私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

休車損について

物損でそう頻繁にお目にかかる費目ではないと思いますが,休車損という論点があります。

休車損(休車損害)とは,交通事故により損傷を受けた自動車(以下「事故車」といいます。)を修理し,又は買い替えるに相当な期間,事故車を運行に供することができないことによって被った得べかりし利益相当額の損害のことをいいます。平たく言えば,車がつかえていればこれだけ儲かってたのに,といった類の話です。

事故車が営業用車両(緑ナンバー)の場合,自家用車と異なり,レンタカーによる代用が難しいであろうことから,主に営業用車両につき,このような損害も賠償の対象として認められています。

では,どのようなとき,休車損が認められるのでしょうか。

①事故車を使用する必要性があること

②代車を容易に調達することができないこと

③遊休車が存在しなかったこと

・行政的規制の検討

・実働率の検討

※立証責任(被害者負担説が支配的見解)

④(?)事故後の売上高(運賃収入)が事故前のそれと比較して減少したこと(要件とすべきか争いあり)

問題になりやすいのは,③④かと思います。

③については,乗合バスは予備車を保有していることが事業許可の条件となっているため,事故車が出た場合には,特段の事情が認められない限りは,保有している予備車の活躍が期待され.休車損が否定されます。これに対し,貸切バス,タクシー,ハイヤー,トラックは,予備者の保有が事業許可の条件にはなっていないので,延実在車(保有車)の台数に対する延実働車(稼働車)の台数の比率(実働率)をチェックすることになろうかと思います。しかし,この実働率が何%以上であれば休車損を認めてよいのかというのもまた,難しい問題です。

④については,単に売上高の増減のみに着目するのではなく,その原因に目を向けるべきです。いわば戦力減の状況ではあったものの,偶然需要が高まることによって,事故前と同じ水準を確保でき,仮に事故車を稼働させて入れば,売上高を増加させることができたであろうという場合などは,休車損を認める余地があります。危機感を抱いた被害者が,顧客の維持を図ろうとして,事故前と比較して多額の経費を投入した結果,事故前と同じ売上高を確保することができたが,営業利益ベースでは減益になったという場合なども同様です。

なお,②に関連しますが,代車を用意できる場合は,代車代が問題になるだけで,休車損は認められません。

休車損の発生が認められる場合,その算定方法が,次に問題になります。

休車期間は,代車使用期間と同様に考えるべきとされています(代車代については,またそのうち記事にしたいと思います。)。

一般的に,その算定式は,以下のように考えられています。

(事故車両の1日あたりの営業収入-変動経費)×休車日数

営業収入や経費の金額は,事業者が運輸局長に提出することを義務付けられている「事業損益明細表」「実績報告書」などを参照するのが有用です。監督官庁に提出されるものだけに,客観性も担保されているということができるからです。そのほか,国土交通省自動車交通局編「自動車運送事業経営指標」も,一応の参考になります。

控除すべき経費は,変動経費とされています。変動経費は,たとえば,①燃料費,②修繕費,③有料道路通行料などが挙げられます。固定経費は,たとえば,④車両の減価償却費,⑤自動車保険料,⑥駐車場使用料などが挙げられます。

休車損は,得べかりし利益を損害として請求するものであり,「本来得られていたはず」というフィクションを立証するものでありますから,実損の議論に比べると評価もわかれ,難易度も高いと言えると思います。裁判例のなかでは,被害者側の立証活動が不十分であるがために休車損の請求が認められなかったものもあるようですから,積極的に裏付けとなる客観的な資料を収集し,証拠として提出する心構えが必要になります。

きくいもシンポジウム

平成30年12月22日(土),13時~,@コマーレ(福岡県築上郡築上町椎田962-8),「きくいもシンポジウム」が開催されました。

「きくいも」って,みなさまご存知ですか?私は,実は知人に教えてもらうまで,知りませんでした。会でも,まだまだマイナーな野菜ですが…ということでしたので,これから浸透していく野菜なのかなと思いました。そもそも,言葉の響きから「芋」だと思い込んでいましたが,イモ類ではあるものの,花は菊,根元の形はしょうがに似ている珍しい野菜ということです。私も,先日初めて食しましたところ(妻にきんぴらにしていただきました。)思ったよりも甘くて美味しかったです。

そんなきくいも,会のなかで紹介された「ここが凄い!」ですが…

①イヌリン含有量が野菜の中で1番!(ゴボウ10%,キクイモ20%)

②カリウム含量も高い!(生100gあたり…ジャガイモ410mg,キクイモ610mg)

③低カロリー!(生100gあたり…ジャガイモ76kcal,キクイモkcal)

④皮を剥かずに簡単調理。生でも,煮物,揚げ物でも!

⑤栽培しやすく,たくさん採れる!(1aで200kg以上の収量)

凄いじゃないですか。いかにも健康的なラインナップです。実際,食後血糖値の上昇を抑える,血中中性脂肪を低下させる,腸内環境を整える,高めの血圧を低下させるなどといった効用があるとのこと。調理しやすい,入手しやすいというのも魅力的。

きくいもに含まれるイヌリンは,お湯に溶けやすい性質があるため,煮物・汁物などにした場合は,煮汁も飲むようにすると,イヌリンをしっかり吸収できるとのことでした。

このように魅力あふれるきくいも,約30年前に,とある農家が,この味に感動して,中山間に栽培をはじめたということ。時は流れ,近時では,佐賀・福岡を中心に研究が進み,メディアにも取り上げられ,生産量も右肩上がり,その魅力が広まってきているとのこと。築上町は,まさに,町をあげて,「元気」な体,「元気」な街,「元気」な産業の発展に取り組んでいるところです。ただ,会のなかでは,「私たちは,ブームをつくりたいのではない,きくいもを定着させていきたい」という趣旨の発言もあり,このシンポジウムも,その一環として位置づけ,今後益々発展させていく旨の決意も示されていたところです。

築上町は現在,きくいも生産量西日本一となっています。みなさま,盛り上がっています築上町を,どうぞよろしくお願いいたします。

地元の名所「メタセの杜」でのお買い物,ふるさと納税などにも注目していただけますと幸いです。きくいもにもお目にかかれそうですね。

写真は,きくいものレシピと,会で現地販売されていたきくいも。堪能いたします。

弁護士としては,町の産業の発展のため,経営のサポートや,取引関係のリーガルチェックなどでトラブルを防止するなど,今後,機会があれば,何らかお役に立てればいいななどとも思いました。

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古民家食庵 伝法寺庄 (旧竹内邸)

築上町。築城駅から、ずっと山の方に走っていくと…。

伝法寺圧(でんぼうじのしょう)に行ってまいりました。伝法寺が,平安時代に,宇佐神宮の荘園(神領)で,「伝法寺庄(でんぼうじのしょう)」と呼ばれたことにちなんで,ネーミングしたとのことです。

グーグルマップで見ると,ぽつんと表示される隠れ家的なお食事どころであり,地元では有名な,ランチが評判のお店だとか。ランチの予約は,今日の時点で,最速で4月にしか取れないほどの人気だそうです。金・土・日のみの営業で,今年はもう閉めるとのこと。予約が取れないとなると,なんとしても行きたくなって,予約を取りたくなりますよね。

今日は,夜の利用でしたが,鍋も非常に美味で,いま話題のきくいものきんぴらも美味しかったです。明日は,コマーレで,きくいものシンポジウムも開かれます。

みなさま,築上町は,築城基地だけではありません。さまざまなスポット名所に,各種イベント,ぜひぜひ盛り上がっている築上町を,これからもよろしくお願いいたします。

※夜のため建物の写真が撮りづらかったため,京築まるごとナビの写真を拝借して1枚張り付けておきます。

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学問のすすめ

新聞は,主に前日のニュースの一覧性に優れており,新聞をめくり,見出しやレイアウトを確認するだけでも,ざっとニュースを概観できる点で,非常に優れていると思っています。なかみを詳しく読んで,興味がわいたら,関連書籍などを確認するきっかけにもなります。

雑誌もよく目を通しますが,雑誌の面白いところは,特集が組まれることです。特集では,読者の興味が高いと思われる内容につき,深めるような形で,記事がつくられています。

2018年12月22日号発行(17日発売)の週刊ダイヤモンドは,「学問のすすめ」の特集でした。なかなか面白かったので,備忘のため,記しておきます。

学問のすすめは,現代の大人にこそ読んでほしい,実用的な内容の書です。なによりも「独立せよ!」という内容を強調していますが,福沢諭吉の10の教えを列挙すると,以下のとおり。

①独立せよ!

②アリになるな!

③まず,やれ!

④実学が大事!

⑤知識を活かせ!

⑥交流・議論せよ!

⑦うらみは最悪だ!

⑧見た目は活発に!

⑨人望を高めよ!

⑩カネに支配されるな!

なかでも,人間社会において,最大の害になるのが,「怨望」であるとの教えは,印象に残りました。恨みは,言論と行動の自由が妨げられたときに生まれると分析。人間本来の自然な働きができず,運任せの状態になると,恨みが流行する。相手を恨まないでよいために,論破しようとしない。福沢諭吉が何より重視するのは「独立」ですから,それが害されるような場合にまで,他人と付き合う必要はありません。

古典の教えはさまざまなビジネスや,ひいては現代社会の企業又は個人の日々の生活において,大変参考になると思います。年末の時間があるときに,あなたも書に触れてみてはいかがでしょうか。

ふるさと納税

年末ですね。自営業者は,確定申告ひいては来年の税金を見越して,必要な節税を考える時期かもしれませんね。必要もないのにキャッシュを垂れ流すのはNGですが,必要な備品を年内に購入しておいたり,節税としての各種制度をうまく利用したり,いろいろ考えるかもしれません。

ふるさと納税も,よく知られた制度です。支払った金額は,控除の対象となり,豪華な返礼品がいただけます。故郷の発展に寄与もでき,大変良い制度ですね。最近は,返礼品合戦が問題視されるなど,ネガティブな話も多いですが,もともとは,地域の発展に寄与できる大変すばらしい制度です。

私も,活動エリアの品,施設利用について,いくつかふるさと納税をさせていただきました。ゆずの甘酒,温泉施設など,素晴らしい返礼品も用意されておりますので,豊前市,築上町,上毛町,吉富町のことも,ぜひよろしくお願いいたします。

新たな世界情勢の中で考える9条・戦争・平和・国民・自衛隊

北九州部会が定期的に開いている憲法市民講座。今回は,北九州市立男女共同参画センター・ムーブにて,柳澤協二さん(内閣官房副長官補として安全保障政策と危機管理を担当していたとのことです。)に基調講演をいただきました。

新たな世界情勢の中で考える9条・戦争・平和・国民・自衛隊と題して,お話をいただきました。

私がまとめてしまうには,なかみの濃いものでしたので,メモ程度に記載をしておきます。

・改憲派の大きな論拠は,自衛隊を憲法に明記することが「抑止力」になるというもの。しかし,抑止の論理は,「着弾すればアメリカが報復する」(17年2月首相答弁)というもので,危険になったら助けてくれるというものであって,抑止=安全というものではない。

・抑止=より強い暴力による戦争意思の抑圧。戦争の不安があるから,力(抑止)による平和を目指してきた。これまでは。しかし,さきに見たとおり,抑止というのは,安全ではない。

・和解による平和は,戦争の不安からの解放。これを目指すべきではないか。

・トランプは,北朝鮮に対し,抑止ではなく,利益誘導(報償)(体制保障)により核の動機をなくした。このような外交手法は,評価しても良いのではないか。

…などなど。

大変勉強になりました。

最後に,委員長の挨拶がありました。弁護士ドットコムのランキングによると,今年のニュースの1位は,岡口裁判官の戒告処分でしたが,これは,現代社会のSNSの影響力の大きさの裏返しではないかとのこと。私のこの発信も,微力ながら,憲法に興味を抱いていただける人を1人でも増やしていけるよう,何かのお役に立てれば幸いです。

「押し買い」で宝石を失った

平成30年12月12日の西日本新聞に,私が書いた記事が掲載されていますので紹介します。コラム・ほう!な話です。

国民生活センターの最近の被害の情報を意識して,いまだ被害のある訪問購入について記事にしてみたものです。以前,訪問販売についても記事を書き,私も事件・訴訟で取り扱ったことがありますが,クーリングオフは無理由解除できる点で非常にすぐれた制度ですから,ぜひご活用いただければと思います。

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「押し買い」で宝石を失った

 Q 1人暮らしの祖母が、「不要品を買い取る」と言って訪問してきた業者に、形見として大切にしていた宝石や貴金属を5万円で買い取られました。翌日、祖母が業者に電話し、宝石を返してと訴えましたが「もう遅い。クーリングオフはできない」と言われました。宝石を取り戻せませんか。

A 「押し買い」とも呼ばれる訪問購入の事案です。1人暮らしの女性や高齢者を中心に、考える余裕を与えず、高価なものが買い取られる被害が多発し、特定商取引法が改正され規制対象になりました。

 買い取る際、業者は業者名や物品の種類、特徴、価格などを記した書面を交付しなければいけません。消費者は書面を渡された日から8日以内であれば、クーリングオフで契約を解除して物品を取り戻すことができます。「クーリングオフはできない」などと事実と異なることを告げられたり、すごまれたりして、クーリングオフを妨害された場合は、8日を過ぎても可能です。

 ご相談のケースは、そもそも書面を受け取っていないようですから、クーリングオフができるでしょう。仮に書面を受け取っていても、法律上細かく決められた事柄が全て記されていないなど、書面に不備がある場合もクーリングオフが可能です。正しい書面を受け取っていたとしても、「クーリングオフはできない」とうそを言っているので、やはり可能です。

 各地の消費生活センターや弁護士会などにも相談して対応を考えましょう。(西村幸太郎)