私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

高齢者の交通事故1

幣所では,交通事故の取扱い件数が多いです。さらに,地域柄,高齢者の事故にも,比較的多く触れます。高齢者の事故は,一般成人の事故と比べて特有の問題もあり,これをまとめておくのは有益と思いますので,何度かに分けて,記事にできればと思います。

今回は,高齢者の家事労働に関する損害について。

これまでできた他人のための家事労働ができなくなったという点を損害評価できることは,比較的固まった考え方になってきています。高齢者の家事労働の場合,以下のような問題があります。

①家事労働につき逸失利益が認められるためには,他人のための家事労働を行っているといえることが必要であるが,たとえば高齢の二人暮らしの夫婦の場合には,その家事労働が「他人のための家事」といえるのか,単に自分自身の生存のための生活行為に過ぎないのか,評価が困難という問題がある。

→これについては,三庁共同提言が,一定の指針を示しています。

たとえば,

夫と二人で年金生活をしている88歳の専業主婦については,88歳という年齢及び夫と二人で暮らしていることを併せて考えると,そこにおける家事労働は,もはや自ら生活して行くための日常的な活動と評価するのが相当であり,逸失利益は認められない。

夫と二人で年金生活をしている74歳の専業主婦については,平均余命の半分の7年間は家事労働を行うことができ,これを金銭評価するのが相当である。

②高齢者の場合,健康状態や通院等による家事労働の制約があったり,仮に健康であったとしても全般的な体力等の低下がみられ,その家事労働につき通常の主婦と同程度の金銭的評価を与えてよいかという問題がある。

→これについても,三庁共同提言が,一定の指針を示しています。

基礎収入は原則として全年齢平均賃金による。ただし,年齢,家族構成,身体状況及び家事労働の内容などに照らし,障害を通じて全年齢平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない特段の事情が存する場合には,年齢別平均賃金を参照して適宜減額する。

上述のように逸失利益を肯定する場合,年齢と生活状況を併せて考えると,その間の家事労働を平均して金銭評価すれば,女性65歳以上の平均賃金の70%に相当する金額とするのが相当である。

なお,死亡事故の場合に,家事労働の逸失利益を認める際にも,生活費控除率は,一般の場合(赤い本の基準だと女性は30%)よりも生活費控除率を大きくする場合があります。理由は明確ではないものの,たとえば,配偶者を亡くした高齢者の生活環境をむしろ(独身)男性に近いものと捉えて生活費控除を考えていたり,高齢者の場合一般に基礎収入が定額になることや,年金逸失利益算定における生活費控除率が一般に高く認定される傾向にあることなどが影響しているようです。

レビュー 恍惚の人

豊田四郎監督「恍惚の人」

有吉佐知子の名作を映画化!…とはいえ、この映画の情報を得るまでは、原作も知らなかったのですが。

きっかけは、長谷川式スケールで有名な長谷川先生の著書に触れたことです。認知症の歴史についても深く記述がされていました。この「恍惚の人」の原作がベストセラーとなり、映画化もされ、未だ「老人性痴呆症」「ボケ」などと言われていた時代、認知症や介護の問題につき提起し、政治でも取り上げられるようになったという流れがあるようです。

映画は全編白黒で、それこそ時代を感じさせますし、認知症患者と家族のかかわりというテーマからして、淡々と進んでいくような映画ですが、認知症のお義父さんの迫真の演技、これを介護する嫁(以前はお義父さんにいびられていた)のまた迫真の演技は見どころたっぷりでした。お義母さんの死をきっかけに、お義父さんに認知症の症状があらわれる。自分が食事をしたことを忘れ、すぐに腹が減ったといい(短期記憶の障害?)、息子の顔さえ忘れ、夜中に大騒動し(幻覚?)、息子を暴漢と間違え(妄想?)、「こんなばあさん知らん」と発言し(失見当識?)、徘徊し、骨壺内の妻の遺骨を食べようとし(異食)、急に怒り出し、便を周囲に塗りたくる。原作者は10年ほど取材して作品を世に出したそうですが、とてもリアルで勉強になりました。

衝撃を受けたのは、夫の役に立たなさ。「しょうがないじゃないか、親父はオレの顔も忘れてるんだから」「もう、殺してやれば」などと言って、すべて妻(嫁)に介護を押し付けている。いや、コレ、言っちゃったら私、妻に何を言われるか…他人ごとではないですね。横で一緒に見ていた妻が冷ややかな視線を向けており、他人事として処理をしてはいけないと自分を戒めました。

介護で疲弊して可哀そうな状態の際に、お義父さんが風呂場でおぼれかけ、「法的には、過失致死罪になるのよ。」などと発言しているところを見て、従前はいびられていたのに、これだけ身を粉にして介護して、挙句法的責任だけは負わされるのか…といたたまれなくなりました。

いまみても非常に勉強になる古典だと思いました。さまざまな問題点への気づきが得られます。DVDを購入したら映画評論家・佐藤忠男さんのコメントもついており、理解も深められました。おすすめの一作。次は原作を読んでみようかと思います。

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行橋に成年後見センター

本日の西日本新聞・21面・京築版「行橋に成年後見センター」

豊前市の第一審の裁判所管轄は,行橋市にある福岡地方・家庭裁判行橋支部になります。成年後見の関係は,ここの家裁で取り扱われることになります。

記事によると,行橋市,苅田町,みやこ町の方々が利用できる県内初の広域連携のセンターができるそうです。令和2年7月,ウィズ行橋内。1市2町の成年後見の利用率は2.7%にとどまっており,手続支援・相談・啓発活動に取り組むとのことです。

統計からわかるとおり,同制度の利用は低調のようです。どこの地域でも同じでしょう。制度の使いにくさや周囲の者の反発なども指摘されていますが,「判断能力の低下した者を支援する,守る」というような理念が浸透しておらず,本人に生じる制限や家庭への第三者の介入といったマイナスに捉えかねられない部分が強調されてしまっているという現実もあるのかもしれません。

本当に必要がなければ,利用しなくてよいでしょうが,これだけの高齢社会でニーズがないとも思われませんので,このセンターの開設で窓口が普及し,理念の浸透が進み,成年後見等制度が適切に利用されていくことを期待したいです。

もちろん,我々も,適切に業務を遂行し,翻って啓発活動もできるよう,力を尽くしていきます。

オレンジリング取得しました!

オレンジリングは,認知症サポーターの証です。「認知症の人を応援します。」という目印になります。なにか特別なことをするわけではありませんが,「応援者」としてできることをしていきます。

私が活動する豊築エリアや大分県北部(中津市,宇佐市,豊後高田市など)も,少子高齢化の波が押し寄せてきています。豊前市は,高齢者が約4割ともいわれており,それに伴い,認知症の問題は大きな問題と言えましょう。研修のなかでも,大分県の高齢者の5人に1人は認知症高齢者であるという統計の紹介がありました。仕事柄,後見事件や相続関係事件(遺言能力が問題になる場合など),交通事故事件(後遺障害など)で認知症に触れ合う機会も多く,お客様も相応にご高齢の方もいらっしゃることなどから,認知症サポーターとして研修を受け,実務に活かしていきたいと考えておりました。今回,その願いがかなったので,これからの実務に活かしていきます。

研修の中では,約90分にわたり,「99歳 母と暮らせば」という映画を鑑賞いたしました。二男による99歳の母の介護生活を淡々と描いたものです。ナレーションは入りますが,最低限の説明や内心の想いを言葉にしているだけで,解説や説明などの描写はほとんどなく,淡々と生活風景を描いている作品でした。それだけに,ああ,こんな介護生活もあるのだなと感心したものでした。二男さんは,明るい母のおかげで介護も苦にならない旨を述べていましたが,かなり献身的に介護しているように見えましたので,要は心の持ちようなのかなとも感じました。周囲が温かく見守る,応援するという介護生活,あたたかな社会と言うのはこういうものなのだろうとイメージもわきました。大変参考になりました。

認知症と言うのは,はたで見てもよくわからないものです。介護専門職ではありませんが,事件の中で実際にかかわってみても,益々そのような思いを深めています。自分もいつかはなってしまうかもしれない認知症,私も認知症患者の方を温かく見守れるようになりたいですし,これを法律実務のなかでも生かしていきたいと思っています。 enter image description here

高齢者の消費者被害防止講演会について(@香椎)

平成30年10月29日,香椎下原公民館にて,民生委員や福祉施設職員向けに,高齢者の消費者被害防止講演会を行いました。各地で行っており,私も何度も担当させていただいております。

事前予防の重要性,アンテナが張れるような知識の習得や,事後的な対応としてクーリングオフなどの知識を習得できることを目指しました。

同講演会のなかで,福岡県警察による,最近の被害の手口についても,紹介をいただきました。最近は,百貨店や警察を語るオレオレ詐欺が多発中なのだそうです。

Aさんの自宅に,有名百貨店を騙る電話が。

「●●百貨店ですが,本日,キャッシュカードを使って,宝石を購入しませんでしたか?」「覚えがないようでしたら,不正利用かもしれませんので,警察に連絡をいたしますね。」

  ↓

電話が切れた直後,さらに,警察を騙る電話が。

「●●署の者ですが,あなたのカードが偽造されて,犯人が宝石を購入したようです。」「口座保護のために,残高いや暗証番号を教えてください。」

Aさんは,慌てて教えてしまいます。

  ↓

ニセ警察官は,「そのカードは使えないので預かりますね。」「ご自宅に警察官を派遣しますね。」などと告げ,電話中に代理人をAさんの自宅に寄越し,これを信じてしまったAさんは,ニセ警察官に,カードを渡してしまったのです。

…というのが,最近の手口なんだそうです。

警察官が,電話で口座番号や暗証番号を聞くことはありませんし,他人にキャッシュカードや通帳を渡してはいけませんね。また,ニセ電話詐欺被害防止機器(家電量販店で購入可能)の購入を検討しましょう。「この電話は,被害防止のため,録音しています。」とアナウンスが流れ,実際に,録音をするようになって,被害防止をしてくれるそうです。

みなさま,消費者被害には気を付けましょう。

講演会の写真を撮り損ねたので,今回は,文章のみで失礼いたします。

成年後見人の仕事って?(日経新聞所感)

平成30年6月27日(水)日経新聞の夕刊(5面)に,「成年後見人の仕事って?」というタイトルで記事が。夕刊は,主婦層向けの記事も多いと聞きますが,家庭における成年後見制度への関心のあらわれでしょうか。

記事のなかには,「認知症の人が約500万人とされる中で17年末の成年後見制度利用者は約21万人。いかにも少ないね。」などといった記述も認められます。「制度が始まって20年近くたつのに中身があまり知られていないのが原因らしいわ。」とのことですが,エビデンスはあるのでしょうか。親族が,被後見人の財産管理に第三者が介入してくることを歓迎しない傾向にあることが,大きな理由のように思うのですが…豊前市はどうなのか,気になるところですね。

成年後見の申立ての動機は,「預貯金などの管理・解約」と「介護保険の契約」が合計で全体の約50%を占めるそうです。見事に財産管理権の典型と,身上監護権の典型ですね。記事のシナリオは,父親の預金を下ろしにいったら,銀行の担当者から,成年後見制度を利用して成年後見人を選ばないと引き出せないなどと言われ,制度の利用を検討するケースになっていますが,むしろ,銀行が,どのような基準で,これを選別しているのかが気になりますね(ATMでの取引ではなく窓口取引の想定ですが,ATM利用においてふるいにかけれるのか?も気になります。)。

当初は親族後見人が90%台だったのに,17年には26%にまで落ち込んでいるなどという統計も紹介されています。親族後見人の負担が重いから専門職後見人が台頭しているというような記事でしたが,実際は,不祥事対策という面が大きいのではないかと思います。

豊前市も,高齢者が人口の4割と言われておりますから,成年後見制度の適正利用は大きな課題と思いますが,まずはこのような統計の分析をするのも有用だなと思いました。豊前市の統計,地域の統計が入手できると1番良いのですが,どうすればよいですかね…

引き続き,悩みながら頑張っていきたいと思います。

講演:養介護施設従事者による虐待について

 平成29年8月18日,北九州市と北九州弁護士会が毎年開催している,高齢者・障害者研修会。本研修で,今回は主に養介護施設従事者による虐待にスポットライトをあて,講義の一部を担当させていただきました。当日お話しした内容と異なる部分もありますが,シナリオの内容につき,多少修正を加えた上で,ご紹介させていただきます。

 行政の方から,身体的虐待のうち,身体拘束に焦点をあてた説明と,統計の分析につき解説をいただきました。弁護士のパートでは,前半,高齢者虐待防止法(特に養介護施設従事者による虐待について)の解説をいただき,後半,事例を紹介しながら,基礎講義内容について,さらに理解を深めました。私は,後半の事例紹介につき,お話をさせていただきました。

 特に強調したのは,通報義務の重要性です。本講でテーマにしている施設従事者は,高齢者虐待の事実を発見した場合,通報をしなければなりません(高齢者虐待防止法21条)。しかし,現実問題としては,内部告発のハードルは高いことでしょう。実際,通報する方の属性をみると,「元」職員という場合も少なくないようです。職員時代には,告発する心理的ハードルが高いことの表れと思われます。しかし,このような内部告発が,虐待対応のきっかけになりますので,従事者が虐待に対するアンテナを張り,適切な対応ができるようにすることが,極めて重要です。また,緊急性のある事案もありますので,通報が適時に行われることも重要と思います。通報は,あくまで,虐待の早期発見のためのツールであって,通報=虐待者の処罰というわけでもありませんし,通報=施設への裏切りというわけでもありません。通報がなければ,その後の対応もありませんので,通報は極めて重要です。一方,施設側からすれば,必要がある場合には躊躇わず通報できる環境づくりが大切だということになります。

 虐待防止法は,虐待者に対する罰則を規定していません。虐待防止法は,その名のとおり,虐待「防止」のための法であって,虐待者を処罰するための法でも,そのための犯人捜しをするための法でもありません。虐待の犯人捜しをして,施設内部で処理し,虐待者を解雇するといったような対応だと,虐待「防止」の観点から,なんの解決にもなりません。法の趣旨をよく理解し,通報義務の重要性を理解し,必要な場合はその義務の履行ができるよう,研鑽を積んでおくことが必要であろうと思います。

 通報の方法について。虐待防止法では,通報義務については規定ありますが,通報の方法については規定がありません。事実確認の端緒となる通報そのものが重要で,通報を確保するため,匿名も許されると解されます。虐待の早期発見(法5条)のための情報収集が重要ですので,そのための方法については,柔軟な解釈が可能です。

 通報先について。基本的には,介護福祉課が対応することになると思われますから,介護福祉課に直接通報するのが確実です。ただし,行政としては,どこに通報しても,きちんと処理するようにしているとのことですので,とにかく連絡してみましょう。行政側の方には,改めて,通報の重要性を理解し,どこで連絡を受けても,適切な処理ができるような体制づくりをするようにお願いします。たらい回しになって,通報者が通報を止めてしまうということがないようにすべきです。通報を受けた後の対応は,行政の責務(法3条)ですから,その入り口となる通報の受け皿についても,適切な体制の整備が必要と思われます。行政側が,制度構築を含め,真摯な対応をしていき,実績を重ねていけば,それが信用となり,従事者側からしても,通報義務を果たしやすい土壌が整っていくものと思われます。ぜひとも,行政側においても,なお一層の努力をお願いしたいところです。

 通報者の保護について。通報に付随し得る不利益については,虐待防止法上もフォローが必要と考えられており,手厚い保護が図られています。通報によって,刑事責任は問われません(法21Ⅵ)し,施設側が解雇等の不利益取り扱いもできません(法21Ⅶ)。通報先から通報者が漏れることもありません(法23)。これだけ手厚い保護が図られているのは,それだけ法律上「通報」を重視しているということです。通報義務は,虐待防止法における「キモ」ともいうべきもので,ぜひとも,通報義務の重要性を確認していただけばと思います。

 通報があったら,これを端緒として,調査・事実確認(虐待認定)→具体的対応,と進んでいきます。

 ここで,虐待認定の難しさについて,コメントさせていただきます。たとえば,心理的虐待の要件は,「高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」(その他のの前は例示)になっています。①「高齢者に…心理的外傷を与える言動を」しているかどうか,に加えて,②それが「著しい」かどうかという問題があります。著しいかどうかというのは,評価の問題も含まれます。判断が難しいです。複眼的な視点での検討が必要と思われます。 外部の眼において,複眼的視点で,虐待の防止を目指していくためにも,まずは通報により,外部に発信することは重要と思われます。施設内部において,偏った,単眼的視点のみにおいて検討されるなどといったことのないよう,改めて通報義務の重要性を確認しておきたいところです。

 具体的対応について,虐待防止法は,介護保険法や老人福祉法の定める権限を適切に行使するとのみ定め,具体的には,ケースに応じた柔軟な対応が求められています。たとえば,介護保険法に定める権限としては,調査の権限として報告徴収・立入検査,勧告・公表・措置命令,指定取消しなどが定められています。老人福祉法においても,(法の趣旨の相違から,要件は異なるものの,)類似の権限が定められています。そのほか,行政が,対象者に対し,任意の履行を期待する,行政指導の方法での対応もあり得ます(そのような例も散見されます。)。発想としては,虐待を防止するという目的のため,比較的ソフトな手段から強制的な手段まで,目的に応じた手段をとれるようにされていますので,事案ごとに適切な手段を検討していくことになります。まずは,行政指導により,対象者に任意に対応してもらうよう期待し,これにより効果が得られない場合,さらに強い(法定の)手段を講じていくという方法がとられるようです。

 では,虐待を防止するためには,どうすればよいのか。「虐待の芽チェックリスト」を利用してみましょう。多忙な職場で,やってしまいがちな行動が列挙されています。☑方式になっていますので,それほど時間もとられませんし,定期的に行うと,自分の振り返りにおいて役に立つと思います。職場で,定期的に職員からアンケートのような形で記載してもらい,これを分析・検討して今後の業務に活かすのもよいと思います。たとえば,私は,当初,学びたてのころ,「〇〇ちゃん」と呼ぶことについて,親しみを込めてそのような呼称をすることもあり得るので,「虐待」ということに違和感がありました。しかし,人生の先輩として経緯を示すべき高齢の方に対し,「ちゃん」付けは失礼であって,勉強をしていく中で,特別な必要があり複数人での会議で協議検討して慎重に決定したような場合でない限り,用いるべきでないという形で,考えが変わっていきました。虐待で難しいのは,自分が考えていることが必ずしも正しいとは限らないという怖さであるということを感じたものです。このチェックリストもそうですが,客観的にチェックできる何かを用意しておくと,自分を客観視出来て,有用だと思います。できれば,自分を指導してくれるようなメンターがいると理想的ですが,ぜひこの「虐待の芽チェックリスト」も,活用してみてください。

 そのほか,「セルフチェックリスト」も利用してみましょう。このチェックリストは,さきほどの「虐待の芽~」とは異なる観点から作られており,面白いと思いますので,ぜひ利用してみてください。どんな仕事も,やりがいがある反面,きついことやつらいこともあり得るものです。そんななかで,マイナスと思えるような思い・感情が「生じてしまう」こともあるでしょう。なかには,そのようなことを考えてしまう自分が嫌だと,自分を責めてしまう人もいるかもしれません。しかし,このセルフチェックリストは,人が生きている以上,そのような感情が生じることだってあり得る,それ自体が悪いことではないという前提でつくられています。その感情が「生じている」ことに気づき,「しっかりと手当てする」「助け合って対応できる環境をつくっていく」ことが大切だと考えるわけです。参考になる考え方だと思います。では,マイナスと思えるような思い・感情が心の中に「生じている」「ある」と気付いているけれど,「うまく対応できない」という方は,このチェックリストで,自分がどのような心理状態なのかを客観視した上で,対応・検討のきっかけにできると思いますので,ぜひご活用ください。

 最後に,1つ余談で,私の好きなエピソードを紹介させていただきます。「ニヤリホット」についてです。「ヒヤリハット」について記録しているところは多いかと思いますが,ある老人ホームは,「ニヤリホット」につき記録しているそうです。そこでは,思わずニヤリとしたり,ホッとした言葉や振る舞いを「ニヤリホット」と呼んでいます。たとえば,スタッフが目を離した隙に,車いすから立ち上がろうとした入居者がいた場合,通常は,「ヒヤリハット」として,見守りが強化されるでしょう。しかし,「ニヤリホット」の観点では,「歩こうとがんばっている」と記録します。この記録がケアマネの目に留まり,この入居者のケアプランは,自分で立つこと,歩くことを目指すものへと,変更になるそうです。小さな気づきを軽視せず,災害を未然に防ぐことは大切です。しかし,同じ物事をプラスに受け止めることもできます。「ニヤリホット」は,周囲への温かいまなざしから生まれるとともに,場を明るく和やかにする働きがありそうです。物事は,「見方によって変わる」という側面があります。「気付き」とともに,「プラスの見方」を推奨し,職場を,明るく和やかなものに,虐待の芽が生じにくいものにしていくことはできないでしょうか。