私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

相続プランニング

MDRT/CFPさんと協力して,相続対策に取り組んでいます。

相続対策というと,主に税金対策を思い浮かべますね。私は,相続対策は,大きく,

【相続税額を少なくする対策】

1-1:被相続人の財産を(合理的に)減らす

1-2:財産の評価を(合理的に)下げる

【払うのは仕方がないとして,納税資金をキャッシュで確保する対策】

2:被相続人死亡時にキャッシュですぐにお金が入るようにする

という対策になります,と説明しています。あまり難しくしてもわからないので,これくらいで押さえておけばよいのではないでしょうか。

1-1の財産を減らすというのは,贈与税がかからない年間110万円の限度での生前贈与などが代表的ですね。

1-2は不動産や非上場株など,評価に争いがあるものについて,タイミングを見計らってうまくやれば対策できることもあるようです。

2の典型的な方法は生命保険(死亡保険)を利用する方法。死亡保険金は,例外を除き遺産ではない(受取人固有の財産)と解されるため,受取人が請求手続さえとれば,面倒な遺産分割協議や調停をしなくとも,キャッシュがすぐに手に入ります。10か月以内の相続税申告の強い味方です。うまく使えば。

1-1につき,死亡保険がある場合,その受取人に注意。保険金はみなし遺産にはなりますので,受取人が相続人の場合,その相続人に多額の贈与税がかからないか?なども検討する必要があります。

たくさん保険をお持ちの方については、たくさんありすぎて,いざ保険金の受け取りを請求する手続が面倒と思われる方もいます(各会社に,必要書類の原本を用意して請求しないといけないと思われます。たくさんあると手間です。)。2の対策に逆行するような傾向です。同じような保険があれば,まとめてあげた方がよいかもしれません。無告知型の保険(病気の告知が要らない保険)をうまく使った対策もできます。この保険は,相続対策には便利なように思います。

いま話題のかんぽ生命にも注意。よく見たら,自分が考えたとおりの内容になってない場合もあります(孫にお金を渡そうと思って入ったのに,受取人ではなく被保険者が孫になっている場合など。先般,新聞でも報道されてました。)。その他,告知義務違反が疑われる保険などにも注意。全体的にチェックしていきます。

つらつらと書きましたが,保険,遺言など,複数の方法を横断的に検討して対策するのは,大変で難しいことですが,とてもやりがいのあることでもあります。事前に相続対策をしたいという方,ぜひご相談いただけますと幸いです。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。