私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

自転車事故について

近頃,重大な結果を生じさせる自転車事故が報道されて注目を集めたり,事故の原因にもなる自転車運転のマナーについて議論されたり,新たに保険が整備されたりと,自転車事故については,注目すべき分野です。弁護士会の研修においても,取り上げられました。備忘の意味も込め,いくつかメモしておきます。

・自転車事故に特徴的な負傷部位として,「腕部」「脚部」の割合が比較的高い。重傷事故の場合,車の事故も自転車の事故も,頭部や頸部が多い。

平成28年の福岡県の交通事故多発交差点・第1位/湯川交差点・第2位/外環西口交差点・第3位/清水交差点

・自転車は,原則,「軽車両」(道交法2条1項8号,11号)として規制を受ける。ただし,特例として,自転車道の通行義務,普通自転車の歩行通行,横断・交差点の通行,普通自転車の並進,制動装置等,ヘルメット装着の努力義務などがある。軽自動車としての規制としては,路側帯の通行,車道の左側端通行義務,二段階右折義務などがある。自転車には運転免許制度がない。これらの違いを意識して,過失割合等を考えていく。

・自転車事故には,自賠法の適用がなく,自賠責保険の適用を考えられない。民法709条による。責任主体論が大きな意味を持つ。子どもの責任能力,親権者の責任(民法714条,709条)。子どもの責任能力が微妙なら,子と親と双方を訴える。通常共同訴訟,単純併合。①親が子の危険な運転を現認しているのに注意しなかった,②事故をおこす蓋然性の高い事故歴等があるのに,親が子の運転を禁止しなかった,③運転に支障を及ぼす子の体調不良等の状態を親が看過し運転を止めさせなかった,などの事情があれば,親の監督義務違反(民法709条)を問えるかも。

福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例・第10条・児童等を保護する責任のある者(以下「保護者」という。)は,その保護する児童等に対し,自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。

条例のポイント:①夜間のライト点灯,傘さし運転の禁止など,自転車利用者の責務の明確化,②子どもや高齢者のヘルメット着用など,交通安全教育の充実,③自転車小売業者による保険加入や安全利用に関する情報提供の義務化,④自転車利用者(保護者,事業者)に対する自転車損害賠償保険の努力義務化。

・自賠責保険がないので,訴訟前に後遺障害を認定する機関がない。損保料率機構が判断をしてくれる車の事故と比べて,たとえば神経症状等は,裁判所でもなかなか認められないというような感触。

・自転車事故の特殊性として,自動車とは異なる法規制,特殊な運転慣行がある。歩行者に対する優位性,自転車の物理的特徴(小回りが利く,操作性が高い)などがある。自動車の過失相殺基準をそのままあてはめることはできない。自動車事故に比べると結果重大といえる事案が相対的に少なく,基準化も難しかった。

・過失相殺は,判タ38(自転車vs歩行者のみ基準化),第一次試案(自転車vs自転車にも言及)を参考にする。

・加害者側の保険として,①個人賠償責任保険,②TSマーク保険,などがある。

・被害者側の保険として,③傷害保険,④人身傷害保険,(TSマーク保険),がある。

・TSマーク保険は,「自転車」についている保険。TS=Trafic Safetyマークとは,自転車を利用する人の求めに応じて自転車安全整備店の自転車安全整備士が,自転車の点検・整備を行い,その自転車が道交法令等に定める安全な普通自動車であることを確認したときに,その証として貼付されるもの。

ふくおかの県民自転車保険の利用を検討する。

自転車事故についても,より理解を深めていきたいと思います。

ドライブレコーダーの効用

交通事故で揉める事件の典型は,過失割合=事故態様でもめるケースです。そんなとき,ドラレコの映像=客観的証拠があれば,グッと解決に近づきます。弁護士としては,せひともつけてもらいたいと思うのですが,少なくとも私は,ドラレコを付けていた依頼者に出会うことがほとんどありません。地方だからかそうでないのかわかりませんが,まだまだその程度の普及率なのだと思います。

かくいう私も,ドラレコをつけたのは,最近です。ドラレコをつけると,事故が起きてしまったときの証拠になるという効用だけでなく,そもそも,録画されているという意識から,運転に慎重になるという効用も期待できます。事故が予防できれば,それに越したことはありませんね。さらに,「ドライブレコーダー 録画中」などといったステッカーを,後部などに張り付けておくと,煽り運転防止に役立つそうです。みなさん,他人の目があり,形に残っちゃうと,非常に慎重になるようですね。

価格も,せいぜい数万円ですし,ぜひとも活用を広めていければと思います。少なくとも,私が話す機会のある方には,広めていこうと思いました!

ブラック・トライアングル/虚像のトライアングル

損害保険会社,自賠責システムを担う国,裁判所。このトライアングルが,交通事故被害者にとってどう映るか。被害者側(請求側)弁護士の立場から,厳しく批判的な意見をしたためているのが,「ブラック・トライアングル」「虚像のトライアングル」です。

執筆しているのは,交通事故を専門的に扱っている弁護士法人サリュの代表弁護士です。谷清司弁護士は,もともと保険会社側の弁護士として活動し,その内情を熟知しており,その経験を生かして,今度は被害者側の弁護士として活動を続けているとのことです。弁護士過疎地で多様な事件処理をしていたというエピソードも,地方の弁護士としては,興味深く拝見しました。

治療費や休業損害の打ち切りの問題。意図を感じざるを得ない医師への照会や被害者への執拗な電話攻勢。示談代行の名のもとに保険会社主導で交渉が進んでしまう実態。後遺障害認定:12級ー14級ー非該当の境界の問題。障害者差別的な後遺障害の運用(既存障害の問題点)。保険会社顧問医による意見書がかかえる問題。素因減額にかかる問題。画一・硬直化した自賠責・任意保険会社の判断に従ってしまう裁判所。比較法的にみた交通賠償法務の後進国である日本…

実に多くの問題点に切り込んでおり,読みごたえがあります。特に,「虚像のトライアングル」に詳論されている,比較法的にみた日本の賠償法の分析は,大変勉強になりました。フランスの賠償法は進んでいるな,としみじみ感じたところです。フランスには交通事故賠償のための特別法が整備されており(日本は一般法である民法で処理し,せいぜい自賠法がある程度),そこでは保険会社に対し,被害者の権利に関する情報提供を義務付け,賠償案の提案期間は原則として事故から8か月以内にしなければならないとし,その間に症状固定に至らない場合もその時点で賠償前渡し金が支払われ,症状固定後5か月以内に最終の賠償提案をしなくてはならない,とされています。これらのルールを守らなかったり,明らかに不十分な賠償案であるのであれば,制裁が課されるなどするそうです。日本とはかなり異なるシステムになっています。

私も,被害者側(請求側)の担当をすることがよくありますが,制度自体のかかえる問題点,基準の問題点なども考えながら,目の前のご依頼者様のため,個別具体的に,被害救済に尽力していきたいと思いました。

コンカッション

コンカッション。(脳)震盪などを意味する言葉です。同名のタイトルの映画(ウィル・スミス主演)では,ナショナル・フットボール・リーグの選手たちと慢性外傷性脳症との関連を発見した医師の実話に基づくドラマが展開されています。

オマル医師は,新進気鋭の医師・検視官。あるとき,アメフトを引退した花形選手の解剖に携わり,そこで,画像に映らない脳の病気を発見する。「慢性外傷性脳症」と名付けられることになるその病気を,アメフト界では全面否定。両者の壮絶な闘いが展開されます。

キツツキは,木に頭を打ち付けるようにしますが,生まれつき頭に緩衝装置が組み込まれているそうです。では,人間は?フットボールで,何度も頭を打ち付けますが,人間には元来緩衝装置がないというのです。そのため,脳にダメージが蓄積されていくというのです。死後の脳の病理学的検査でしか診断することができず,生存中,画像検査だけではわからないというおそろしさがあります。

映画の内容としては,実話をもとにしたというだけあって,必ずしもサクセスストーリー,ハッピーエンドというわけではなく,悲劇も織り交ざりながら,全体として重厚な物語に仕上がっていると感じました。

交通事故を扱う弁護士としては,「画像に映らない疾患がある」ということを改めて考えさせられます。自賠責(損保料率機構)において,後遺障害等級認定をするにあたっては,医師の診断と画像所見,神経学的所見が重視されますが,それだけでは拾いきれない疾患というのも,あるはずです。そのような症例にあたった場合,きちんと症状を把握し,場合によっては基準を乗り越え,適切な後遺症を獲得していく努力が必要だなあなどと,考えさせられたものでした。

そういう難しい話はおいておいても,大変勉強になる,退屈もしない,興味深い物語ですので,ぜひ1度鑑賞されてみてください。

自己研鑽会

平成30年2月22日19時~,保険会社/保険代理店の自己研鑽会に参加させていただき,講師を勤めさせていただきました。保険,交通事故の実務を中心に,ざっくばらんにお話をした上,意見交換ができました。

立場は違えど,弁護士と保険会社/保険代理店は,それぞれのお客様のために良質なサービスを提供するという点では類似していると思います。ウデがないためにお客様にご迷惑をお掛けすることのないよう,私も日々精進していこうと思いました。

行橋市の交通事故の現状(西日本新聞より)

目を引く記事があったため,引用します。 本日の西日本新聞・30面(北九州版)です。

「県内の35警察署で交通事故の重傷者が3番目に多い行橋署は1日、『交通事故リデュース(減らす)50日作戦』と銘打ち、取り締まり強化などの事故抑制策に乗り出した。」「同署によると、今年1月から9月末までの管内の人身事故件数は821件(前年同期比69件増)。死亡事故はないが、重症者数は43人(同12人増)。このため同署は期間中、飲酒運転やスピード違反の取り締まりに努め、署員による朝晩の主要道路の立番なども行うという。」

行橋市には,裁判所や警察署がありますから,よく通りますが,重傷事故が多いという評価の土地ということのようです。何が原因でそうなっているのかが気になりますが,飲酒運転やスピード違反が多いということなのでしょうかね。車が必須の地域ながら,飲酒が可能な飲食店も相応にありますので,気を付けなければならないですね。

弁護士は,事故後の賠償請求の段階でかかわることが多いですが,本来,事故など起きないのが1番です。個々の意識を高めるとともに,警察にも頑張っていただいて,少しでも事故の少ない社会になっていけばと思います。

交通事故と健康保険・労災保険

交通事故事件を扱っていると,健康保険の話を聞かれることも多いので,以下記してみます。

まず,よくある誤解として,「交通事故での負傷には,健康保険は使えない」というものがあります。そんなことはなく,使えます。ところが,病院にこのように言われると,信じてしまうようです。病院も誤解しているのか,あるいは,健康保険を使ってほしくないからそう言っているのかはわかりませんが,健康保険は利用できるということは,押さえておくとよいと思います。

次に,交通事故の際,健康保険を使う場合は,「第三者の行為による傷病届」などを提出する必要があります。これは,健保が立て替えた治療費等を,健保が加害者に対し,求償するための書類ですね。

では,どういう場合に,健康保険を利用するのがよいでしょうか。まず,治療費の総額が高額になり,また,自身の過失割合が大きい場合は,健康保険の利用を検討するとよいと思います。自分の過失分は,相手方に請求できませんので,その分は手出しになります。しかし,健康保険を利用すれば,健保が7割は負担してくれますから,結果的に手出しが減ることになります。他に,相手方が任意保険に加入していない場合なども,健康保険の利用を検討すべきです。自賠責での傷害部分の保険金額は上限120万円となっていますが,それ以上の治療費が必要な場合もあります。その部分は,相手方に請求することになりますが,相手方が任意保険に入っておらず,無資力の場合,結果的に,治療費を手出しせざるを得なくなる可能性があります。こうした場合に備えるということですね。

以上のように,交通事故でも,健康保険の利用を検討すべき場合があります。

交通事故において,労災保険を利用すべきかと質問される場合もありますので,あわせて記してみます。

これについては,原則として,よほどデメリットが思い浮かばない限り,利用すべきと思われます。労災保険を利用した場合,二重取りを防ぐため,損益相殺という処理で,損害賠償額の調整をすることになりますが,「特別支給金」は損益相殺の対象にならず,もらいっぱなし(これは行政から支給されるもので,被害者が加害者に直接請求できるものでもない)になります。さらに,労災保険が給付された場合の損益相殺の処理においては,費目間流用が禁止されるという特徴があり,治療費として支払われたものは治療費としてしか,損益相殺できません。被害者にも相応の過失があって,本来,過失相殺の関係で,治療費の手出し部分が生じ得たにもかかわらず,労災保険給付により,余分に治療費に対応する給付を受けた場合,費目間流用が禁止されるため,余分にいただいた治療に対応する支払い分は,もらいっぱなしになります。もちろん事案によりますが,一般に,被害者請求よりも労災における後遺障害認定の方が,気持ち緩やかなような気もしますし(社会保険給付の性質上?),労災は活用した方がよろしいのではないかと思います。

なお,労災保険を利用した場合も,「第三者行為による災害届」を提出する必要があります。

会社役員の休業損害・逸失利益

交通事故損害賠償請求事件において,休業損害・逸失利益は,実際には働いていないのに,働いていればもらえたはずだというフィクションを扱うものです。立場によっても,様々な考え方がありますので,問題になりやすいといえます。

そのうち,会社役員の休業損害・逸失利益をどのように考えるかという問題があります。雇用契約に基づき,労働者が会社からいただく給与と異なり,役員は,委任契約に基づき,役員報酬という形で金員をいただきます。役員報酬は,給与と異なり,労働の対価という意味合いだけではなく,他にも様々な意味合いが反映されており,高額になることもあります。法人税の負担の軽減を意図して役員報酬を増額することもあります。親族経営の場合などで,情誼的に増額する場合,利益配当の実質を有する場合など,様々な要素が入り込んで額が決定されるという特殊性があります。役員報酬は,給与と異なり,手続を踏めば比較的増減されやすいというところも特殊性があるでしょう。

一般的に,休業損害・逸失利益においては,「労務対価部分」のみが休業損害・逸失利益を構成し,利益配当部分などについては構成しないとされています。この「労務対価部分」がどこからどこまでかという問題については,同じ会社・同じ業務などなく,個別具体的に検討せざるを得ませんので,検討が大変難しいということになります。サラリーマンの場合の源泉徴収票などとは異なり,役員報酬に関する資料はあいまいなことがあるというのも,揉める原因かもしれません。

労務対価部分は,報酬額,企業規模,株主・役員の構成,従業員の有無・数,当該役員の執務状況等を考慮しながら判断するとされています。

その際,同じ会社の従業員(労働者)の給与水準はどうか(労務対価としての給付なので),賃金センサス(その時々の平均賃金)と比較してどうかなどといった観点で検討することもあります。

実際に認定するときは,報酬実額の●●割という形で基礎収入を決めることが多いようです。

保険会社は,「あなたは役員だから休業損害はもらえませんよ」などと主張することもあるようです。それが否定できない事案もありますが,賠償の対象になるかは,もちろん事案により,個別的な検討が必要ですので,疑問を感じたら,法律専門家への相談を検討してみてください。

簡裁物損交通事故事件のあり方

福岡県は,全国的にも非常に交通事故の多い地域と言われています。豊前市は,西鉄が撤退し,バスなどの公共交通機関が発展していない関係か,車がインフラとして必要不可欠です。人口の4割とも言われる高齢者も運転し,細い,通りづらい道も散見されることから,例にもれず,交通事故が多いです。

なかでも,物損事故は,近年急速にその数が増しているといいます。物損事件の審理を考える上では,司法研修所編「簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の審理・判決に関する研究」(法曹会)が非常に有用だと思います。その内容の一部について,以下,ランダムに紹介します。

まず,必ずといってよいほど問題になる,過失(割合)に関する論点。加害者側が過失相殺を主張するにあたっては,被害者側に,どんな具体的注意義務違反があるのか,明らかにする必要があります。いわゆる別冊判例タイムズ38号(緑の本)を引いて主張する場合も多いと思いますが,過失相殺という以上,被害者側の注意義務違反の指摘は必須でしょう。この点,道路交通法規は,日常生活の中で一般に生じうる典型的事故事例を想定し,そこからの交通関係者の保護を目的とした規範としての性格も有しているので,道路交通法違反等の注意義務違反(定型的有為義務違反)があれば,過失を認めることができます。したがって,過失の立証としては,事故態様を詳細に主張した上,定型的注意義務違反を主張すれば足りるといわれています。とすると,過失の主張においては,道交法の理解が,非常に重要だということになりますね。

事故態様が争われる事案では,事故現場の道路状況及び車の損傷状況という客観的事実にまずは着目し,信用性の高い書証によりこれを固めるところからはじめるべきです。当事者の供述も重要ですが,客観的事実に合致するか,双方の供述が一致するかどうか,不利な事実をあえて認めていないかなどに気を付けながら聞く必要があります。物件事故報告書には,事故後当事者が警察官に対しどのように述べていたかがわかることがあり,有用です。タコグラフは,事故時の速度の認定に役立ちます。一方で,車の損傷状況から事故態様を推認することには限界があること,生半可な認定は危険ともいえることなども理解しておくべきです。

次に,損害論。修理費,買替差額,評価損,代車料,休車損,慰謝料等があります。これらの問題を考えるにあたり,事故車両の時価額が問題になることがありますが,「自動車価格月報」(レッドブック),「中古車価格ガイドブック」(イエローブック,シルバーブック),「建設車両,特殊車両標準価格表」インターネット上での中古車価格情報等の価格を参考にします。評価損もよくもめますが,実務では,事故車両の車種,走行距離,初度登録からの期間,損傷の部位・程度(損傷が車体の骨格部分に及んでいるかどうか),修理の程度,事故当時の同型車の時価等諸般の事情を総合考慮し,修理費の一定割合(3割程度の範囲内)で評価損を認めることが多いです。

なお,車両の所有者以外の者が車両損傷による損害の賠償を求めるケースでは,その者がその損害賠償請求権を有する根拠について注意する必要があります。

ところで,物損事故では,加害者側から別訴・反訴が提起されることが多いですが,これも含め和解の中で話し合いたいと希望することもあります。裁判所はこれをよく確認し審理を適切に進めていく必要がありますし,代理人は,このような事態も含めて依頼者によく説明しておくべきでしょう。

物損事故をいかにして適切・迅速な解決を図るか,いつも頭を悩ませます。ご依頼者様とともに悩み,二人三脚で,ご依頼者様のための弁護士活動を展開していきたいと思います。

障がい者支援フォーラム「高次脳機能障害ってなに?」

平成28年12月4日(日),@アクロス福岡,障がい者支援フォーラム「高次脳機能障害ってなに?」が開催されました。

弁護士と高次脳機能障害とのかかわりとしては,交通事故の後遺症の問題などでかかわりになることも多くなっており,数ある障害のなかでも,「みえない障害」として,非常に難しい分野,浸透していない分野ではないかと思っています。今回,このようなフォーラムにより,高次脳に関する情報が,ご本人や支援者などの生の声を伴って発信されるにいたり,大変貴重な機会をいただくことができたなと思っています。

なかでも,東京慈恵会医科大学医師渡邉修先生の講演は,大変わかりやすく,感銘を受けました。備忘のためにも,レジュメに記載がないことを中心に,メモをしておきたいと思います。

・突然の激しい頭痛を伴うのは「くも膜下出血」。それ以外にはない。

・高次脳機能障害は,悪くならない。回復する。アルツハイマー型認知症は,どんどん症状が付加されていき,悪化していく。←高次脳の方が退院後悪くなったように見えたのは,入院中は病院というわかりやすい構造のなかにいて,遂行機能を使用しなかったからである。

・リハビリにおいては,ADLなどにとどまらず,「拡大日常生活」(訓練,料理,洗濯,買物,外出,電話,コミュニケーション,公共交通機関利用,金銭管理)などができるようになるのを目的にすべき。

・左脳は言語,右脳は図形。

・脳は,欠損を埋めようとする傾向がある。

・失語のある方は,助詞がわかりにくいので注意。短文で極力助詞を使わない。

・左脳が損傷している(言語に障害が出ている)人には,図形(右脳)で示す,左脳が損傷している(図形の把握に障害が出ている)人には,言語(左脳)で示す。

・海馬は,脳のなかでも,ぜい弱な部分。

・新しく学習するときは,はじめから失敗しないようにして覚える工夫を(失敗したことを覚えてしまうと,失敗し続ける。)。

・社会的行動障害に対しては,前頭葉損傷に対してはなすすべがなくても,環境の変化(役割の喪失,生き甲斐の喪失,能力の喪失)については,支援ができる。

・興奮性,易怒性について,よい行動(笑顔,協調性)には,目印を。

・するべき作業,望ましい作業は,楽しい,あるいは楽しいことが付随しているように工夫をしよう。

・支援者はどうしても審判的な評価をくだしてしまいがちだが,「一緒に頑張りましょう。」という姿勢が大事。

・家族,支援者自身が幸福感をもって障がい者に接すること。

このほか,盛りだくさんの内容を,わかりやすくご講義いただきました、ありがとうございました。 先生の著書「高次脳機能障害と家族のケア 現代社会を蝕む難病のすべて」も購入。引き続き勉強していきたいと思います。