私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

紛争解決における「和解」との向き合い方

豊前地域に限られないとは思いますが,みなさん,紛争は一刻も早く解決したいと望むものだと思います。その際,和解というのは,非常に有効な手段になります。一方で,本来法定されている権利義務を不当に捻じ曲げることになりはしないかという点は,いつも気を付けています。Win-Winの解決ができるときはこれを目指し,ここまできれいに解決できない時も,当事者の望みをかなえ,かつ,両者納得のいく解決を目指します。

ところで,「和解」というと,「仲直り」というニュアンスでとらえられ,拒否反応を示す方もおられます。しかし,和解は,「紛争解決(終了)方法の1つ」に過ぎず,いつもそのように説明しています。要は,紛争の解決の仕方として,(訴訟という手段もあるけど,)和解という手段もありますよとのことです。和解は,「落としどころ」とも違うと思います。この言葉は,なんだか判断者に「落とされている」という感覚を与え,受けが悪いようです。私は,落としどころという言葉は使わないようにしています。和解は,「互譲」で成立するということは否定できませんが,「妥協」しましょうというと,これまた依頼者には受けが悪いようです。解決に向けた「歩み寄り」をするくらいの感覚でのぞむのがよいのかなと思います。

和解を目指すうえでは,その事件の問題の核心,その事件で当事者が最も問題にしている点を的確に捉え,これにメスを入れることが重要です。ここに一定の解がないと,到底当事者の納得が得られないと思います。そのためにも,当事者の話をよく聞きます。これが,言うは易く,行うは難しで,非常に難しい。日々,研鑽を積まねばと思っています。もちろん,大きい問題を解決し,実際に和解に向かう際は,細かな点にも配慮しながら,和解案を練っていきます。いわゆる付随的な条項で,和解が流れてしまったという事態は避けたいものです。

こうして和解を目指すうえでは,和解のメリットをよく理解しておく必要があります。和解は,訴訟(判決)と違い,①All or Nothingではなく,権利に相応する解決が得られる,②多様な出口(解決方法)がある,③請求原因,抗弁,再抗弁などという訴訟手続上の制約にしばられない判断ができる,④事情にも配慮できる,⑤三段論法にこだわらず,論理性以外の要素も取り込める,⑥一見偶然的に生じた事象なども考慮できる(ユングのいう「共時性の原理」),⑦顕在的な事情だけでなく,無意識化又は潜在的な事情にも配慮できる,⑧必ずしも請求権の有無にとらわれない,などといった,たくさんのメリットがあります。

では,なにを物差しにして,和解を目指したらよいか。ⅰ)成文法,ⅱ)判例,ⅲ)裁判上の和解・調停・仲裁の解決例,ⅳ)学説,ⅴ)諸科学の成果,ⅵ)慣習,ⅶ)道徳,ⅷ)自然法,ⅸ)生きた法(校則など),ⅹ)経済的合理性,ⅺ)ゲーム理論,,,,,などなど,いろいろとありますが,ときには,自ら新しく発見・想像した規範を用いることもあります。地方で難しいのは,ⅵ)慣習との向き合い方だと思います。たとえば,実定法の趣旨と慣習が食い違うような場面では,慣習を尊重しながら穏便に解決を目指すのがあるべき姿なのか,実定法の趣旨を浸透させるために話をするのがあるべき姿なのか,悩むと思います。しかし,いわゆる「悪しき慣習」が問題になる場合などがあれば,後者を浸透させられるよう,努力していかねばと思っているところです。

ざっくばらんに記載しましたが,和解のあり方は,弁護士として活動しながら,いつも頭を悩ませているところです。いろいろな弁護士が,いろいろな方法を実践しており,今後もますます精進せねばと思います。

「知ろう!考えよう!障害のこと」

平成29年2月3日(金)18:30~20:30,@北九州市立商工貿易会館,「知ろう!考えよう!障害のこと」に参加しました。

内容は,2部構成。第1部は,基調講演として,毎日新聞社論説委員野澤和弘氏による,「障害と障害者差別解消法~障害のある人もない人も暮らしやすい街に~」というお話をいただきました。第2部は,野澤氏がとりまとめる東京大学の自主ゼミ「障害者のリアルに迫る」東大ゼミ生のお2人と野澤氏の対談が行われました。

とても内容の濃い2時間でしたが,私が印象に残ったのは,とにかく,最後の質疑応答でした。質問者から,「結局,障害とはなんだと考えているか。」という質問がありました。自らも精神障害当事者であると語る女子学生の回答は,以下のとおりです。

私が,障害とは何かという問いに答えるとき,いつも,2つの回答を用意している。 1つ目は,障害は「グラデーション」であるということ。健常者と障害者,2つはまるで別のもののように語られる。国の政策上,なにをどこまで,税金を投じて法的に支援するか,線引きが必要ということはわかる。でも,本来,2つははっきり区別できないもののはずだ。人は,生きていれば,それぞれ,生きづらさを感じているもの。生きづらさの大きさに違いがあったり,種類に違いがあったり,ある特定の観点で,生きづらさが大きいと判断されている者を,障害者と呼んでいるに過ぎない。障害というのは,本来,境界のある別のものではなく,連続性のあるグラデーションなのだ。2つ目は,障害は「物語」であるということ。障害を「個性」という形で論じる向きがあるが,私は,そのような呼び方は好きではない。個性というと,なんだか自分の力で変えられるようなニュアンスが感じられる。ネーミングを前向きなものにすればよいという問題ではない。むしろ,障害は,「物語」というべき。ある人は,足が動かないという物語の上を歩んでいる。ある人は,心になんだか生き苦しさを感じているという物語の上を歩んでいる。人それぞれ,障害をもつ人もそうでない人も,それぞれの物語を歩んでいるに過ぎない。

なんとも,考えさせられるコメントでした。みなさま,いかがお感じになられるでしょうか。

法律のブログなので,少し,障害者差別解消法に関しても補足しておきたいと思います。この法律は,障害者に対する差別的取扱を禁止するとともに,行政や事業主に合理的配慮を求めるという特徴があります。ただ,合理的配慮も,事業主に過度な負担を求めるのはいけないということになっています。しかし,これには続きがあり,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」では,さらに,合理的配慮について「義務」とまではいえない場合も,「建設的対話」による解決を図るようつとめるべきという趣旨のことが記載されています。

1つ例を挙げます。学校で,体の悪い障害の方が,電気のスイッチが高すぎて届かない,全部スイッチの場所を下げてくれと要求したとします。しかし,これを全部やろうとすると,莫大なお金がかかってしまいます。学校に過度な負担を課すことになるので,合理的配慮として工事する「義務」までは課されなさそうです。しかし,学校は,その人の言いたいことはわかったということで,教職員や学生等に周知徹底をしたそうです。すると,その人にとって,とても望ましい方向で解決ができるようになりました。なぜなら,その人は,スイッチのことだけで困っていたわけではないからです。その人がスイッチを押せずに困っていれば,気づいた人が助けてあげられるし,図書館で高いところの本が取れなければ,気づいた人が助けてあげられる。工事をするだけであれば,莫大なお金を投じても,スイッチの件以外は解決しなかったでしょう。このように,「建設的対話」が,差別解消法の理念を実現する上で,とても重要になってきます。

野澤氏は,このようなお話をしており,なるほどと思ったところでした。

ここで登場した「障害者のリアルに迫る」東大ゼミ 著・野澤和弘編著「障害者のリアル×東大生のリアル」も購入。生の障害者に触れた東大生の生の声が,それこそ生生しく記されており,大変勉強になりました。おすすめの1冊です。

障害者分野は,私の,おおいに関心をもっている分野です。これからも学び続けていこうと思います。

「同性婚のリアル」‐人権講演会を聴いて2‐

以前書きましたが,豊前市の人権講演会で,東京ディズニーリゾートで初の同成婚式を挙げた東小雪さんの講演を聴くことができました。その際に購入した「同性婚のリアル」。せっかくなので,法制度面にしぼって,書いてみたいと思います。私なりにQ&Aでまとめてみました。

Q 日本の同性のパートナーシップに関する法律は?

A なにもない。

Q では,同性婚の結婚って??

A 法律上は,残念ながら,「ルームシェアしているおともだち」ぐらいの意味しかないと言わざるを得ない。実態はふうふなのに。

Q 法律上の婚姻と認められないことによる不都合は?

A 同性パートナーに相続権がない。所得税の配偶者控除が受けられない。子どもの共同親権が持てない。特別養子縁組で子どもを迎え入れることができない。 そのほか,多くの公営住宅に家族としては入れない,外国籍のパートナーに配偶者ビザが下りない,などの不都合がある。

Q 民間サービスで不都合を感じることは?

A 民間サービスなので,お店・サービスによって取り扱いはさまざま。ただし,多くの場合,不動産購入時に2人の所得を合算してローンが組めない,不動産を共有名義にできない,賃貸契約を結びづらい,病院で家族として面会できない不安がある,同性パートナーの手術同意書へサインできない不安がある,企業の福利厚生が同性パートナーに適用されない場合が多い,などの不都合がある。

Q 2015年11月5日から東京都渋谷区で認められたパートナーシップ証明書には,どんな意味があるの?

A 残念ながら,法的な意味はない。しかし,たとえば,生命保険の死亡保険金受取人に同性パートナーを指定できるようになる方向で業界が動き出すなどの事実上の効果があった。大手通信会社でも,同性パートナーに家族割引を適用できるようになるなどした。家族向け区営住宅への入居が認められるようになったところもある。ただし,あくまで,証明書をもっているカップルの扱いについては,事業者の判断にゆだねられているところが大きい。

そのほか,生の声がてんこ盛りでしたが,やはり,現状では,同性でパートナー関係を築いているふたりには,住みにくい社会と言わざるを得ないようです。引き続き,この問題について,勉強し,考えていきたいと思います。