私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

子の私立学校の費用と養育費

受験シーズンです。受験生のお子さんは悲喜こもごも,さまざまなドラマが生まれる季節です。一方,弁護士が担当する事件の中では,親の方でもさまざまなドラマが展開される場合があります。離婚協議(調停/訴訟)中で,まだまだ時間がかかりそうだけど,子どもの学費が心配。国公立に入ってもお金がかかるのに,万が一,私立に通うことになったら…。お子さんにだけは心配事をさせたくない,なんとか安心して通わせたい,という親は多いものです。それなのに,子どものためだといっても,相手方がちっとも払ってくれない。どうしよう…。今回は,そんな局面をイメージしながら,「子どもが私立学校に通い,予想外に出費がかさむ場合,養育費はどうなるのか」などといった問題を取り上げてみます。

まず,随分浸透してきたなと思いますが,一般に,養育費は,いわゆる養育費算定表により計算することが多いです(リンク集にも貼り付けてますので,必要に応じ,ご参照ください。)。しかし,弁護士は,ときに,この算定表の内容を乗り越えようと,この算定表の前提としている事実はこうだが,本件はこうだ,だから修正してこの金額にすべきだ,などと主張をしたりします。そのようなことが可能でしょうか。

前提として,算定表の計算式は,よく理解しておかなければなりません。この算定表は,もともと,少し古い文献ですが,判例タイムズ1111巻末とじ込み「簡易迅速な養育費の算定を目指して―養育費・婚姻費用の算定式と算定表の提案ー」という文献で紹介されたものです。ここに,詳しい算定式やデータが紹介されています。

この文献のデータによると,学校教育費の平均は,中学校で公立年13万4217円・私立年88万9638円,高校で公立年33万3844円・市立年76万3096円とされております。算定表は,たとえば高校生がいる家庭において,公立年33万3844円(月額2万7820円)を支出するものであることを前提に組まれているものです。そこで,子どもが私立に通う場合,実際そこではどれだけの支出があって,それが算定表の前提としている公立の金額を上回ることを主張・立証していくことになると思います。実際,これを考慮して,算定表以上の金額を認める例もあります。なお,相手方も,子どもが私立に入学することに賛成していた(反対していなかった)などの事情があれば,指摘しておいた方がよいでしょう。

ここで注意しなければならないのは,以下の点です。算定表は,養育費を払うべき人が平均の収入を得ている状態で,さきにみた公立学校の学校教育費を支払っているという状態をイメージして計算しているので,仮に,養育費を支払うべき人が平均以上の収入を得ている場合,結果として,公立学校の学校教育費を上回る額が考慮されていることになります。公立高校に通う子がいる世帯の平均年間収入864万4154円とされています。

なお,この問題とセットで論じられるのが,養育費の終期の問題です。通常,養育費は,成人までとされていますが,近時は,大学卒業(22歳)まで学校に通うのが珍しくなく,相手方が認めていたかや子ども本人の希望などの事情を考慮しつつ,22歳までの養育費を認める例もあるようです。私立高校に行ったのは,大学進学を見据えてであるなどという事情がある場合などは,このあたりもきちんと主張していくことになると思います。

以上,細かな話もしてしまいましたが,弁護士にご依頼をいただいた場合,ご依頼者様のご主張されたい子細な事情を拾い上げ,相手方や裁判所にご依頼者様の声を適切に届けるお手伝いができます。冒頭の事案では,こうした事実,法的な帰結を念頭におきながら,できるだけ早期の支払いを受けられるようにという点にも配慮しつつ,柔軟に交渉や裁判手続の活動を行っていくことになろうかと思います。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。