私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

節税目的の養子縁組の有効性

私は,何度か,養子縁組無効確認請求訴訟を担当したことがあります(いずれも勝訴)。そのためでしょうか,縁組意思の有無,縁組の有効性といった論点には,関心を寄せています。平成29年1月29日,最高裁で新たな判断が示されましたので,ご紹介します。

相続税の計算において,基礎控除は,3000万円+600万円×法定相続人の数,という計算式で算出されます。ですので,法定相続人が多くなると,基礎控除が大きくなり,節税になります。この点,法定相続人は,配偶者は必ず(民法890条),ほかに第1順位が子(民法887条),という形で定められています。配偶者は重婚が禁止されている(民法732条)ことから,配偶者の数を増やすという方法で,節税はできません。ところが,子は,人工的に親子になる方法(養子縁組)があることから,子の数を人工的に増やして,相続人の数を増やし,基礎控除を増やし,結果,節税をすることができるわけです。

判例の事案では,税理士のアドバイスもあり,節税のために養子縁組をしたところ,そのような縁組では,縁組が有効である要件である「縁組をする意思」(民法802条1号)が認められないのではないか,という点が問題となりました。

判例は,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得るものであり,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と判断しています。つまり,節税目的の縁組は有効ということですね。

気になるのは,「専ら」という言葉がついてある点。その後に「前記事実関係の下においては…『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。」と書いてあるため,事例判断なのかな?と思ったりもしましたが,「専ら」節税目的でも縁組意思なしという判断なので,縁組の有効性につき節税目的の有無は無関係と読んでよいのでしょう。「前記事実関係の下においては…」のくだりは,その他の可能性を含めても,縁組意思を否定する事情は見当たらないという検討過程を記していると読み取ればよいのかな,と思います。

ところで,新聞を見ていると,国税庁は,課税逃れが明白な縁組では養子分の控除を認めない方針を示しており,今後も維持する方針とのこと。税務の世界では,実体法の考え方と異なる判断をすることがままありますが,税務の世界では,実体法上は縁組が有効(法律上の子であり相続人になる)でも,税務上は子=相続人として扱わず,基礎控除を大きくすることは認めないということになるのでしょうか。税務上の解釈の問題と,そもそもどうやって「課税逃れが明白な縁組」を調査・判断するのかという問題が残されているように思います。

今後も,縁組意思の論点について,考えていきたいと思います。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。