私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

マスク 意思疎通に壁(令和2年9月12日(土)西日本新聞)の記事を読んで

2020年(令和2年)9月12日(土) 西日本新聞 20面 北九州京築 「マスク意思疎通に壁」(石黒雅史記者の記事)を読みました。

聴覚障害者にとっての「コロナ禍」は,マスク着用により口の動きが読み取れないで意思疎通が困難になることなのだそうです。聴覚障害者にとっては手話が母語。日本語は第2言語。手話には「てにをは」がなく,単語の連続なので,つながりは動作や唇の動きを読んで解釈する。感染防止のためにマスクをするなとも言えないし,どうしたら…という趣旨の記事でした。

私も,たびたび,聴覚障害者の相談をお受けします。コロナ禍でなくとも,意思疎通の難しさを感じました。手話には助詞がないということも,通訳さんに教えてもらって初めて知りました。私は,一般の方にもわかりやすく,「腑に落ちる」説明と解決を心がけています。しかし,これが難しい。紛争の解決というのは,単発のアクションをどうするかより,適切な見通しを立てた上,トータルプランニングすることが重要です。単語の連続ですと,この全体像を示すのがとても難しいのですね。通訳のことも考え,ひとフレーズごとに,1つずつ話していくことが多いです。しかし,途中で流れがわからなくなってしまうのか,話がかみ合わなくなることも多い。ホワイトボードを利用し,視覚的に説明を試むと,比較的わかりやすいようです。しかし,板書と説明の対応関係を把握するのは難しいようです。そもそも,難しいものを難しいままで説明しようとしていないか,よりかみ砕いたシンプルな説明ができないかも,よくよく検討しなければなりませんね。

唇の動きや表情が読めないとなると,より情報が制約されて,上手く伝わらないということもあるでしょう。弁護士側でも,伝える努力を怠らないようにしたいです。

インタビューに答えていたのは,京築手話協会(豊前市)の理事長先生。会社員を辞めて通訳者を派遣する団体を設立,10年前に一般社団法人にしたというその軌跡に感銘を受けました。現在20人が登録しているそうです。コミュニケーションは人間関係の基本。人間の根幹ともいえる営みに尽力いただいているというのですから,尊敬に値する活動だと考えます。

私の妻は,言語聴覚士(ST)です。コミュニケーションを専門に扱っています。現在,障害を持った児童の支援にも取り組んでおります。改めて,妻とともに,コミュニケーションのあり方に理解を深めながら,社会に情報発信したり,我々にできるお手伝いをしたりして,よりよい地域をつくっていきたいと思いました。

「こんな夜更けにバナナかよ」

大泉洋主演「こんな夜更けにバナナかよ」

実話を基にした,筋ジストロフィー患者の生きざまを描いた物語。障害と闘いながらも自由奔放な(ワガママな?)鹿野靖明さんの自立生活とその周りに集まるボラの支援。入院も拒絶し,人工呼吸器も拒絶し,長く生きられないと言われた鹿野さんが,自分の運命と闘いながらも,命がけでワガママを言い続ける様が印象的。ワガママながらその生き方が周りの人々に「自分らしく,正直に」生きることを伝え,周りの人々も力を得ていく様が,「生きる」という深遠なテーマについて考えさせる作品に仕上がっていると思います。

重い障害を扱いながら,全編,重苦しい雰囲気は感じさせずに,微笑ましくも考えさせられる内容だったと感じました。

鹿野さんを演じた大泉さんの演技にも脱帽。

おすすめの一作です。 enter image description here

I am Sam/アイ・アム・サム

I am Sam/ アイ・アム・サム。知的障害者である父親が,娘の養育権を得るために奮闘する物語です。養育権争いと言っても,夫婦間の争いではありません。母親は,映画の冒頭で,子を産んですぐに失踪します。父親は,娘を大切に,大切に育てます。そんな彼を温かく見守る周囲。しかし,7歳ほどの知能しかもたない彼のことを,7歳に至る娘は,「周囲と違う」と感じるように。そのことを話すと,悲しそうな父親。娘は,父親への罪悪感からか,積極的に学習するのに抵抗を感じるようになります。それを見た周囲が,ある事件を契機として,父と娘を引き離そうとするのです。父親は,弁護士とともに,娘の養育権を主張して,奮闘するのです。

この映画は,カメラワークが独特です。手持ちのカメラでしょう。不安定な視点という表現なのでしょうか。若干酔ってしまうのがたまにキズですが,表現方法としてはありかなと思います。

主人公サムが勤めるのは,スターバックス。スターバックスは,積極的に障害者雇用をしており,そのような制度もあるようなのですが,「特別なことはしてない」ということで,あまりアピールしていないのだとか。映画では,そんなスタバで,従業員やお客様から見守られるサムの図がほほえましいです。

随所にビートルズの音楽,小ネタが。私は,全部が全部わかるわけではないですが,探してみると面白いかもしれませんね。

障害者・親権争い・親子の絆といった,重いテーマに挑む映画ですが,親子の絆って素晴らしいということを,改めて感じさせられます。健常者でも,子育てや,親子の関係は,難しいものがありますよね。では,障害者は?映画を見ながら,親子関係について,改めて考えてみませんか。

身体拘束ゼロを目指すために

平成30年8月17日,@ウェルとばたにて,2018年度夏の権利擁護研修が開催されました。この研修は,概略,北九州弁護士会もかかわり(なかでも高齢者障害者委員会が中心になって行う),福祉関係者とともに,丸1日かけて,虐待に関する研修を行うというものです。私も,毎年,参加させていただいております。多数の参加者がおり,午後のバズセッションでは,用意された事例に関し,活発な議論,意見の交換がなされていました。

午前中は,講演形式の研修でした。弁護士サイドでは,「身体拘束ゼロを目指すために」と題して,虐待の5類型のなかでも身体的虐待,そのなかでも身体拘束の問題を取り扱う講演を行いました(私は聴講していただけです。発表者の先生方は,お疲れさまでした。)。備忘も含め,内容を簡単に描いておきたいと思います。

安全確保のため,高齢者の身体拘束が必要な場合もあるのではないかという議論があります。しかし,安全を確保するには,むしろ,①転倒・転落を引き起こす原因の分析や,②事故を防止する環境づくりが大事。せん妄状態だから転倒などの事態が生じるのか?トイレに行きたい?何か物を取りたい?同一体位による身体的苦痛がある?不安や寂しさなどがある?対象者がどんな人で,どうしてそのような行動をしているかを考えれば,安全確保のための工夫ができるかもしれません。さらに,環境的な問題も大事です。ベッドの高さ,椅子の位置,床が滑らないか,物が届くところにあるかなどの物理的な環境や,対象者が用事を頼みやすいか,コミュニケーションがとりやすいかなどの人的な環境,チューブ類が目につく位置にあるか,薬剤による影響はないかなどの治療環境などに注意すると,安全確保の工夫のきっかけができるかもしれません。

人手不足は身体拘束の理由にはなりません。身体拘束をしなかったことのみで安全確保の措置を講じなかったと評価されるようなことはありませんし,逆に,身体拘束をしたことについての違法性が問われることは,十分に考えられます。身体拘束が許されるのは,「緊急やむを得ない場合」,すなわち,①切迫性,②非代替性,③一時性の要件が充たされたときのみ。最判H22.1.26は,当時80歳の女性が,入院中病院のベッドに不当に拘束され苦痛を受けたとして,病院に対し,損害賠償請求をした事案ですが,高裁と最高裁で身体拘束が許されるか否かの判断が別れました。現場の方がこれを判断するのは容易ではなく,基本的に身体拘束は許されないという態度でのぞむべきでしょう。

もし,万が一,身体拘束が避けられない場合は,手続面も注が必要です。個人で判断するのではなく,施設全体で判断すること。委員会等の設置がのぞましい。利用者や家族に十分に説明し,理解を求めること。利用者の状態を常時見守り,必要がなくなればすぐに身体拘束を解除すること。その態様及び時間,利用者の心身の状況,「緊急やむを得ない場合」と判断した理由等を記録すること。このような手続を踏んでいく必要があるでしょう。

身体拘束はあくまで例外的なもので,現場の人がどのような悩みを抱え,どのような場合に身体拘束が避けられず,それがやむを得ず行われるのか,身体拘束についてどのような態度でのぞむべきか,大変勉強になりました。

講演では,ユマニチュードやパーソン・センタード・ケアなど諸外国の取り組みについても報告がありました。私も,これから引き続き,勉強していきたいと思った内容でした。

私も,福祉にかかわる法曹として,今回の研修も参考にしながら,日々邁進していきたいと思います。

相模原殺傷事件・起訴

相模原殺傷事件の植松聖被告人が,起訴されました。 報道によれば,「自己愛性パーソナリティ障害」が認められるが,是非弁別の能力はあり,完全責任能力が認められるとの判断のもと,起訴に踏み切ったとのこと。 あれほどの惨劇を生み出した動機の形成過程と,普段の人格と犯行時の人格がどれぐらいかい離していたかなどといった点が気になります。 刑事責任能力が争点となりそうですが,ただでさえ被害者多数で大変な事件なのに,責任能力という難解な法概念に関する判断もしなければならない。世間の耳目を集める事件で,マスコミ対応なども必要ではないかと思います。大変な裁判になりそうです。 裁判員の負担も懸念されます。長期間の審理を余儀なくされるでしょうから,その間生活・仕事への支障は大きいでしょう。目を覆うような惨劇について,証拠の示し方も工夫が必要だと思います。一方,市民の目で,実際に,事件の全容を確認し,場合によっては明らかにしていくということには,意味があると思います。 今後も,注目していきたいと思います。

「知ろう!考えよう!障害のこと」

平成29年2月3日(金)18:30~20:30,@北九州市立商工貿易会館,「知ろう!考えよう!障害のこと」に参加しました。

内容は,2部構成。第1部は,基調講演として,毎日新聞社論説委員野澤和弘氏による,「障害と障害者差別解消法~障害のある人もない人も暮らしやすい街に~」というお話をいただきました。第2部は,野澤氏がとりまとめる東京大学の自主ゼミ「障害者のリアルに迫る」東大ゼミ生のお2人と野澤氏の対談が行われました。

とても内容の濃い2時間でしたが,私が印象に残ったのは,とにかく,最後の質疑応答でした。質問者から,「結局,障害とはなんだと考えているか。」という質問がありました。自らも精神障害当事者であると語る女子学生の回答は,以下のとおりです。

私が,障害とは何かという問いに答えるとき,いつも,2つの回答を用意している。 1つ目は,障害は「グラデーション」であるということ。健常者と障害者,2つはまるで別のもののように語られる。国の政策上,なにをどこまで,税金を投じて法的に支援するか,線引きが必要ということはわかる。でも,本来,2つははっきり区別できないもののはずだ。人は,生きていれば,それぞれ,生きづらさを感じているもの。生きづらさの大きさに違いがあったり,種類に違いがあったり,ある特定の観点で,生きづらさが大きいと判断されている者を,障害者と呼んでいるに過ぎない。障害というのは,本来,境界のある別のものではなく,連続性のあるグラデーションなのだ。2つ目は,障害は「物語」であるということ。障害を「個性」という形で論じる向きがあるが,私は,そのような呼び方は好きではない。個性というと,なんだか自分の力で変えられるようなニュアンスが感じられる。ネーミングを前向きなものにすればよいという問題ではない。むしろ,障害は,「物語」というべき。ある人は,足が動かないという物語の上を歩んでいる。ある人は,心になんだか生き苦しさを感じているという物語の上を歩んでいる。人それぞれ,障害をもつ人もそうでない人も,それぞれの物語を歩んでいるに過ぎない。

なんとも,考えさせられるコメントでした。みなさま,いかがお感じになられるでしょうか。

法律のブログなので,少し,障害者差別解消法に関しても補足しておきたいと思います。この法律は,障害者に対する差別的取扱を禁止するとともに,行政や事業主に合理的配慮を求めるという特徴があります。ただ,合理的配慮も,事業主に過度な負担を求めるのはいけないということになっています。しかし,これには続きがあり,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」では,さらに,合理的配慮について「義務」とまではいえない場合も,「建設的対話」による解決を図るようつとめるべきという趣旨のことが記載されています。

1つ例を挙げます。学校で,体の悪い障害の方が,電気のスイッチが高すぎて届かない,全部スイッチの場所を下げてくれと要求したとします。しかし,これを全部やろうとすると,莫大なお金がかかってしまいます。学校に過度な負担を課すことになるので,合理的配慮として工事する「義務」までは課されなさそうです。しかし,学校は,その人の言いたいことはわかったということで,教職員や学生等に周知徹底をしたそうです。すると,その人にとって,とても望ましい方向で解決ができるようになりました。なぜなら,その人は,スイッチのことだけで困っていたわけではないからです。その人がスイッチを押せずに困っていれば,気づいた人が助けてあげられるし,図書館で高いところの本が取れなければ,気づいた人が助けてあげられる。工事をするだけであれば,莫大なお金を投じても,スイッチの件以外は解決しなかったでしょう。このように,「建設的対話」が,差別解消法の理念を実現する上で,とても重要になってきます。

野澤氏は,このようなお話をしており,なるほどと思ったところでした。

ここで登場した「障害者のリアルに迫る」東大ゼミ 著・野澤和弘編著「障害者のリアル×東大生のリアル」も購入。生の障害者に触れた東大生の生の声が,それこそ生生しく記されており,大変勉強になりました。おすすめの1冊です。

障害者分野は,私の,おおいに関心をもっている分野です。これからも学び続けていこうと思います。

障がい者支援フォーラム「高次脳機能障害ってなに?」

平成28年12月4日(日),@アクロス福岡,障がい者支援フォーラム「高次脳機能障害ってなに?」が開催されました。

弁護士と高次脳機能障害とのかかわりとしては,交通事故の後遺症の問題などでかかわりになることも多くなっており,数ある障害のなかでも,「みえない障害」として,非常に難しい分野,浸透していない分野ではないかと思っています。今回,このようなフォーラムにより,高次脳に関する情報が,ご本人や支援者などの生の声を伴って発信されるにいたり,大変貴重な機会をいただくことができたなと思っています。

なかでも,東京慈恵会医科大学医師渡邉修先生の講演は,大変わかりやすく,感銘を受けました。備忘のためにも,レジュメに記載がないことを中心に,メモをしておきたいと思います。

・突然の激しい頭痛を伴うのは「くも膜下出血」。それ以外にはない。

・高次脳機能障害は,悪くならない。回復する。アルツハイマー型認知症は,どんどん症状が付加されていき,悪化していく。←高次脳の方が退院後悪くなったように見えたのは,入院中は病院というわかりやすい構造のなかにいて,遂行機能を使用しなかったからである。

・リハビリにおいては,ADLなどにとどまらず,「拡大日常生活」(訓練,料理,洗濯,買物,外出,電話,コミュニケーション,公共交通機関利用,金銭管理)などができるようになるのを目的にすべき。

・左脳は言語,右脳は図形。

・脳は,欠損を埋めようとする傾向がある。

・失語のある方は,助詞がわかりにくいので注意。短文で極力助詞を使わない。

・左脳が損傷している(言語に障害が出ている)人には,図形(右脳)で示す,左脳が損傷している(図形の把握に障害が出ている)人には,言語(左脳)で示す。

・海馬は,脳のなかでも,ぜい弱な部分。

・新しく学習するときは,はじめから失敗しないようにして覚える工夫を(失敗したことを覚えてしまうと,失敗し続ける。)。

・社会的行動障害に対しては,前頭葉損傷に対してはなすすべがなくても,環境の変化(役割の喪失,生き甲斐の喪失,能力の喪失)については,支援ができる。

・興奮性,易怒性について,よい行動(笑顔,協調性)には,目印を。

・するべき作業,望ましい作業は,楽しい,あるいは楽しいことが付随しているように工夫をしよう。

・支援者はどうしても審判的な評価をくだしてしまいがちだが,「一緒に頑張りましょう。」という姿勢が大事。

・家族,支援者自身が幸福感をもって障がい者に接すること。

このほか,盛りだくさんの内容を,わかりやすくご講義いただきました、ありがとうございました。 先生の著書「高次脳機能障害と家族のケア 現代社会を蝕む難病のすべて」も購入。引き続き勉強していきたいと思います。

本人による成年後見申立て

先日の成年後見研修会における質問について,もう1つ,記事を書いてみます。

本人による後見申立ては可能か。

意外と難しい問題なのです。問題の所在は,以下のとおりです。

後見相当(財産管理能力・判断能力がない)の人が,成年後見の意味を理解して申し立てできるのか。仮に,弁護士に委任して申立てをするのであれば,弁護士と委任契約が結べるのか。

民法では,後見の場合も,本人が申立てできると書いてあります(7条)。私は,条文上,認められている以上は,基本的に可能という考えです。 たとえば,認知症高齢者の方がおられるとします。この場合,常時判断できないわけではなく,波があるのが通常です(研修会では,ことばは悪いかもしれませんが,「まだらボケ」ということもあり得るという指摘があり,なるほど,そのように考えると,イメージはわきやすいのかなと思いました。)。日によって場合によって,時には十分に物事を正確に理解し判断できることもあります。しかし,全体的にならせば,やはり後見相当と判断されることもあるでしょう。この場合,判断能力が比較的正常なタイミングで,後見申立てを決意し行えば,本人の意思尊重の観点からも,問題はないと思います。このように,後見申立ての意味を理解して意思決定し申し立てる可能性がある以上,申立てが許されないということはないと思います。 そもそも,実際に後見か,保佐か,補助か,はたまたそうでないかは,裁判所の判断事項です。実際に審理してみないとわからないといえます。その意味でも,申立てが門前払いで受理されないというのはおかしいと思います。 さらに,厳密には,財産管理能力と申立てを理解して行う能力は,内容も程度も違うでしょうから,財産管理能力の点で後見と判断されたとしても,申し立てる能力はあるということも考えられます。

以上のとおり,本人申立ては可能と考えますが,法律上できることと,実際に本人申立てでやるべきか,どのようにするかは別問題です。 周囲に適切な支援者がいる場合,その人に丁寧に説明の上,後見申立てにつき理解を得て,その人に申し立てていただくという方法もあります。支援者がいない場合,ひとまずあきらめず探してみることもあり得るでしょう。 実際に本人申立てをする場合は,本人の本意で行えているものなのか,主治医,家族,介護担当者などの意思も参考にしつつ,常にチェックする必要があるでしょう。

弁護士が申立てする場合は,そもそも手続申立代理人として受任できるのか,本人に委任する能力とその意思があるのかを,同じく,慎重にチェックする必要があると思います。 この点,委任契約は,比較的内容が難しい契約と思われますので(スーパーで買い物するのとは内容が全然違う),後見相当と思われる場合は,一切受任できないという方もいるようです。 法テラスは,後見の本人申立てについては,一切扶助の決定をしないという扱いをしており,参考になります。(法テラス・民事法律扶助のお話は,また別に書きたいと思います。)

ちなみに,認知症高齢者のお話をしましたが,知的障害・精神障害の方の場合,比較的,判断能力の変化に,波が少ないようです。もちろんケースによるのですが,後見の本人申立てのハードルは,さらに1段あがるかもしれません。

大阪の家庭裁判所は,後見の本人申立てを認めています。全国的にも,知的障害者による後見申立てが認められ,後見が開始された例があります。窓口で申立書の受理につき難色を示されたら,粘り強く説得することも必要かもしれません。仮に,申立てが却下された場合,不服申立て(即時抗告)ができます。

本人の申立てが難しい場合,本来は,市町村長が申立てをすることができます。しかし,この制度では,4親等内の親族の調査とその意向確認に時間を費やしたり,予算の壁があったりなど,迅速適正な保護が図れない実情があります。そのため,本人申立てを検討せざるを得ないことがあるわけです。 せっかく,地域の弁護士と赴任したのですから,このあたりの運用について,市と協議するなどの機会もつくることができたらと思っています。

研修会でもお話しましたが,高齢者・障害者問題については,まわりの人,支援者のお力添えが必要不可欠です。一緒に悩みながら,地域の問題を解決していけたらなと思います。

成年後見人と身体侵襲行為

本日,「成年後見のイ・ロ・ハ」という演題で,研修を行いました。 内容は,ごくごく基本的なものをベースにお話ししたのですが,質問のレベルが高く,驚かされました。

身体侵襲行為(医療同意)についての質問があったので,書いてみたいと思います。

本人に,手術など身体侵襲行為の必要が生じた場合,成年後見人は,医療機関側が求めてくる医療同意をできるか(どう対処すればよいか)という問題です。

法的な結論は簡明で,成年後見人には,そのような同意権はありません。 成年後見人は,入院するにあたって必要な病院との契約など(医療契約)の代理権を有することはあるでしょうが,身体侵襲行為についての同意権はありません。 しかし,医療機関側は,リスクヘッジのため,同意を求めることがあります。医療機関側も,軽々に,ご本人のお体に侵襲することはできませんから,事情は十分に理解できます。そのため,(ほかに身寄りがあればその人に求めればよいですが,身寄りがなく,成年後見人意外に同意を求めることができない場合,)成年後見人に対して,同意を求めるというわけです。

では,成年後見人は,同意書にサインをしていいのか? 対応は,ケースと成年後見人のスタンスにもよると思います。しかし,前提として,法律上,成年後見人に,そのような「権限」はありません。 なので,法的には,そのような同意をしても,無意味ということになるでしょう。その旨,医療機関側に丁寧に説明した上で,手術をしてもらうことになると思います。どうしてもと言われた場合,同意しても法的に意味はなく,気休めにしかならない(責任はとれないしとる必要もない)けれども,それでもいいならサインしますよ,という形で,サインをする成年後見人もいるようです。 医師には,治療の義務がありますから,患者を放置するわけにはいきません。医師の心配を取り除いてあげて,スムーズに手術を行うためには,あり得る対応だと思います。

ところで,この問題の一環として,しばしば問題になるのは,予防接種の問題です。予防接種も,身体的侵襲を伴う医療行為ですから,やはり成年後見人には,同意権はないと考えられます。しかし,予防接種法に,以下のような規定があるので,同意権があるという解釈をする方もいるようです。

【予防接種法】 (予防接種の勧奨) 第八条  市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。 2  市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。

私は,単に「勧奨する」という規定から,同意権を導くことはできないと考えます。しかし,成年後見人は,本人に対し,少なくとも,予防接種を受けるよう働きかける必要があるのではないかとも考えています。

これらの問題は,法的な観点だけから考えられる問題ではありません。場合によっては生命にもかかわりかねない重大な問題ですから,今後一層,議論が深まっていくことを期待したいと思います。

成年後見等申立て‐どんな資料が役立つ?

豊前市は,高齢者(65歳以上)の割合が,人口の4割に達しようとしています。高齢化率が上がっているのは,どこの自治体も同じではないかと思います。 相談を受けて感じるのは,ご本人様に自覚はなくとも,支援者等からみれば,成年後見等の検討の必要がありそうな事案が多いことです。一方で,お金がかかるではないか,どうすればいいかわからない,面倒である…。いろいろな理由で,棚上げにされてしまっている現状があるのではないかということです。

この記事では,「どうすればいいかわからない」の部分に焦点をあて,とりあえず自分でやってみようとか,勉強してみようなどという場合に,どんな資料を参照するのが有効か,書いてみます。

私がおすすめするのは,福岡家庭裁判所が出している,「成年後見申立ての手引き」(H27.3版)です。(他県でも,同じように,手引きがあるようですね。) 理由は,以下のとおりです。

①一般の方向けで,非常にわかりやすい。(巷に書籍はたくさんありますが,専門的でわかりづらいものも多いです。)

②比較的薄い。(数百ページある書籍も多いです。読むにあたって挫折しないためには,重要なことだと思います。)

③利用者・家族など,一般の方に対しても,説明がしやすい。(①わかりやすいですし,Q&Aを多用するなど工夫しており,自学だけではなく説明にも使いやすいと思います。)

④実際の申立てに必要な情報が満載で,実用的。(書式もふんだんに使っています。)

⑤裁判所のホームページからダウンロード可能なので, ⅰ)無料で入手できる ⅱ)ご本人様・利用者・支援者などの間で情報共有ができ,連携がスムーズになる。(各々がバラバラの書籍を使っていると,こうはいきませんよね。)

⑥姉妹版の成年後見人のためのQ&A(1)(2)(H28.3版)があるので,実際の後見業務まで学ぶこともできる。

⑦判断する裁判所自身が出しているもので,信頼できる。(書籍はピンからキリまであります。)

仮に,とりあえず自分で勉強してみて,無理そうだったら,専門家への依頼も検討してみたいという方がおられましたら,これらを読んでみてから判断してはいかがでしょうか。 すでに,申立てをしようと決めている方々にとっても,今後どのように手続を進めていくのか/進んでいくのかを把握する上で,とても役に立つと思います。

成年後見等の制度は,ご本人様の権利利益を守りたいと思って利用する反面,ご本人様の権利を制限してしまうものでもあるので,弁護士にとっても,利用すべきか否かは,悩ましい場合が多いです。地域の方々と一緒に,最もご本人様のためになる方法について,考えていけたらと思っています。