私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

民法改正施行 其の一(消滅時効一般)

本日の日経新聞,西日本新聞を見ていると,民法改正の施行の記事が見当たらない…

いわゆる債権法改正につき,2020年4月1日から施行となっているはずです。それだけ,突如生じた新型コロナウイルスの猛威がものすごく,他の話題がかすんでしまっているような社会情勢なのだと感じました。日本の基本法の大事な転換点のはずなんですが…

それはともかく,今後しばらくは,改正された民法の記事を細切れに挙げていきたいと思っております。弊所において交通事故の取り扱いが多いため,これを中心に。

大きな改正のひとつが,時効です。従来から,時効期間が統一されておらず,弁護過誤の温床などとも言われてきた,複雑でわかりにくい部分です。今回の改正である程度整理されています。

改正民法では,消滅時効の規定は,次のようになりました。

交通事故の際に用いる不法行為に基づく損害賠償請求につき,「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」(主観的起算点)から3年,「生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」については主観的起算点から5年,さらに,「不法行為の時」(客観的起算点)から20年とされました。 最後の,20年の期間は,従来,除斥期間と解されてきましたが,今回の改正で時効期間に改められました。これにより,時効の更新,完成猶予,あるいは信義則・権利濫用などの適用が考えられるようになり,柔軟な解決が可能になるものと言えます。

他の記事も随時挙げていきます。