私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。
いままでの投稿: 2018年
工房よしかわ
園でブルーベリー狩りができる!(有)工房よしかわさんを訪ねてみました。7月~9月頃までブルーベリー狩りができるそうなので,準備の上,再度お尋ねします。猛暑が続きますので,少しおさまってからがよろしいですかね…
今日は,ひとまず店内を拝見。ブルベリーをふんだんに使ったケーキ,スムージー,パンケーキなど,メニューも豊富。お土産選びにもぴったりのお店です。体に優しい,ヨーグルトのお味が効いた味付けでした。
プレゼントとして,バジルとサルビアのセットをいただきました。妻もとても喜んでいます。
息子には,自然と触れ合いながら成長していってほしいと思いますから,こうした園は貴重ですね。ぜひまたおうかがいいたします。
巨大椅子
いま,豊前で話題になっている,巨大椅子を見に行きました。豊前市下河内にあります。
なんとなく,つくりたいから作った… 「森の学校」の方々が作ったものとのこと。
とにかくデカイ。これ,どうやって作ったのでしょうか。「インスタ映えする」と人気スポットになっているそうです。緑あふれる大地に,ぽつんと,しかし存在感をもって,そびえたっていましたね。
ファンタジーの世界に入り込んだような,不思議な気分を味わえますよ。豊前市の新しい観光スポットになりますね。いま,今度はテーブルをつくっているそうで,こちらも楽しみです。
ぜひご覧あれ。
割烹旅館 宇島汐湯
暑いですね。みなさま連休をいかがお過ごしでしょうか。
豊前市には,素敵な旅館が,複数あります。今日は,宇島汐湯について,紹介したいと思います。
宇島駅のすぐ近く,便利のよい場所にある割烹旅館です。うみてらす豊前もすぐ近く。私がよく利用させていただく,一休庵にもすぐに行けます。公園ができて,家族連れにも向いていますね。部活動などの団体での利用もされるようです。
外見よりも奥行きがあり,なかは広い。レトロな雰囲気のアンティークが用意され,個室も落ち着いた雰囲気でくつろげます。お掃除も行き届いていると思いました。
お風呂,お手洗い,洗面が共用になっているところは,好き嫌いがわかれるかもしれません。しかし,スタッフの方の配慮が行き届いており,気になりません。お風呂も,どっしりした温泉というわけではないですが,落ち着いて入れるきれいなお風呂でした。
ポイントは,なんといっても,お料理です。私は,鯛しゃぶをいただきましたが,絶品でした。写真の料理に加え,ラストに,だし汁を利用した雑炊もいただけました。
おすすめの旅館です。豊前にお越しの際は,ぜひ,よろしくお願いいたします。
遺産分割についてー1-
紛争性が高く,解決困難な事件類型として,遺産分割に関する問題が挙げられます。
遺産分割は,いくつもの法的論点がからみあい,遺産分割そのもののほかに,遺産分割の前提問題,遺産分割の付随問題があります。
遺産分割の付随問題とは,使途不明金・葬儀費用の負担・家賃・配当金・遺産管理費用・相続債務などに関する問題です。のちに述べるとおり,遺産分割そのものの問題ではありません。
なかでも,使途不明金は,付随問題とはいうものの,遺産分割4大論点と言われるほど,難しい問題です(ほかの3つは,①遺産の範囲,②特別受益,③寄与分。そして,④使途不明金というわけです。)。
さて,遺産分割というのは,弁護士にとっても,難しい問題だと書きました。整理しながら進めなければ,建設的な協議はできません。ここで,遺産分割調停においては,ある程度,進行の仕方が定まっていますので,これを参考にするとよいと思います。詳しくは,判例タイムズNo.1418「東京家庭裁判所家事第5分における遺産分割事件の運用」を参照されるとよいと思います。
①相続人の範囲,②遺産の範囲,及び③その評価を確定し,次いで,④各相続人の取得額(特別受益・寄与分の有無とその評価),⑤遺産の分割方法につき当事者の主張(意見)を整理することとし,各論点について対立点があるときはこれを調整して合意を形成する等して,段階的に手続を積み重ねていって,調停の成立又は審判による終局解決を目指しています(段階的進行モデル)。
手続選択についてですが,調停では,遺産探しは一切してくれませんので,最終的に,判明している遺産だけを対象にして調停し,判明していないものについては調停から外して処理するしかありません。仮に,遺産分割調停のなかで,遺産探し,使途不明金の問題が出てきたら,遺産範囲確定の問題(上記①の問題)として,多少の協議はできますが,まとまらないと,調停から外すとせざるを得ないわけです。使途不明金については,訴訟で解決となります。
遺産分割の対象となるのは,以下の5要件をすべて充たす場合です。
①相続により取得した遺産である。(遺産要件),②相続時に存在する。(遺産要件),③分割時にも存在する。(遺産分割対象要件),④未分割である。(遺産分割対象要件),⑤積極財産である。(遺産分割対象要件)
使途不明金としてよく問題となる,相続「後」の預金無断解約は,③の要件を満たさず,相続「前」の預金無断解約は,②を満たさないので,使途不明金問題は,遺産分割調停の対象にならないのです。この点は,よく間違われるため,注意が必要です。
私も,対立の激しい使途不明金問題を担当したことがあります。これに関する記事,遺産分割に関するより詳しい記事を,追って,いろいろと書いていきたいと思います。
記録的豪雨(豊前市~行橋市)
福岡県は,記録的豪雨に見舞われています。九州北部豪雨のトラウマ再びという印象です。地方の災害対策に少しでも役立つよう,実情をメモしておきます。
豊前市は,災害が少ない地域という触れ込みで,実際に,そのような地域と感じていますが,今回ばかりは,豊前市も,かなりの豪雨を経験しているようです。
私も,本日,豊前市←→築上町→←行橋市を往復する中,地域の被害は,かなり深刻と感じました。
午前中の時点で,東九州自動車道が通行止めになりました。豊前→←行橋間は,基本的に,高速を通らなければ,10号線一本道を通らざるを得ないような,道数の少ない道路です。当然,高速が使えないとなると,車が集中します。おそらく,普段は高速を通っている大型のトラックも多数通っていました。ただでさえ雨で視界が悪いのに,大型のトラックが立ち並ぶと,さらに視界が悪くなります(トラックを責めているわけではありませんので,あしからず。)。この一本道で交通事故が起こると,とたんに交通がマヒし,さらなる混乱が生じますが,幸い,私が通った時間には,事故は生じていなかったようです。
昼間。豊前市は,心なしか,少し雨が引いたように感じました。しかし,それも束の間。おおよそ午後2時半ころ以降から,雨風の激しさを増し,ひっきりなしに避難勧告などの警報が鳴り響きます。築上町,豊前市,行橋市も,避難勧告がなされていたようでした。
夕方,豊前→←行橋の間,25kmほどありますが,大渋滞で,まったく車が動きません。 特に,上りが,ひどかったようです。中津方面から,豊前市舟入の交差点(トライアル豊前店がある交差点)の間は,交通機能がまったくマヒしていたようです。豊前松江周辺・10号線は,やや車の動きがよかったようです。 逆に,下りは,上りにくらべると車が動いていたようですが,それでも通常のようにスムーズには動いていませんでした。
行橋~豊前の間には,今川,祓川,城井川…といった,比較的大きな河川がありますが,いずれも満水。いつ溢水するか,気が気ではありません。新行橋病院付近にある鼻田池は,完全に溢水していました。かろうじて車が進めていましたが,いまは大丈夫なのでしょうか…
※ 鼻田池です。溢水しています。
一転,大分寄りに目を向けますと,吉富町と中津市の間を分ける一級河川,山国川は,どんどん水かさが増し,とても怖い状態だったようです。
花の金曜日ですが,まっすぐ家に帰って(場合によっては移動せずに,),低い場所は通らず,川の近く,崖の近くは避けて,安全を確保してほしいと思います。
今日は,ニュースで,記録的大雨の話(と,オウム真理教7名死刑執行の話)で,もちきりです。ここ数年,地震や豪雨などの災害のニュースが,後を絶えません。もともと災害対策委員会として,災害対策にかかわっていた経験も生かして,なんらか皆様のお役に立てればと思いますが,ひとまず情報提供です。
北九州空港から京築・北九州の未来を考える~片山憲一氏講演会~
平成30年6月27日,豊前商工会議所全員大会の企画として,北九州エアターミナル㈱ 顧問 片山憲一氏 講演会が執り行われました。大変興味深い内容でしたので,簡単ですが,メモしておきたいと思います。
片山氏は,北九州市入庁後,さまざまな部署の局長等を経験したうえ,市を退職,北九州エアターミナル㈱代表取締役社長として活躍されました。会員大会の3日前,6月25日に,社長を退いて,いまは顧問として活動されています。北九州空港にかかわり,人の動きを見てきた同氏の,説得力ある考察に,圧倒されるばかりでした。
「よいもの」「おいしいもの」だけでは人は来ない,ストーリーをもってその地域を紹介できるか,徒歩でその地域を歩いていきたいと思うか,そういった視点が重要だという話は,目からウロコでした。車で移動する生活に慣れてしまったからか,歩いて地域をめぐるワクワクドキドキといった感覚がなくなっていたような気がします。アウトプット=結果,アウトカム=成果であり,アウトプットから「何か」に気づき,「何か」を成し遂げるのは,主体性を持った人間の仕事であって,アウトカムを得る取り組みが重要という話についても,なるほどなと思いました。
ところで,その前日の26日,西日本新聞京築版において,「北九州エアターミナル 業績好調」という記事が紹介されていました。講演会などでお話をうかがうと,ニュースもぐっと身近に,興味を惹かれるようになりますね。
引き続き,研鑽を積んでいきたいと思います!商工会の皆さん,ありがとうございました。
成年後見人の仕事って?(日経新聞所感)
平成30年6月27日(水)日経新聞の夕刊(5面)に,「成年後見人の仕事って?」というタイトルで記事が。夕刊は,主婦層向けの記事も多いと聞きますが,家庭における成年後見制度への関心のあらわれでしょうか。
記事のなかには,「認知症の人が約500万人とされる中で17年末の成年後見制度利用者は約21万人。いかにも少ないね。」などといった記述も認められます。「制度が始まって20年近くたつのに中身があまり知られていないのが原因らしいわ。」とのことですが,エビデンスはあるのでしょうか。親族が,被後見人の財産管理に第三者が介入してくることを歓迎しない傾向にあることが,大きな理由のように思うのですが…豊前市はどうなのか,気になるところですね。
成年後見の申立ての動機は,「預貯金などの管理・解約」と「介護保険の契約」が合計で全体の約50%を占めるそうです。見事に財産管理権の典型と,身上監護権の典型ですね。記事のシナリオは,父親の預金を下ろしにいったら,銀行の担当者から,成年後見制度を利用して成年後見人を選ばないと引き出せないなどと言われ,制度の利用を検討するケースになっていますが,むしろ,銀行が,どのような基準で,これを選別しているのかが気になりますね(ATMでの取引ではなく窓口取引の想定ですが,ATM利用においてふるいにかけれるのか?も気になります。)。
当初は親族後見人が90%台だったのに,17年には26%にまで落ち込んでいるなどという統計も紹介されています。親族後見人の負担が重いから専門職後見人が台頭しているというような記事でしたが,実際は,不祥事対策という面が大きいのではないかと思います。
豊前市も,高齢者が人口の4割と言われておりますから,成年後見制度の適正利用は大きな課題と思いますが,まずはこのような統計の分析をするのも有用だなと思いました。豊前市の統計,地域の統計が入手できると1番良いのですが,どうすればよいですかね…
引き続き,悩みながら頑張っていきたいと思います。
所有権留保付自動車の対抗要件
自動車を購入する際,ローンを組む人は多いでしょう。ローンを組む場合,車検証上の所有者を信販会社(ローン会社)にしたりすることがあります。所有権留保という方法の担保です。ローンを払わなかったら,自動車を引き上げて,売って,そのお金を返済に充てますよということです。
登録名義が,信販会社でなく,「販売会社」(売主)のままであった時に,信販会社が,破産申立てをしようと弁護士に委任して準備している人/破産申立てをした人/実際に破産開始決定が出た場合の管財人に対し,所有権を主張して,自動車を引き上げられるか,逆に,これを求められた人が,これに応じてよいかという問題があります。
この点,最判平成22年6月4日は,信販会社が代金を立て替え払いするという約款になっていた場合に,立替金や手数料を担保するため信販会社に所有権を移転するとの合意がなされているとした上で,信販会社が登録名義を有していない以上は,対抗要件を具備しているとはいえないとしました。つまり,信販会社は,登録名義を有していない以上,自分の留保所有権を主張できないということです。
しかし,その後,最判平成29年12月7日は,信販会社が保証債務を履行するという約款になっていた場合に,信販会社が販売会社の留保所有権を代位するものとして,別除権行使を認めています。つまり,この場合の約款だと,登録名義を有していなくても,自分の所有権を主張できるということになります。
約款の内容,ひいては合意の内容次第で,結論が変わることになるので,注意が必要ですね。 最高裁で判断されたものと同様の約款であれば,最高裁の判断に従うということになるでしょうが,異なる約款の場合は,解釈問題になるので,最高裁の判断やこれを踏まえた議論状況を確認の上,判断が必要になってきます。
外国人と離婚
Q ベトナム人です。日本人の夫と結婚し,「日本人の配偶者等」の資格で在留しています。しかし,夫とは,離婚しようと思っています。在留資格がもうすぐ切れてしまうのですが,在留資格の更新はできますか。夫と離婚しても,日本に滞在できますか。
A 在留資格の更新には,①在留資格に該当すること,②期間更新を認めるに足りる相当な理由,が必要です(入管法21条3項)。①につき,離婚を考えている場合,「日本人の配偶者等」の在留資格該当性が問題になります。入管実務では,有効な婚姻関係があるだけでなく,同居・協力という婚姻の実質が伴って初めて,「日本人の配偶者等」にあたるとされます。別居の経緯や関係修復の意思,子の有無や家族関係・状況等を総合考慮して判断します。婚姻の実質が伴っていれば,本件でも,とりあえずは更新許可される可能性はあります。ただし,在留期間が比較的短期間(最短で6か月)とされることがあるので,注意が必要です。
実際に離婚してしまうと,「日本人の配偶者等」には該当しなくなりますので,在留資格該当性を充たしていると思われる他の在留資格への変更を検討する必要があります。一般には,「定住者」への在留資格変更を検討する場合が多いのではないかと思います。「定住者」は,法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で,日本での在留期間等の生活実績を考慮して,在留資格への変更を認める場合もあります。実務上,目安として,実体のある婚姻期間が3年程度以上あり,独立して生計を営むことができ,仕事や生活面でも日本との関連性が相当程度あることが必要です。本件でも,3年程度,日本で婚姻生活を営み,独立して生計を営むことができ,日本との関連性が相当程度認められれば,定住者と認定してもらえるかもしれません。
天龍
今日は,苅田町で。寿司割烹のお店,天龍において,ランチをいただいてきました。
ランチのメニューは豊富。家族連れでにぎわっていました。脂ののった美味しいお魚,揚げたての天ぷら,茶わん蒸しも,大変美味しくいただけました。
家族で利用してもよいですし,商談にも向いているかなと思いました。苅田港のすぐ近くで,軽く苅田港(発電所などもあります。)廻りをするのも面白いかもしれませんね。