私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

北九州空港から京築・北九州の未来を考える~片山憲一氏講演会~

平成30年6月27日,豊前商工会議所全員大会の企画として,北九州エアターミナル㈱ 顧問 片山憲一氏 講演会が執り行われました。大変興味深い内容でしたので,簡単ですが,メモしておきたいと思います。

片山氏は,北九州市入庁後,さまざまな部署の局長等を経験したうえ,市を退職,北九州エアターミナル㈱代表取締役社長として活躍されました。会員大会の3日前,6月25日に,社長を退いて,いまは顧問として活動されています。北九州空港にかかわり,人の動きを見てきた同氏の,説得力ある考察に,圧倒されるばかりでした。

「よいもの」「おいしいもの」だけでは人は来ない,ストーリーをもってその地域を紹介できるか,徒歩でその地域を歩いていきたいと思うか,そういった視点が重要だという話は,目からウロコでした。車で移動する生活に慣れてしまったからか,歩いて地域をめぐるワクワクドキドキといった感覚がなくなっていたような気がします。アウトプット=結果,アウトカム=成果であり,アウトプットから「何か」に気づき,「何か」を成し遂げるのは,主体性を持った人間の仕事であって,アウトカムを得る取り組みが重要という話についても,なるほどなと思いました。

ところで,その前日の26日,西日本新聞京築版において,「北九州エアターミナル 業績好調」という記事が紹介されていました。講演会などでお話をうかがうと,ニュースもぐっと身近に,興味を惹かれるようになりますね。

引き続き,研鑽を積んでいきたいと思います!商工会の皆さん,ありがとうございました。

成年後見人の仕事って?(日経新聞所感)

平成30年6月27日(水)日経新聞の夕刊(5面)に,「成年後見人の仕事って?」というタイトルで記事が。夕刊は,主婦層向けの記事も多いと聞きますが,家庭における成年後見制度への関心のあらわれでしょうか。

記事のなかには,「認知症の人が約500万人とされる中で17年末の成年後見制度利用者は約21万人。いかにも少ないね。」などといった記述も認められます。「制度が始まって20年近くたつのに中身があまり知られていないのが原因らしいわ。」とのことですが,エビデンスはあるのでしょうか。親族が,被後見人の財産管理に第三者が介入してくることを歓迎しない傾向にあることが,大きな理由のように思うのですが…豊前市はどうなのか,気になるところですね。

成年後見の申立ての動機は,「預貯金などの管理・解約」と「介護保険の契約」が合計で全体の約50%を占めるそうです。見事に財産管理権の典型と,身上監護権の典型ですね。記事のシナリオは,父親の預金を下ろしにいったら,銀行の担当者から,成年後見制度を利用して成年後見人を選ばないと引き出せないなどと言われ,制度の利用を検討するケースになっていますが,むしろ,銀行が,どのような基準で,これを選別しているのかが気になりますね(ATMでの取引ではなく窓口取引の想定ですが,ATM利用においてふるいにかけれるのか?も気になります。)。

当初は親族後見人が90%台だったのに,17年には26%にまで落ち込んでいるなどという統計も紹介されています。親族後見人の負担が重いから専門職後見人が台頭しているというような記事でしたが,実際は,不祥事対策という面が大きいのではないかと思います。

豊前市も,高齢者が人口の4割と言われておりますから,成年後見制度の適正利用は大きな課題と思いますが,まずはこのような統計の分析をするのも有用だなと思いました。豊前市の統計,地域の統計が入手できると1番良いのですが,どうすればよいですかね…

引き続き,悩みながら頑張っていきたいと思います。

所有権留保付自動車の対抗要件

自動車を購入する際,ローンを組む人は多いでしょう。ローンを組む場合,車検証上の所有者を信販会社(ローン会社)にしたりすることがあります。所有権留保という方法の担保です。ローンを払わなかったら,自動車を引き上げて,売って,そのお金を返済に充てますよということです。

登録名義が,信販会社でなく,「販売会社」(売主)のままであった時に,信販会社が,破産申立てをしようと弁護士に委任して準備している人/破産申立てをした人/実際に破産開始決定が出た場合の管財人に対し,所有権を主張して,自動車を引き上げられるか,逆に,これを求められた人が,これに応じてよいかという問題があります。

この点,最判平成22年6月4日は,信販会社が代金を立て替え払いするという約款になっていた場合に,立替金や手数料を担保するため信販会社に所有権を移転するとの合意がなされているとした上で,信販会社が登録名義を有していない以上は,対抗要件を具備しているとはいえないとしました。つまり,信販会社は,登録名義を有していない以上,自分の留保所有権を主張できないということです。

しかし,その後,最判平成29年12月7日は,信販会社が保証債務を履行するという約款になっていた場合に,信販会社が販売会社の留保所有権を代位するものとして,別除権行使を認めています。つまり,この場合の約款だと,登録名義を有していなくても,自分の所有権を主張できるということになります。

約款の内容,ひいては合意の内容次第で,結論が変わることになるので,注意が必要ですね。 最高裁で判断されたものと同様の約款であれば,最高裁の判断に従うということになるでしょうが,異なる約款の場合は,解釈問題になるので,最高裁の判断やこれを踏まえた議論状況を確認の上,判断が必要になってきます。

外国人と離婚

Q ベトナム人です。日本人の夫と結婚し,「日本人の配偶者等」の資格で在留しています。しかし,夫とは,離婚しようと思っています。在留資格がもうすぐ切れてしまうのですが,在留資格の更新はできますか。夫と離婚しても,日本に滞在できますか。

A 在留資格の更新には,①在留資格に該当すること,②期間更新を認めるに足りる相当な理由,が必要です(入管法21条3項)。①につき,離婚を考えている場合,「日本人の配偶者等」の在留資格該当性が問題になります。入管実務では,有効な婚姻関係があるだけでなく,同居・協力という婚姻の実質が伴って初めて,「日本人の配偶者等」にあたるとされます。別居の経緯や関係修復の意思,子の有無や家族関係・状況等を総合考慮して判断します。婚姻の実質が伴っていれば,本件でも,とりあえずは更新許可される可能性はあります。ただし,在留期間が比較的短期間(最短で6か月)とされることがあるので,注意が必要です。

実際に離婚してしまうと,「日本人の配偶者等」には該当しなくなりますので,在留資格該当性を充たしていると思われる他の在留資格への変更を検討する必要があります。一般には,「定住者」への在留資格変更を検討する場合が多いのではないかと思います。「定住者」は,法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で,日本での在留期間等の生活実績を考慮して,在留資格への変更を認める場合もあります。実務上,目安として,実体のある婚姻期間が3年程度以上あり,独立して生計を営むことができ,仕事や生活面でも日本との関連性が相当程度あることが必要です。本件でも,3年程度,日本で婚姻生活を営み,独立して生計を営むことができ,日本との関連性が相当程度認められれば,定住者と認定してもらえるかもしれません。