私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

ジャスティス(アル・パチーノ主演の法廷ドラマ)

これまた古い映画ですが,アル・パチーノ主演,「ジャスティス」(1979年)を観ました。若干ネタバレになりますが,ネタバレしないとコメントがかけませんのでご容赦ください。

主人公の弁護士アーサー(アル・パチーノ)は,厳格な法の遵守ばかりを旨とする裁判官フレミングと何度も衝突する熱血漢。日々,信条に従う弁護活動に努めていた最中,くだんのフレミング判事が告訴される。さまざまな思惑がうごめくなか,弁護を引き受けることになったアーサーは,ラストシーン,正義,倫理観との戦いを強いられる。

ラスト近く,ある情報筋から仕入れた情報から,アーサーは,フレミングの有罪を確信,フレミング自身も否定しない。アーサーは,弁護人としての立場と,被害者の手前における,正義や倫理観と戦うことになるが,結局,弁護人として,被告人フレミングの有罪冒陳を行うという決断をした,,というものです。

映画を観終わって,いろいろとレビューを観ていると,それなりに好意的な意見もあって,確かに派手なシーンがないわりに(しかし,ラストの冒陳を含め,印象的なシーンは多数。),ラストは予想外の展開(てっきり,はじめは敵対していた判事と弁護人の溝が近まり,ラストは無罪を勝ち取るのかと思っていた。)であり,とても印象的な物語ではありましたが,弁護士としてはどうかと思いました。

アメリカと日本ではまた違うかもしれませんが,日本では,弁護士職務基本規定第46条・「弁護士は,被疑者及び被告人の防御権が保障されていることに鑑み,その権利及び利益を擁護するため,最善の弁護活動に努める。」(最善弁護義務)とされています。

被告人が(仮に裏では犯行を否定していなくとも)裁判上は無罪主張をしようとしている場合に,冒頭陳述で,「被告人は有罪」と述べたり,それだけでなく「検察官は被告人を有罪にできない,なぜなら私が有罪にするからだ!」などと述べるのは,どう考えても弁護人としては許されない行為だと思います。

もちろん,葛藤の上,許されない行為を乗り越え,被害者のために有罪冒陳をするという選択をしたというところに,映画としてのドラマ性があるのかもしれませんが,実際,これを日本でやったら,懲戒は間違いないでしょうね…

ドラマを純粋に楽しめない,無粋な弁護士による無粋なコメントかもしれませんが,今回はコメントせずにはいられず,筆をとった次第です。

刑事事件の難しさを,改めて考えさせられたような気がした作品ではありました。法科大学院の法曹倫理などで教材にしたら面白いのではないかと思います。

いとこのビニー

「いとこのビニー」

かなり古い映画(1992年)ですが,なかなか面白かったです。

基本的なストーリーとしては,えん罪で裁判にかけられた2人の若者が,絶体絶命の中で,いとこのビニーによって無罪を勝ち取る物語。

えん罪という重いテーマを扱いながら,全体としては,弁護人のビニー(ジョー・ペシ)のキャラクター的に,コメディ・タッチで進行していきます。それでいて,都心部から田舎に来た若者がその地で殺人の罪を疑われるという構図上,地方における差別・偏見の問題など,深いテーマに挑んでいるような側面も垣間見えます。

どこまでがリアルなのか判断がつきかねますが,権威をふるう裁判官の様子も,日本とはだいぶ違いますね。本作の(法曹関係者における)最大の見どころは,反対尋問でどのように証人を突き崩すかというところですが,法廷でメジャーを持ち出して距離を測りながら視力の実験をしたり,視認状況につき,障害物となり得るものを1つ1つ質問を重ね,最後にそれでも見えたのかと追いつめる様子など(注:一般論としては,そんな質問しなくても,見えなかったのではという評価は弁論で意見すればよいのではと言われていますが。),なるほど~と思った突き崩し方も散見されました。

まあ,現実でこんなにうまくいくかはさておき,証人テストをみっちりやって尋問にのぞんだり,基本に忠実に,成功をおさめているようにも思いましたので,素直にいいところを吸収していきたいと思います。

そんな難しい話は考えなくとも,導入部から,かみあわない登場人物のやり取りがコメディ・タッチで描かれ,法廷初参戦のいとこのビニーが成長していき無罪を獲得する様は,とても痛快で,面白かったです。おすすめの一作。

出所後に関する取組み

本日の西日本新聞に,興味深い記事がありました。「受刑者 今や『金の卵』」というタイトルです。

神戸刑務所が,受刑者を対象にした就職面接会を開いており,人手不足が深刻な土木業界などの企業ニーズとマッチしているのだとか。よい試みだと思います。

日本の社会では,1度前科がつくと,やり直しが難しくなりやすいという風潮があることは,否定しがたいと思います。経験上,お金がない,やることがない(仕事も見つからない)…などとい場合には,特に,再犯に及ぶなど,よからなぬ方向に動いてしまうケースも多いような気がしています。そのため,懸命に働き,あわせて生活の糧も確保できる,ひいては再犯を防止できるという意味で,良い活動ではないかと思いました。

稲森和夫さんが,仕事をすることは,心を高めることだ,と言っていたのも思い出しました。仕事を通して,反省を深めるということもできるかもしれません。

弁護人としての活動は,裁判中のかかわりに過ぎず,被告人の長い人生を考えると,裁判での対応と立ち直りのきっかけを与えるくらいの,ほんのささいなかかわりしかできません。刑事司法・刑事政策について,今後も,広い視点で考えることができるよう,さまざまな取り組みに触れていきたいと思いました。

拘置所のタンポポ

前回の「ほんとうの『ドラッグ』」に引き続き,DARC創設者である近藤恒夫さんの著書の紹介です。

法曹界では,むしろこちらが有名でしょう。自分が覚せい剤に魅了されていった経緯,そこから抜け出すためにあがく日々など,「ほんとうの『ドラッグ』」と重なる部分も多くあります。しかし,当時世間をにぎわせていた,酒井法子(のりピー)の薬物問題に関するコメントがなされていたり,知られざる薬物の世界について詳しく解説してあったり,立ち直った又は直ろうとしていたさまざまな方々に関する実録が記されていたり,また違った趣の記載部分もあります。近藤さんを支える方々のなかに,1度は直接近藤さんに有罪の判決をくだしている奥田保元裁判官(弁護士)との友情についての話も記されており,大変興味深いです。

「ほんとうの『ドラッグ』」は読みやすく,メッセージ性の強いシンプルなつくりの本という印象ですが,「拘置所のタンポポ」は,より実話や評論が深められている本だという印象。残念ながら薬物に関わってしまった方への更生支援として,又は若い方々への法教育の一環として,広く読んでいたきたい本です。

ほんとうの「ドラッグ」

DARC(=DRUG ADDICTION REHABILITATION CENTER)という施設があります。薬物依存の方の支援をする施設です。その創設者,近藤恒夫さんも,自身が薬物に依存していたという経験者です。その著書として,「拘置所のタンポポ」が有名ですが,「ほんとうの『ドラッグ』」という本も,読みやすく,それでいて,経験者しか語れない,凄みを感じさせる内容の本です。

薬物依存は,「否認の病」とも言われるようです。自分は大丈夫,いつでもやめられると思っていても,その実,いつまでたってもやめられない…。薬物依存は,意思の問題ではないとも言われており,どうすれば解決できるのか,刑事弁護等で,頭を悩ますことも,少なくありません。私自身,経験したこともないわけですから,あまり偉そうに上から解決法を示すこともできないわけです。薬物依存が疑われる方には,「とにかく読んでみて」と本を渡して読んでもらう。何かしら感じるところはあるはずです。

著者が,覚せい剤を使用したきっかけは,歯が痛くて,痛み止めを所望していた際,「覚せい剤,打ってみる?」と言われたことだそうです。最初は,そんなきっかけでしたが,たちまち覚せい剤のとりこになって,アリ地獄のような,ドラッグの悲惨なわなが待ち構えていたと述べています。その背景。家が半焼した際についた嘘。父母が離婚して,父のことを訪ねられるたび,父は戦争で死んだと言い続けたこと。その2つの嘘が自分の心を重苦しく,さみしくさせたといいます。親しくしていた先生が,ヒロポンの中毒者だったことも,薬物使用のハードルを下げさせたのではないか。そのように分析しています。

では,著者が,どうやって,立ち直ったのか。薬物依存を防ぐ1番確かな方法は何か。答えは「友情」とのこと。著者は,アル中の神父さんに誘われ,ミーティングに参加するようになって,人生が変わります。中毒者の特徴である「明日から」を止めよう。これについても,考えが変わります。「明日のことはだれにもわかりません。だから,今日のことだけを考えましょう。just for today(今日だけのために)」…更生の経過は,是非本を読んでいただきたいです。おすすめします。

最後に。著者は,裁判官に言われた言葉を片言も忘れたことないと言います。

「刑務所という自由のない場所で,自分の意志によらずに覚せい剤をやめさせられるのではなく,覚せい剤を使える事由の中で自分の意志でやめることのほうを,わたしはあなたにしてもらいたい」

自首について

自首(刑法42条)とは,犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し,その訴追を含む処分を求めることをいいます。

自首が認められると,裁判官の裁量により,減軽がされる可能性があります(自首の効果)。

こうした定めがある趣旨は,①犯罪の捜査及び犯人の処罰を容易にさせること,②無実の者の処罰の危険を避けること,③予備罪等について犯行の着手を未然に防止すること,③犯人の改悛による非難の減少などといわれています。

自首が認められるためには(自首の要件),①捜査機関に発覚する前に,②犯人が自発的に,③自己の犯罪事実を,④捜査機関に申告すること,が必要です。

④捜査機関に申告するにあたっては,代理人はNG(刑訴法245条が240条を準用していない)だが,使者によるのはOK。ただ,この場合は,使者の供述が本人の自首と解するより,本人が使者を介在して自首する旨の意思表示をしたと解し,本人による直接の申告によって,自首が完結したものと見るべきではないかと思います。

手続面では,刑訴法245条が,告訴の手続を準用しています。自首の方式としては,書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければなりません。

刑訴法335条2項の事項=「法律上の成立を妨げる理由…となる事実」「刑の加重減免の理由となる事実」にあたるか。自首は後者に当たるように見えますが,これは必要的加重減免事由に限るとされていますから,裁量的に減免し得るに過ぎない自首はこれに当たらない(特別に必要的減免が定められている罪であれば別)ということのようです。

最後に,捜査機関が従うべき犯罪捜査規範では,以下のような定めがあります。

第68条(自首事件の捜査) 自首のあった事件について捜査を行うに当たっては,次に掲げる事項に注意しなければならない。 ⑴ 当該犯罪または犯人が既に発覚していたものでないかどうか。 ⑵ 自首が当該事件について他に存する真犯人を隠すためのものでないかどうか。 ⑶ 自首者が,自己が犯した他の犯罪を隠すために,ことさらに当該事件につき自首したものでないかどうか。

ご参考までに。

執行猶予取消請求事件の口頭弁論

弁護士のなかで,刑事事件をよく扱っている方は比較的多くいると思いますが,そのなかでも,「執行猶予取り消し請求事件」を経験した弁護士は多くないと思います。

被告人が,1度,裁判を受けて,有罪になったものの,執行猶予がついた。ただ,保護観察がつき,守るべき事項が課されて,これを破ったら,執行猶予取消しになるかもよ,と注意されていた。その上で,守るべき事項,たとえば被害者に近づくなとか,そういうことを守らなくて,保護観察/検察官から,執行猶予の取消しを求められた。そんな場合です。

事件の数自体が少ない上に,国選対象事件ではないので,そのような局面に遭遇すること自体が珍しいものです。私は,この事件に直面し,国選が使えないため手弁当で行いつつ,いろいろ手探りで手続きを行ったため,ほかに事件を担当される弁護士や,自分で対応せざるを得なくなった被請求者のために,雑感めいたことを記載しておきたいと思います。

珍しい手続だったので,法文,手続などを確認しますが,実務上の取扱いなどよくわからないところもあり,執行猶予取消請求事件の口頭弁論について検討されている弁護士のブログの記載を参考にしました。

手続は,こちらをみていただければ,詳しく記載されていますので,割愛します。

おそらく,イメージとしては,刑事の第1回口頭弁論手続に近いのかなと思いました。検察官が審理対象を示し,これに被請求者と弁護人が意見し,その後証拠調べを行って,保護観察官/検察官/弁護人/被請求者の最終陳述を行って,決定が出ます。冒頭手続→証拠調べ手続→弁論手続→判決と進む刑事事件の進行に似ているのかなとは思いました。

しかし,いくつか,やりづらいところがあります。まず,最初に,検察官の審理対象の示し(執行猶予は取り消されるべき)に対し,意見を求められます。おそらく,刑事事件でいう,罪状認否にあたるイメージだと思います。しかし,検察官が述べているのは,事実というより,「取り消されるべき」という評価であって,認否がしづらいものです。そのまま意見を述べると,その後にある最終陳述(刑事事件でいう弁論になるのでしょう)との区別がつかなくなってしまいます。実際,私が経験した事件では,最初の意見を双方が詳しく述べたため,のちの最終陳述については,裁判官が双方に,「詳しく述べられたので,同様ということでいいですか。」と述べていました。証拠調べする前と後で意見が同じでいいのか??という素朴な疑問が残ります。最初の認否,最後の最終陳述でペーパーを用意するか?も悩みます。どうしても重複してしまうような気がするのです。 あとは,「被請求人」というのが,どうしても呼びづらかったですね。

いまだに,どうするのが正解なのかはわかりませんが,逆に言えば,弁護士によっていろいろと工夫の余地があるのでしょう。私が相談したベテランの刑事の先生は,「前例がないということは,なんでもありということだ。創意工夫で,いろいろとやってみなさい。」とアドバイスいただき,そのとおりだと思いました。

裁判例等も調べてみましたが,やはり数は少ないですね。どこかに,まとまった参考裁判例集などがあれば,実際に担当するときには,非常に助けになるかもしれないと思いました。法律書籍を扱う出版社には,ぜひ検討していただきたいです。

少しでも,手続に直面した当事者等のお役に立てれば幸いです。

裁判員裁判の功罪

長きにわたる裁判員裁判が終わって一息。この機に,裁判員裁判に関する雑感を記載しておきます。

私は,基本的には裁判員裁判肯定派です。が,一方で,かなり検討の余地があると考えています。 私が,弁護士過疎偏在問題に興味をもつきっかけとなった,司法制度改革に関する卒業論文を書く中で,裁判員裁判についても検討をしています。市民に司法を浸透させる。司法を身近に感じてもらう。市民の手に裁判を取り戻す。市民の常識を裁判に反映させる。とても素晴らしいことだと思います。

ただ,今回も裁判員裁判をしていて思ったのは,「だれのための裁判員裁判か。」という疑問です。刑事訴訟法は,ひとことでいえば,「被告人の権利を守るため」につくられたものと理解しています。人が人を裁くという営みは,きちんと手続が保障された上,裁判官の判断に信用があってこそ,成り立つものと思います。その判断に市民の常識を反映させ,判断の信用を担保させるという趣旨はよいとしても,いまの裁判員裁判は,裁判員の負担を過剰に気にし過ぎな気がします。ベストエビデンス(証拠の厳選)の名のもとに,必要な証拠さえも採用されずに簡略化されているような感覚がぬぐえません。公判前整理手続が予想以上に多数回なされ,被告人の身柄拘束期間は長期化し,なかなか審理日程も決まらない。改善の余地がかなりあるような気がします。 また,検察官の求刑が,従来より重くなっているような気がしてなりません。 被告人のことを考えての手続なのか。改めて検討が必要と思います。

また,制度設計,特に対象事件は再検討の余地があるのではないかと思います。純粋な事実認定に関して,市民の常識を反映させるということであれば,ある程度納得できるところがあります。しかし,評価的な要素をかなり含むもの,または,あまりに専門的な検討が必要なものについては,裁判員裁判対象事件から外すべきではないかと思います。たとえば,責任能力が問題になる事件や過失で専門的な物理・科学の知識・検討が必要な事件,放火で専門的な鑑定の評価が必要な事件など。これらは,「市民の常識を反映させる」という趣旨が,必ずしも合致しないような気がしています。それから,死刑と量刑判断では,審理する内容が違いますから,そもそも制度として審理を別にすべきなのではないかと感じています。

市民にわかりやすく事件を示し,市民の常識を反映させるということで,事件/法的観点の本質に迫り,公判における活性化した審理が実現できるようになった(と思いたい)という点では,公判の在り方に良い影響をもたらしたと思いますが,改善の余地は相当あるはずです。実務家の立場から,これからも情報発信できればと思っています。

刑法改正について(主に性犯罪関係)

平成29年6月16日成立・平成29年7月13日施行,刑法が改正されました。感触として,この話,結構話題にのぼることが多いように感じるので,概略をメモしておきます。

改正の全体像; ①性犯罪の非親告罪化 ②「強姦罪」から「強制性交等罪」への変更 ③監護者による性犯罪に関する規定の新設 ④性犯罪に関する法定刑の引き上げ

①性犯罪の非親告罪化について; これまで,強姦罪などは,被害者の告訴がなければ,刑事裁判ができませんでした。被害者のプライバシー情報が,公開の法廷で公になってしまうからです。このたび,告訴がなくても,裁判ができるようになりました。被害者のプライバシーとの折り合いをどうつけるかが課題といえます。 改正刑法施行前に犯した罪については,施行の際すでに法律上告訴がされることがなくなっているもの(告訴が取り消された場合など)を除き,施行後は,告訴がなくても起訴が可能になります(経過措置)。 これまで,示談ができれば,告訴取下→起訴されないということがありました。しかし,今後は,示談したからといって,必ず起訴されないというわけではなくなったといえます。影響は大きいかもしれません。

②「強制性交等罪」へ; これまで,強姦の客体は女性に限られていましたが,これからは,暴行または脅迫を用いた「性交,肛門性交又は口腔性交」(性交等)を「強制性交等」と定義し,男女の別なく,刑法の適用があることになります。

③監護者による性犯罪に関する規定の新設; 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者や性交等をした者は,暴行又は脅迫を用いない場合であっても,「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」と同様に処罰されます。 性的虐待に対する厳しい姿勢を示した改正といえるかもしれません。

④性犯罪に関する法定刑の引き上げ; 強姦罪 3年以上の有期懲役 → 5年以上の有期懲役, (準)強姦致死傷罪 無期又は5年以上の有期懲役 → 無期又は6年以上の有期懲役, 従前の「集団強姦罪」「集団強姦致死傷罪」は,削除される。従前でいう強盗強姦罪も,強姦強盗罪(?)も,強盗・強制性交等罪(無期又は7年以上の有期懲役)で統一。

GPS捜査=強制捜査 判決 つづき

別件の調査のため,いろいろと文献をあさっています。福岡を代表する上田國廣先生,美奈川成章先生の記念論文集「刑事弁護の原理と実践」という本があります。つい最近出版されたものです。何気なくこれをチェックしていると,「追尾監視型捜査の法的性質ーGPS利用捜査をめぐる考察を通して」(指宿信)という項がありました。先日の最高裁判決を思い出しながら,目を通してみたものです。

GPS捜査が任意捜査か(必要かつ相当であればOK)強制捜査か(しかるべき令状がないとNG)という議論については,従来より両説あったようですが,X線検査を強制捜査として検証令状を求めた最決平成21・9・28にて,①捜査の技術的特質,②プライバシー侵害の大きさに着目した判断(X線捜査=強制捜査=検証令状必要)が示されたこともあり,可視性のない非接触型の捜査手法についても,一定のものさしが示されたといいます。加えて,平成24年,合衆国最高裁判所で,GPS発信装置を無断で警察が装着していた事案について修正4条違反であると示されたことで,学界での議論が活発になったとのこと。GPSは,ⅰ)長期性,ⅱ)包括性,ⅲ)記録性といった特徴をもち,プライバシーの制約が大きいので,強制処分であるという趣旨の見解も示されており,事前事後の法的規制が必要であるということを述べておられます。おおむね最高裁判決に沿うような見解だとお見受けしました。

やはり,判決が出るまでに,さまざまな議論の蓄積があるのだなと感じたところです。同判決の事案の弁護団長も,外国の違憲判決が出ているのに,日本では当然のようにGPS捜査が行われており,これは大変なことだと思ったとコメントしているようです。実務家として,ビビッドな情報を常に収集しておく必要があるのだなと,改めて感じた次第です。