私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

憲法の現在(いま)

平成28年12月9日,日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長である弁護士伊藤真先生のご講演を拝聴しました。とても熱い,なかみの詰まった講演でした。

憲法の歴史,戦争法に関する問題,自民党改憲草案の話なども興味深かったですが,私のなかで1番の発見だったのが,「個人の尊重」の意味に関するお話の一説です。 いうまでもなく,現行憲法の最重要の条文は,憲法13条であり,「個人の尊重」の理念だと思いますが,そこには,いわゆる幸福追求権の規定も存在します。伊藤先生は,幸福追求権ではなく,幸福権だったらいいのに,というお話からはじめ,では「幸福」ってなんだろう,それは人それぞれ,自分の価値は自分で決める(自己決定権)ということなのだといいます。さらに,自己決定した価値を「追い求める」権利を保障し,自分が幸せになる国づくりりのために「選挙」に行くのだ,というお話されました。 憲法13条の,しかも全体を,うまく説明しているのではないかと思いました。

引き続き,学習を重ね,私なりの考えの礎を築いていきたいです。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。