私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

交通事故の被害者側代理人が知ってお得な経験知識

今年の日弁連夏季研修では,交通事故に強い菅藤浩三先生により,「交通事故の被害者側代理人が知ってお得な経験知識」と題して,研修が行われました。私も,交通事故を数多く扱っておりますので,ぜひともお聞きしたいと思い,遠路はるばる,福岡市六本松まで,足を運んできました。

もちろん,これですべてではありませんが,気になったことをメモ程度に。

・交通事故から1か月以内くらいの早期相談者…被害者にノーマルストーリー,弁護士を介入させる意味を理解してもらう。

・治療打ち切りへの対策としての転医は,おすすめしない。後医が,症状固定を判断するのが,難しいから。

・一括対応の時期延長交渉を希望する方は多い。しかし,せいぜい1か月くらいが限度で,劇的に伸長は難しいのではないか。骨折などの場合は別。打ち切り後も通いたい場合は,健康保険を使う。この場合,第三者加害行為による傷病届の提出を忘れない。

・通院交通費などについては,自己申告をうのみにするのではなく,しっかり調べることも重要。こういうところで信用を落とさないことが,全体として解決水準を下げないようにするために重要。

・裁判により等級を上げようとして,返り討ちにあう事案もある。訴訟提起する場合は注意。

・一括払いしていた相手方損保が訴訟で施術期間を争うのは信義則違反か?→信義則違反ではない(福岡高判2004.2.28,東京高判2015.2.26)。

・治療途中に別の交通事故に遭い同一部位を負傷した場合…第2事故に遭遇した日以降の損害はどちらの当事者が分担負担する?…連帯責任にはならない。各事故の寄与度を自由心証で定める。訴訟も覚悟せざるを得ない。具体的には,赤本2016年下巻講演録参照。

・担当医が非協力的な場合,転医による対応を考える場合は,できるだけ早期に行う。

・分損の適正修理費用の紛争については,①そのキズが当該事故によるものか(事故とキズとの因果関係),②板金修理で済むか部品交換が必要か(選択する手段の適正),③標準作業点数との乖離,さらにはレバーレートの違い(単価の適正)が問題になり得る。

・レバーレート(工賃単価)×標準作業点数(指数)=作業工賃

・標準作業点数は,自動車整備標準作業点数票でわかる。

日常的な業務のなかで,共感できるところ,参考にできるところ,応用できるところがたくさんありました。この研修内容も生かして,より充実した弁護活動を行っていきたいと思います。

検察側の罪人

「検察側の罪人」

キムタクと二宮さんのダブル主演のリーガルサスペンスです。タイトル借りで見てみましたが,なかみはなかなか難解でした。

エッセンスとしては,時効で裁かれない者を放置するのは不正義ではないかという観点から,ついには自ら手を汚してしまう検事と,自らのストーリーに固執して捜査をすすめようとする検事に疑念を抱く検事の間で,それぞれの正義の形を描きながら,捜査機関が追い求めるべき「正義」とは何かを考えさせる映画かなと思いました。

語りつくされたと言えば語りつくされてきたテーマかもしれませんが,それだけに深いような。しかし,取調べシーンは,いまどきこんな取調べしてたら大問題だろうというぐらいリアリティのない叫んでばかりの取調べで,あまり共感できませんでした。むしろ,いまでも重大事件だと,あんな極端な取調べがあってるのかしら。

全体的に重苦しく,結末も気持ちのよいものではないので,観てて楽しくなるような感じの作品ではないですが,検事が追い求めるべき「正義」について考えたい方にはおすすめです。

「民事紛争ネットで解決」日経新聞記事の感想

令和元年7月7日(日)日経新聞の一面に,木になる記事がありました。先般行った支部交流会(裁判のIT化)にもかかわる内容ですので,取り上げます。

記事によると,政府は,離婚や交通事故といった民事紛争を,インターネット上で解決する仕組みづくりに乗り出すとのこと。記事の書きぶりからは,裁判のIT化の話をしているのか,裁判外の紛争解決のための仕組みの話も含むのか,判然としないところがありましたが,おそらく裁判のIT化の話をしているのでしょう。

ネット上で手続ができること自体は,悪いことではないと思いますが,情報管理の問題やシステム構築をどうするのかなど,課題は山積みのように思います。また,紛争を解決するという事柄の性質上,すべてネット上で行って当事者の納得のいく解決ができるのかも,疑問がないわけではありません。ある程度は,出頭・対面なども併用していくことは必要ではないかということも踏まえて,検討していただきたいと思います。

仕組みが出来上がることで,支部機能が縮小し,支部のハコがなくなり,ハコがなくなることでより司法が遠くなり,結局司法的な解決を選択しなくなるという悪循環も考えられますから,そのような問題はないかということも,支部の弁護士から声を上げていかないといけないかもしれませんね。

支部交流会 2019

令和元年6月29日(土)13:30~17:00,恒例となっています支部交流会が開催されました。九州弁護士会連合会の協議会が主催するもので,支部の弁護士が集まり,年1回,本庁にはない支部特有の問題について議論する交流会です。今年で10周年となり,感慨深いものがあります。私も,毎年,参加させていただいております。

今年の大きなテーマは,裁判のIT化と支部機能の縮小の懸念についてでした。そもそも,支部にはなかなか情報が伝わらないところがありますので,まずは情報共有のため,議論状況にお詳しい方々の報告をいただきました。これを踏まえ,支部に与える影響という観点で,活発な意見交換がなされております。最高裁は,IT化が支部の統廃合にただちにはつながらないというものの,IT化によって支部の事件数がさらに減っていけば,必然,統廃合の対象になるのではないかという懸念もあり,みなさん真剣に議論いただきました。大変有意義な意見交換ができたのではないかと思います。西南学院大学の民訴法の先生にもコメントいただくなどでき,大変貴重な機会となりました。

私は,ディスカッションの司会役を仰せつかっております。IT化に関して盛り上がったところで,関連する,支部の非常駐の問題を取り上げて議論いたしました。現在,支部では,平戸,壱岐,佐伯,竹田,山鹿,阿蘇,知覧,八女が,裁判官の常駐しない地域になっています。なかなか期日が入らずに進行が遅延するなどの問題があり,填補の裁判官の負担も重くなるため適切な審理ができるのかという懸念もあります。ここ最近では,中津の簡裁が,これまで常駐の裁判官がいたにもかかわらず,非常駐になってしまい,支部には裁判官がいても,簡裁にはいないという新たな(?)問題も生じているように思います。そのようななかで,運用の改善につき努めている支部もあり,これらを紹介いただくなどして,今後の運動のための参考とすることができました。

その他,現在,中央一極集中の傾向が強まり,過疎偏在地域はおろか,地方都市でも登録者が減っているような現状もあるようで,地方で志をもって活動する弁護士を採用するため,どのような努力・工夫があり得るかなどを議論しました。

毎年,支部の状況について勉強させていただき,最近では運営側にもかかわらせていただいておりますが,これからも,弁護士過疎偏在問題への対応を続けていき,そので学んだことを,豊前での弁護士活動にも還元していきたいと思います。

パブリックロイヤーのすすめ @九大ロー 2019

令和元年6月28日,九大ロースクールにて,公設関係の事務所の説明会を行いました。私はひまわりLOの説明担当で,弊所の取り組み,地方で活動する魅力・やりがいをお話ししてまいりました。

参加者は,しきりにうなずいてくれたり,反応も良かったと思いますし,「どんな弁護士になりたいのか」という問いかけがすごく響いた,興味をもったというご意見もあり,お話しした甲斐もあったかなと思っています。

昨今は,弁護士の志望についても,中央一極集中の傾向が強まっており,地方で働くことに意義を見出す方は減少傾向と聴いています。現地で働いている私たちが,しっかりと情報発信し,興味をもっていただいた方が,その道を歩むことにつき,サポートができるよう,私も努力していきたいと思います。

私は,九州管内での弁護士過疎・偏在問題に対応していくことを,弁護士人生のテーマにしていますので,今回のような機会も大事にしながら,引き続き活動していきます。

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裁判員制度,施行10年

令和元年5月21日,裁判員制度が施行10年を迎えました。はやいものですね。

私も,裁判員裁判の経験がありますが,本当に大変です。しかし,私が担当する行橋支部では,裁判員裁判はできません。裁判員裁判は,3人の裁判官の合議体で行う必要があるところ,そもそも行橋支部には3人も裁判官がいないからです。私が担当するとすれば,福岡本庁,小倉支部といったところでしょうか。そのため,経験は比較的少ないのかもしれませんが,実際の経験を踏まえ,かつ,法廷技術を磨くための研修にもたびたび参加している(法廷技術研修を修了した旨の修了証書もありますよ(笑))なかで,10年前よりも確実に弁護活動が深化していると思っています。

事由と正義2019年5月号や,5/21の各新聞報道においても,さまざま記事が出されており,四宮啓先生,高野隆先生,髙山巌先生(以上「自由と正義」),桜井光政先生(日経新聞)など,刑事弁護の第一人者というべき方々のコメントが散見されました。

各誌をみていると,おおむね,

①参加した裁判員は,95%を超えて「よい経験だった」と述べているが,浸透していない,

②そのため,選任手続への無断欠席が目立つ,

③しかし,裁判員制度の目的は,裁判員に社会経験をさせるためではなく,被告人のために一般人の常識を尊重したうえで適切な審理をすることであるから,この点を忘れてはならない,

④刺激証拠の扱いなど,過度に裁判員への配慮をしすぎているのではないか,

⑤守秘義務が厳しすぎるのではないか,適切に理解されていないのではないか,

⑥公判前整理手続の長期化はどうにかならないのか…

などと言った内容に見えました。

私のまわりで,裁判員として参加したという話を,あまり聞いたことがないのですが,これも守秘義務による委縮効果(?)なのでしょうか。

いずれにせよ,私の実感としても,裁判員裁判は,従来の書面主義・五月雨式の審理から脱却を図り,直接主義・口頭手主義に沿う審理の変化をもたらしたもので,AQ先行型審理,保釈の運用の変化(?)など,これが裁判官裁判にももたらした影響が大きいと考えています。

裁判員裁判そのもの,又はこの経験を生かした裁判官裁判をなすべく,私もさらに精進してまいります。

豊前市倫理法人会設立15周年記念講演

丸山敏雄生誕の地,豊前市にて,同人の教えを勉強する倫理法人会の設立15周年式典・講演会が開かれました。私も,豊前市で事業を展開する者として,ご案内をいただいたので,参加してまいりました。

講演会では,「永続する企業に共通する要素」と題して,1時間半程度のお話をいただきました。(講師:一般社団法人倫理研究所名誉研究員戸田徹男氏。)

日産,スバル,スズキなどの自動車業界でのデータ改ざん,レオパレス21などの問題。騙す方が有利と考える人が多い社会になってきているように思われ,世の中全体にそのような意識が蔓延しつつあるような気配もある。しかし,本当にそうだろうか。講師は,子どものころ,親から,「嘘をつくな」「卑怯なことをするな」「お天道様がみている」などと教えを受けた。日本人は,勤勉な国民性で,かつて,「正直にする方が儲かる」という商人道があった。目先の利益ではなく,長い目で見れば,本当に「正直者がバカを見る」なんてことはないのではないか。日本の老舗を見てみると,その時代その時代で最も求められているものを作った会社が生き残っている。伝統とは,革新の連続である。老舗は,①いつでもいいものをつくる,②つくりすぎない売り過ぎない,③どんなことがあっても従業員のクビを切らないといった信念を守っている。「信」「誠」という言葉を大事にしてきた。こうしたところから学んで,いま経営者に求められるものは,こころの側面ではないだろうか。「正しい経営は決して滅ばない」。

何とも示唆に富むお話をいろいろといただきました。 私も,市民への良質なサービスの提供,従業員のいのちと生活を守るという信念をもって,しっかりと経営に励みたいと思いました。

人材確保と労務トラブル防止対策のポイント~セミナーメモ~

地域の弁護士として,中小零細の社長とお話しする機会もしばしばあります。昨今叫ばれる人手不足の話,後継者不足の話,従業員との人間関係,社長は大変です。労務関係でアドバイス差し上げることもしばしばですが,アドバイスの内容を深めたいと思い,積極的に,色々な方のセミナーを拝聴しております。

本日,中津商工会議所にて,株式会社コヤマ経営の小山雅敬氏の講演を聞いてまいりました。目から鱗のさまざまなアドバイス,私の今後の業務にも活かせると確信しています。

乱雑ですが,いくつかメモをしておきます。

「入社祝い」「入社支度金」制度は,初任給をいただくまでに1か月以上が空いてしまうことから,そこまでの生活費を保障する意味があり,生活費のため,この制度がある会社を探して応募してくる人もいる。要検討。ただし,すぐに辞めるとなると,何のために支払ったかわからないから,分割で支払うなど工夫をするのが通常。

求人HPはスマホ対応が必須。そこでの条件面は,固定給などは好まれず,能力や成果に応じて給料を支給する方向性が好まれるようになってきている。

求人広告には,必ず写真を入れる。モノではなく,人が映った写真。4~5人が笑顔でいて,仲間の雰囲気がわかる写真を利用する。「職場は皆仲が良く明るい雰囲気です!」など,よい雰囲気が伝わるキャッチコピーが大事。「風通しのよい職場」もよい。入社祝い金など制度があるなら,書く。

応募があった際は,担当者不在でも対応ができるように,マニュアルを作成しておく。逃がさない。求職者は,7時間立つと別のところに行く。「明日,かけなおしていただけますか?」は最悪。ショートメールを利用するため,携帯電話の番号を聞く。今どき,知らない番号には出ない人も多い。

採用面接では,「前職を退職された理由を教えていただけませんか?」「●●として働くにあたって,何が一番大切であると思いますか?」「仕事に支障となる病気はありますか?」という質問は欠かせない。人は,育てればよいのだから,採用時には,「マナー」「責任感」「素直さ」を重視する。

HPでは代表のメッセージでしっかり訴求する。一昔前は,「顧客満足」ということばが響いたが,今は「全社員満足」が響く。社員紹介では,5人以上を出した方がよい。「安全」に関する記載は,本人というより,妻,家族向けのアピールとして必要。

ハローワークの求人票の書き方はとても大事。求人票は見られないと意味がない。検索ワード,単語を意識し,多くの言葉を埋め込む。

少しでも参考になれば幸いです。

自保ジャーナル

幣所では,交通事故事件の取り扱いが,最も多いです。そのこともあって,より専門性を高めたいという想いから,自保ジャーナルを購読するようにしました。月2回,興味深い最新判例・裁判例の情報がまとまって届きます。最新判例・裁判例を踏まえた事件処理ができるようになり,さらに手厚い法的サービスを目指します。

ゆれる

オダギリジョー/香川照之「ゆれる」を観ました。10年以上前の作品ですが,見ごたえたっぷり,法廷シーンも面白い。

正反対の兄弟。幼馴染と兄弟で赴いた渓谷の吊り橋で,事件が起きる。「ゆれる」吊り橋。吊り橋から転落した幼馴染,事故か,殺人か。兄の裁判で徐々に明らかになる,誰よりもまじめで優しかったはずの兄の「ゆれる」内心。兄を信じ,それでいて苛立ちを覚える複雑な感情に「ゆれる」弟。

「ゆれる」という言葉は,作中のいたるところにかかっているように思われます。セリフが多いわけではないですが,1つ1つのセリフ,動作,背中,表情,,,と,全身を使って表現している演技も圧巻です。

派手な作品ではなく,むしろ,一見地味ですが,うまくいかない兄弟の,家族の,人生の難しさなどを暗示する,示唆深い作品だと思いました。

弁護士の視点で見ると,法廷のシーンもなかなか面白い。弁護人は,被告人質問において,自ら被告人の供述を再現するかのように,弁護人席で後ずさり,転落しながら(?!)質問を続けますが,ある意味プロの気迫を感じる弁護でした。マネできるかわかりませんが,ああいう質問の仕方もあり得るかもしれないと,非常に興味深く見ました。一方で,被告人質問が終わり,最後の締めで,弟の証人尋問が実施されていましたが,これは腑に落ちず,どういう争点整理をしたのだろうか?と気になりました。被告人質問は,最後にするものではないか?弟(オダギリジョー)の迫真の証言を受けて,弁護人は,改めて被告人質問を申請したのか?裁判所はどのように訴訟指揮したのか?余韻や暗示が多い事件で,すべてが描かれているわけではないことと相まって,疑問に思う法廷の展開もいろいろとありました。これらについて議論してみるのも面白いかもしれません。

ラストシーンも印象的。全体として,香川照之の怪演(?)がひとつの見どころだと思いますが,特にラストの笑みの意味は何だったのだろうか。

私にも弟がいて,何でもできるモテる弟ですから,作中の兄の気持ちも,まんざらわからないでもない…という気がして,その意味でも考えさせられる作品でした。

結局,真実は,兄が突き落としたのか,事故だったのかはよくわかりませんでしたが,どのように感じるかも,観る人の感性に任せているのでしょうね。

おすすめの作品です。

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