私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

弁護士に依頼するメリット・デメリット

ご依頼者様は,弁護士に対し,なんらかのメリットを感じて,依頼するものと思われます。弁護士も,それを受け止めながら,依頼者の利益が最大化されるよう,尽力します。その対価として,報酬をいただきます。

弁護士に依頼するメリット・デメリットとは,なんなのでしょうか。以下,少し,まとめてみたいと思います。 (①②③…のナンバリングは,それぞれ対応しています。)

メリット:①第三者の目から見た客観的な視点で事件を整理・処理できる。②専門家の方が,手際よく解決が期待され,すべて自分でやるよりも,時間も手間も省くことができる。③弁護士に一緒に考えてもらえる。それにより,自分の精神的負担も減らすことができる。④法治国家である日本において,法律に関する専門的知見をもとに,事件の解決を期待することができる。

デメリット:①事件の事実を経験し,事実をよく知っている当事者以外の人が判断する。②専門家の意見が本人の意向と一致するとは限らず,場合によっては,余計に迂遠な解決になる危険性も否定はできない。③事件が自分の手から離れる。(弁護士との信頼関係が重要。)④弁護士の法的知見について悖る可能性がないとはいえない。

弁護士の事件処理において,ご依頼者様との信頼関係は,必要不可欠です。私も,常々,①傾聴=事実についてよくお聞きする。②十分な説明を行う。③専門家としての意見は述べつつも,依頼者と一緒に考え,事件の解決を目指す。④常に研鑽を怠らない。ということを心がけ,その上で,ご依頼者様に,弁護士に依頼するメリットを感じていただきながら,気持ちよく,ご依頼をいただきたいと思っています。

ご依頼者様は,決して安くはない費用をお支払いいただき,弁護士に事件処理を依頼するのですから,弁護士の事件処理の内容を透明化し,弁護士が報酬にみあうだけの働きをしていることを実感してもらうということも,心がけています。弁護士は,ご依頼者様の人生の一大事,お困りごとによりそうものですから,ご依頼者様の意向を尊重し,法的に可能な範囲で,ご依頼者様の利益が最大化できるよう,努力することは,当然です。

一方,報酬に関し,安易な値引きは,まるでご依頼者様のお困りごとを安く見積もっているようで,抵抗があるものです。弁護士は敷居が高い,費用が高いという声は根強く,「市民に力を」を経営理念とする当事務所としては,大変悩ましいところですが,「適正」な費用の見積もりができるよう,常に頭を悩ませており,当事務所では,求めがあれば,できる限り詳細な見積書を作成させていただいているところです。

ご依頼者様には,気持ちよくご依頼いただき,強い信頼関係のもと,一緒に事件の解決を図っていきたい。なかなか難しいことではありますが,これからも悩みながら地域のために尽力していく所存ですので,どうぞよろしくお願いします。

汐湯の里(豊前)

豊前市老人福祉センターは,地元商店連盟会員を中心とする,汐湯の里運営組合が運営する憩いの空間です。 本日の昼食はこちらで,素朴な定食が520円で。ボリュームあり,栄養あり。温泉もあります。ぜひ1度お試しあれ。 enter image description here

和風味処 鬼太郎(中津)

本日は,中津で夕食を。名物はもを使用した,贅沢鱧かつ丼です。大変おいしゅうございました。この店は,ボリュームたっぷり,個室・カウンターそれぞれ雰囲気がよく,しかも比較的安価ということで,コスパが良いのではと思います。鬼から定食も,巨大手羽先ともいうべきからあげ(?)が現れ,大変食べごたえがありました。

中津にも,からあげをはじめ,たくさんの名物があります。豊前市から,わずか7kmに位置する中津についても,ぜひ,探索していきたいところです。

最近,ブログの更新をさぼり気味でしたが,いま豊前市で注目を集めるドローンをめぐる法規制の問題,トラブルが深刻になりやすい請負をめぐる法的問題などを扱った記事を投稿する予定です。お楽しみに。 enter image description here enter image description here

憲法記念日(災害のことなどについて)

憲法記念日ですね。報道をみると,憲法の平和主義は,押し付けではなく,日本が言い出したものだという説が有力(になった)とか。この美しい憲法を守っていかないといけないですね。仮に,改正を考えるにしても,憲法の基本理念につき,改めてよく確認した上,それを損なわないような議論が必要と思います。

私は,災害対策委員会として,たとえば熊本自身の関係の相談対応を行ってきたりしました。災害に関しては,それなりに興味をもっています。そこで,憲法上の問題として,「緊急事態条項の創設」について述べてみます。

緊急事態条項というのは,戦争などの緊急事態が起こったとき,国家の存立を維持するため,行政に権力を集中させるなど,立憲主義を一時停止させる条項です。つまり,予想の斜め前を行く事態が生じた場合,国を守るため,憲法はさておいた超法規的な措置を可能とする条項です。熊本地震の経験なども踏まえ,地震などの自然災害に対処するため,緊急事態条項が必要という意見があります。

少し考えていただければわかるとおり,せっかく憲法で国家権力をしばっていたのに,それを停止してしまうとなると,権力者が濫用しないか?ということが深刻な問題になってきます。そもそも,地震などの自然災害に対処するためにそんな条項は必要ないという見解が多いです。これまでに,数々の災害を経験し,その度に,場当たり的にではあっても,ある程度の法整備はなされていますし,災害への対処は,事前準備こそが重要で,これがなされていないと,中央集権的な措置をしても,適切な対応ができるかは疑問であるとされています。(話はそれますが,昨年,「シン・ゴジラ」が大ヒットしました。突如現れた天災的な怪獣になすすべもなく右往左往する様子,あれこそが,事前準備のない場合の対応の難しさをよくあらわしているのではないかと思います。ぜひ1度ご覧ください。)緊急事態条項により,権限を政府に集中させるより,むしろ現場の自治体に権限や裁量を与えるべきともいわれています。

したがって,緊急事態条項は必要なく,むしろ,さらなる事前準備を進めていくべきだと思います。幸い,豊前地域は,災害の少ない土地柄ではありますが,引き続き,私も勉強していきたいと思います。

災害関係の第一人者,津久井進先生のご講義を拝聴する機会をいただきました。先生は,「災害のときこそ人権感覚,人権の意識が重要だ」と説いておられ,「憲法をリア充しよう」と言って,以下のような説明をしておられました。感銘を受けましたので,これをご紹介させていただき,締めさせていただきます。

1人ひとりが大事にされ(13条)

 ↓

安心して暮らし(平和的生存権)

 ↓

望むように住み(13,22,25条)

 ↓

命が大切にされる(13,9,25条)

 ↓

そんな社会を自ら創る(国民主権)