありますが,ときには,自ら新しく発見・想像した規範を用いることもあります。地方で難しいのは,ⅵ)慣習との向き合い方だと思います。たとえば,実定法の趣旨と慣習が食い違うような場面では,慣習を尊重しながら穏便に解決を目指すのがあるべき姿なのか,実定法の趣旨を浸透させるために話をするのがあるべき姿なのか,悩むと思います。しかし,いわゆる「悪しき慣習」が問題になる場合などがあれば,後者を浸透させられるよう,努力していかねばと思っているところです。

ざっくばらんに記載しましたが,和解のあり方は,弁護士として活動しながら,いつも頭を悩ませているところです。いろいろな弁護士が,いろいろな方法を実践しており,今後もますます精進せねばと思います。

簡裁物損交通事故事件のあり方

福岡県は,全国的にも非常に交通事故の多い地域と言われています。豊前市は,西鉄が撤退し,バスなどの公共交通機関が発展していない関係か,車がインフラとして必要不可欠です。人口の4割とも言われる高齢者も運転し,細い,通りづらい道も散見されることから,例にもれず,交通事故が多いです。

なかでも,物損事故は,近年急速にその数が増しているといいます。物損事件の審理を考える上では,司法研修所編「簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の審理・判決に関する研究」(法曹会)が非常に有用だと思います。その内容の一部について,以下,ランダムに紹介します。

まず,必ずといってよいほど問題になる,過失(割合)に関する論点。加害者側が過失相殺を主張するにあたっては,被害者側に,どんな具体的注意義務違反があるのか,明らかにする必要があります。いわゆる別冊判例タイムズ38号(緑の本)を引いて主張する場合も多いと思いますが,過失相殺という以上,被害者側の注意義務違反の指摘は必須でしょう。この点,道路交通法規は,日常生活の中で一般に生じうる典型的事故事例を想定し,そこからの交通関係者の保護を目的とした規範としての性格も有しているので,道路交通法違反等の注意義務違反(定型的有為義務違反)があれば,過失を認めることができます。したがって,過失の立証としては,事故態様を詳細に主張した上,定型的注意義務違反を主張すれば足りるといわれています。とすると,過失の主張においては,道交法の理解が,非常に重要だということになりますね。

事故態様が争われる事案では,事故現場の道路状況及び車の損傷状況という客観的事実にまずは着目し,信用性の高い書証によりこれを固めるところからはじめるべきです。当事者の供述も重要ですが,客観的事実に合致するか,双方の供述が一致するかどうか,不利な事実をあえて認めていないかなどに気を付けながら聞く必要があります。物件事故報告書には,事故後当事者が警察官に対しどのように述べていたかがわかることがあり,有用です。タコグラフは,事故時の速度の認定に役立ちます。一方で,車の損傷状況から事故態様を推認することには限界があること,生半可な認定は危険ともいえることなども理解しておくべきです。

次に,損害論。修理費,買替差額,評価損,代車料,休車損,慰謝料等があります。これらの問題を考えるにあたり,事故車両の時価額が問題になることがありますが,「自動車価格月報」(レッドブック),「中古車価格ガイドブック」(イエローブック,シルバーブック),「建設車両,特殊車両標準価格表」インターネット上での中古車価格情報等の価格を参考にします。評価損もよくもめますが,実務では,事故車両の車種,走行距離,初度登録からの期間,損傷の部位・程度(損傷が車体の骨格部分に及んでいるかどうか),修理の程度,事故当時の同型車の時価等諸般の事情を総合考慮し,修理費の一定割合(3割程度の範囲内)で評価損を認めることが多いです。

なお,車両の所有者以外の者が車両損傷による損害の賠償を求めるケースでは,その者がその損害賠償請求権を有する根拠について注意する必要があります。

ところで,物損事故では,加害者側から別訴・反訴が提起されることが多いですが,これも含め和解の中で話し合いたいと希望することもあります。裁判所はこれをよく確認し審理を適切に進めていく必要がありますし,代理人は,このような事態も含めて依頼者によく説明しておくべきでしょう。

物損事故をいかにして適切・迅速な解決を図るか,いつも頭を悩ませます。ご依頼者様とともに悩み,二人三脚で,ご依頼者様のための弁護士活動を展開していきたいと思います。

「虐待」研修会

平成29年3月1日,@吉富町フォーユー会館,民生委員向けの虐待研修会を行いました。民生委員がかかわることの多いであろう養護者による高齢者虐待を念頭に,通報義務の意義,通報義務が生じる場合(虐待の種類と法律上の要件),通報後の流れなどについて,具体的事例を交えながらお話ししました。 研修会後,複数名の感想として,「わかりやすかった」というお声をいただいたので,まずまずだったと思います。 民生委員向けなので,民生委員法なども検討したうえ,研修を行いましたが,講師側でもいろいろな発見がありました。 また今後も,このような活動を通じ,市民の住みよい街づくりに貢献していけたらなと思います。 このような機会を与えていただき,ありがとうございました。 enter image description here