私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

AFP登録

AFP登録しました。

FP2級試験を受けた上,必要なカリキュラムを修了した場合に登録できる資格になります。

より深くお金のことについて学んでいけるものと思います。

私が扱う業務は,ほとんどが財産法にかかわる問題です。どんな事件でもお金に関する問題は出てくるもの。

これまで以上に深いアドバイスや幅広い対応力を発揮できるよう,精進してまいります。

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サウンドマスキング導入

本日,サウンドマスキングを導入しました。

弊所は,狭い事務所ですので,さらなるプライバシーの保護を目指して,導入を決めたものです。

あえて耳障りのしないサウンドを流し,特殊なそのサウンドにより,他のサウンドをある程度打ち消してくれるという仕組みのようですね。

弊所は,事務所スペース側に,吸音のクッションを導入するなど,従前よりプライバシー保護に留意して事務所づくりをしてまいりましたが,今後もより一層,留意してまいりたいと思います。

サウンドマスキングは,裁判所等でも導入しております。弊所と種類が違いますが,最寄りの中津の裁判所でも、調停室前などに設置されていますね。

置き型ではなく釣り型でスペースも取らないですし,デザインとしても悪くないです。これから,どんどん威力を発揮していただきたいものです。

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FP2級合格

弁護士西村幸太郎が,FP2級に合格しました。AFP登録もして,活動していく予定です。

たとえば,離婚事件。離婚した後は,これまでと,ライフスタイル・ファイナンシャルプランが,大きく変わってしまいます。単に離婚そのものの事件処理だけでなく,将来の生活も見越した深いアドバイスができるようになると思います。

たとえば,相続事件。相続を適切に処理しようとしたら,民法の知識はもちろん,税務の知識,生命保険の知識,不動産の知識なども必要です。FPで培われた知識は,事件処理にも必ず役に立つはずです。さらに,二次相続対策をするにあたっても,ファイナンシャル・プランに関するさまざまな知識などが必要と思います。

たとえば,債務整理。将来,経済的な更生を図ろうとしたら,家計を見直していく必要がある場合もあります。家計表を作成して,問題点を洗い出して,又は各種制度を利用して,生活の立て直しをお手伝いができると思います。

弁護士は,日々,進化していきたいと思っています。今回も,その一助になると幸いです。

ますます,業務のクオリティを上げていけるよう,ますます,精進してまいります。 enter image description here

あさかぜ研修 2020.9

令和2年9月5日(土),あさかぜ研修を行いました。台風が迫ってきているなか,ご苦労様です。大事な時は,いつも雨。やはり私は雨男なのでしょうか(笑)。

あさかぜ研修は,前事務所「あさかぜ」の現役弁護士に対し,実際に地方で活躍する弁護士の①あさかぜ時代,②豊前でひまわりを開設しての活動,③豊前に定着しての活動,のことをざっくばらんに聞きたい!という趣旨の研修会とのことでした。その趣旨に応じ,地方での活動の実情,工夫,反応などをしっかりお伝えしました。

一応,感想を聞いてみましたが,「ためになった」という趣旨の御言葉をいただきましたので,ひとまず,これから地方での活動を目指す弁護士への一助になれたのではないかと思います。

具体的には,3時間を掛けて,①前事務所時代からのお話として,いかにしてスピード感をもった質の高い事件処理を実現するか,どのようにして自身の仕事に付加価値を付けていくかといったこと,前事務所時代から実践している経営の要諦,人脈の重要性などをお話しするとともに,②実際にひまわり時代に行ったトライ&エラーのトレース,ワーク・ライフ・シナジーのすすめ,私が考える経営のポイントなどなどをいろいろとお話ししました。簡単に,③定着後の実践や今後のビジョンについてもお話ししました。

地方で活動するという,同じ目的意識をもった弁護士同士で,ざっくばらんとした意見交換もでき,こちらも楽しかったです。

いつもどおりですが,今回も懇親会はマルティーニさんでお世話になりました!ありがとうございます。

豊前はよいとこ,何度もおいで!ということで,地方の宣伝をしっかりした上で,会を締めくくりました★

また追い出てください! enter image description here

コロナ対策・アクリル板導入

相談室に,アクリル板を導入してみました。 より飛沫感染対策になると思いますので,より安心してご相談をご利用いただけると思います。

弊所の実感ですが,緊急事態宣言発令後,新規相談のご要望のご連絡が減少するかと思っていたのですが,そのようなことはなく,やはり,お困りごとは一刻も早く相談したいというニーズがあるのだと再確認しています。

極力,対面でのやりとりを避けられるよう,また,対面でのやり取りが必要な場合も,しっかりした対策の上,相談にのぞみたいと考えています。

来所ではなくWeb会議形式での相談受付も開始を検討したいと思いますが,地域柄,対面の相談を全く排除するわけにもいかないのかなと思っており,対策が悩ましいです。

日々,工夫して,業務にあたっていこうと思います。

幣所にける新型コロナウイルス対策の指針について(暫定)

 新型コロナウイルスの猛威がやみません。4月7日には緊急事態宣言がなされ,福岡県も対象地域に含まれています。豊前市でも本日現在7人の感染が確認されているようです。幣所においても,さまざま検討を重ねております。

 なお,この検討は,あくまで現時点のものであり,刻々と日々変化する社会情勢に応じ,予告なく,しかし柔軟に変更することがございますので,あしからずあらかじめご了承ください。

【基本的な視点】

 飛沫感染,接触感染が生じ得るとされる新型コロナウイルス。いわゆる「3密」により感染のおそれが高まるとされています。お客様との不用意な接触により,①お客様に感染させるようなことがあるとよくないですし,②弁護士が感染してしまった場合,幣所の特性上,豊築エリアほぼ唯一の弁護士が,一時的に,抱える多数の案件を全く処理できなくなってしまいますので,その意味でもよくないでしょう。

 一方で,豊築エリアほぼ唯一の駆け込み寺を担うという幣所の特性上,感染リスクをおそれるあまり,助けを求める新規相談,特に対面・面談相談を求める場合を,完全にシャットアウトしてしまうのは,地域の困りごとを放置するに等しく,幣所の存在意義からして,望ましくないとも考えています。実際に,お客様に,ご心配であれば相談を延期しても構いませんとご案内差し上げた際も,多くの方が,配慮はありがたいがすみやかに相談をしたいということでした。電話口ではなかなかうまく伝えられないという高齢者等の方々,交通事故の事故態様につき口頭だけではうまく伝えられないという方々,離婚・婚費・DV等内容がデリケートで直接聞いてほしいというニーズや緊急性が高くこまやかなお打合せが必要な方々などなど,地域の特性もあり,対面・面談の必要性があると思われる事案も相応にございます。法曹の目から見て,又は類型的に,緊急性や対面・面談の必要性がそれほど高くないと思われる事案であったとしても,当事者における主観的な緊急性や対面・面談の必要性は相当に高いと感じられるご相談者様もしばしばです。

 以下は,新型コロナウイルス対策の必要性と幣所の存在意義,両者のせめぎあいのなかで,現時点で一応暫定的に定めた方針になります。お客様のお声もいただきながら柔軟に対応していきたいと思いますし,日々の社会情勢に応じて柔軟に変更していこうとも考えています。

【既存のお客様(顧問先,民事・家事事件,交渉事件のお客様)】

 既にある程度事情はお伺いしており,信頼関係もある程度醸成できていると自負しておりますので,必要と判断される場合を除き,対面・面談形式のお打合せは,できるだけ避けるようにしていきたいと考えております。

 書面による報告とお電話による補充お打合せ,又はIT環境によりスカイプ等を利用したお打合せを現に実施しており,基本的に円滑に業務が遂行できているものと思いますので,引き続きお客様にもご理解いただいた上,対面・面談を避ける形でのやり取りを継続させていただきたいと思います。

【新規のお客様】

 平素は,新規のお客様において,無用な行き違い等を避けてしっかりと相談をお受けするため,電話・スカイプ等・メールなどによる相談は,顧問先等一定の例外を除けば,行っておりませんでした。

 しかし,少なくとも新型コロナウイルスへの対策が必要と思われる期間においては,以下のようにしたいと考えております。

 従前より,相談前,ある程度お電話でお話をお聞きして相談にのぞんでおりますので.弁護士の判断で,簡単に回答できそうであるものについては,あくまでお電話でお聞きした範囲の情報を前提にするという留保付きにはなりますが,電話相談やスカイプ等の相談を受け付けるようにしています。

 とはいえ,たとえばご高齢で機器等の操作に不案内であったり,対面・面談による相談の必要性を強く感じていらっしゃる方も多く,電話やスカイプ等の手段により適切な対応ができる事案ばかりではありません。特に初回の相談では,正確に情報を聴取するとともに,その情報と弁護士の専門知識や知恵・工夫を相談者と共有し,一緒に方針を考えていくという作業も必要になるでしょう。対面・面談の形でしかできにくいお話もあるでしょうし,信頼関係の醸成としても対面・面談することを求めたいという方もおられます。

 弁護士側としても,お電話だけで,表情を読み取ったり資料を用いた説明を受けたりということができなければ,限られた情報で誤った方針を打ち出してしまう危険性もあり,怖いところがあるものです。

 そこで,一律に対面・面談相談を排除せず,ウイルス対策は十分に講じた上,緊急性の高い事案,相談者における主観的な相談の必要性が高いと考えている事案,内容複雑な事案,非典型的な事案など,対面・面談相談も,一定限度において,お受けするようにしています。

 弁護士は,①その日の初めに体温を計り,感染の徴候がないかを確認した上(徴候があれば相談を控えようと考えています。),②アルコール消毒を含め手洗い・うがいを実行し,③マスクを常備して,相談にのぞみます。

 お客様にも,マスクを着用すること(一応,配布用も用意はしておりますが,品薄の現状をご理解いただき,ご自身での持参をお願いしております。),相談室に備え付けのアルコール消毒をいただくこと,体温などについて申告いただくことなどをお願いしております。複数名による相談の希望もございますが,少なくとも対象期間は,どんなに多くとも同時に2人まで(ご本人+必要と思われる付添人というイメージです。),できるだけ単独での相談をお願いするようにしています。ご協力いただきたいです。

 相談室は,部屋自体をこまめにアルコール消毒するとともに,換気も頻繁に行うようにしており,ウイルス対策としております。

 もちろん,ご相談前に,福岡県の状況を改めてお伝えした上,お客様のご意向を確認し,相談を控えたいという方については,無条件でこれに応じて柔軟に対応しております。

 出張相談に関しては,一律行わない扱いとさせていただきます。

 新規のお客様に対する対応は,緊急事態にかんがみ,対面・面談の相談は一切受け付けないという対応もあり得るところで,異論があり得ることは承知しております。幣所としては,新型コロナウイルス対策の必要性と幣所の存在意義の調和が図れるよう,日々工夫を凝らし,注意をしながら,かつ,ご意見をいただきながら,対応方針を柔軟に考えていきたいと思っています。

【刑事弁護】

 各被疑者・被告人にはおおむね伝えておりますが,弁護人の使命として,必要があれば接見等に出向くことはあるものの,特別に緊急の必要がなければ,手紙のやり取りによる対応も含めて検討し,なるべく接触する機会を減らすように努力しております。

 被疑者・被告人のなかには,緊急事態宣言の影響などにより,身柄拘束期間が長期化している者もおりますので,そうした者に関しては,勾留取消請求,保釈請求など,身柄の解放活動に積極的に取り組んでおります。接見禁止等の解除の申立て(手紙の授受等も含む。)などにより,被疑者・被告人が,少しでも閉塞感を打破できるよう,お手伝いをさせていただいております。

 なお,緊急事態宣言期間中の拘置所における一般面会は,制限されるようです,一方で,警察署における一般面会は本日現在,制限されないようです。

【事務所一般】

 職務上請求など,郵送でできるものは郵送で行うこととし,事務局も含め,不必要に出歩かないよう配慮しております。事務局も含め,マスク着用,手洗い・うがいなどを励行しております。

 公示送達の申立てにおける遠方の現地調査(裁判所は,期日などを一律延期にしている一方で,調査報告書については従来どおり提出を求めるもので,柔軟に対応はいただけないようです、、)など,相応に急を要するが一方で遠方への移動のリスクがある場合などは,現地の移動の少ない弁護士に業務委託をするなど(注:もちろん,受託する弁護士において,外出によるリスク(人ゴミへの遭遇リスクなど)がそれほど大きくないと判断できる事案であり,かつ,受託する弁護士の理解を得られる事案に限ります。),工夫ができるところは工夫をして,対応をしています。

 弁護士及び事務局は,所属団体の会合,懇親会につき,自粛いたします。出席が必要な会議等ありましたら,赴く先のウイルス対策が万全かを確認した上,移動手段は自家用車を利用して人との接触をなくした上,手洗い・うがいとマスク着用,間隔をあけての着席を励行したいと考えています。

 出勤・退勤について,不要不急の寄り道は控えるようにし,移動は基本的に自家用車を利用する取扱いといたします。

 弁護士及び事務局用,お客様用の消毒液,マスクなどは随時できる限りの補充をはかり,こまめな喚起を行い,こまめな消毒を行うなどして対応していきたいと考えています。

【情報収集と提供】

 地元の方々は私よりもよほど情報の取得がはやいように感じておりますが,法律専門家としてできる情報収集・発信には,積極的につとめていきたいと考えています。

 以上のとおりですので,今後とも幣所をどうぞよろしくお願いいたします。なお,よりよい対策を行っていきたいため,ご意見等がございます場合はいただけますと幸いです。

ж 令和2年4月13日追記

 相談室にアクリルボードを設置することにしました。入荷までに少し時間をいただきますが,飛沫感染への対策になると考えています。

 ミシンを購入の上,マスク不足に備え,事務所独自で布マスク製作も検討しております。

海事補佐人

海事補佐人に登録しました。

海事補佐人は,海難審判において代弁活動をいたしますが,当事者らにとっては,戒告や業務停止を出されてしまうと,本来業務を圧迫される大問題になります。

海事代理士と協力しながら,適切な弁護活動ができるよう,活動の幅を広げていきたいです。

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令和元年(2019年) 総括

令和元年(2019年)12月28日,仕事納めでした。年末は,もはや毎年恒例となっている(?),駆け込み保釈請求を行い,これを認めてもらってすみやかに手続をとったり,管財人業務で財団債権として翌年の固定資産税を負担しないでよいように不動産売却業務を滑り込みで年内に片づけたりと,なかなか大変でございました。

1年振り返って,我ながらよく働いた1年間だったと思います。事件数も増え,馬車馬のごとく処理・解決してきたように思います。

今年は,新元号最初の年,そして「豊前総合法律事務所」としては出発の年(注:「豊前ひまわり基金法律事務所」から,令和元年10月1日,「豊前総合法律事務所」に生まれ変わりました。)です。そんな節目の年がどんな年だったか,ここで振り返ってみたいと思います。

昨年に引き続き,コンスタントに交通事故事件を受任しています。交通事故事件を受任しなかった月はないのではないでしょうか。

物損事件は,金額がそれほど大きくなくとも,法理論的には結構難しかったりして,資料を集めてしっかり検討をしてやるべきという葛藤と,一方で代車のことを考えるとすみやかに解決した方がよいというニーズがあって,解決するのは結構骨が折れるものです。過失割合をはじめ,経済的全損の際の時価額,評価損(格落ち損)の有無・金額など,難解な論点が多い。今年は,休車損で激しく争い,主張立証には相当に苦労をしましたが,勝訴的和解を勝ち取った事件もありました(示談交渉段階はゼロ回答→和解金額150万円)。

人身事件は,弁護士介入後,裁判基準を用いて傷害慰謝料をできるだけ増額してもらって和解に持ち込み,スピード解決を目指すというタイプの事件から,事故直後からの受任において,むちうちの際に適切な後遺障害を勝ち取るように通院指導・監督して一緒に事件を進行させていくタイプの事件,事前認定に不満があって異議申立をする事件,役員報酬・自営業・家事労働など,適切な休業損害(基礎収入,休業日数)につき争うタイプの事件,死亡逸失利益(年金逸失利益)や生活費控除について検討が必要な事件など,さまざまなタイプの事件を扱いました。なかでも,やってもやってもなかなか通らない異議申立について,先般,非該当から14級に変更があった事案があり,大変嬉しかったことが思い出されます。役員報酬の基礎収入の争いの事件が多かったことも特徴かなと思われました。

家事事件については,相続案件が顕著に増えました。相手方が全く反応しないので,審判又は調停に変わる審判でなんとかして解決しようと尽力した事件。使途不明金等の疑いを掛けられ,これを懸命にブロックして,最小限のダメージに抑えて和解ができた事件。遺言の解釈が問題になり,これを激しく争った事件。使途不明金を追求し,遺言無効確認請求をし,遺留分減殺請求をするといった,相続の前提問題等のフルコースの事件。遺産の遣い込みを調査し,特別受益(生命保険)を調査し,寄与分を検討し,相続税申告もサポート(注:申告は税理士にお願いしています。)するなど,多角的に検討してご依頼者様にご満足いただいている事件。保険の組み換え,生前贈与,遺言書作成などを組み合わせ,ご依頼者様の意思を尊重できるよう,隣接士業や保険営業担当などと協力してプラニングをする事件。…などなど,バリエーション豊かで,さまざまな事件を経験しました。また,隣接士業や保険営業担当などと協力して行うことで,そうした方々のノウハウなども勉強でき,活動の幅が広がったように思います。遺言の解釈の問題に関し,先日,勝訴できたことも嬉しかったですね。今年,相続に特化したHPの作成も行い,情報発信も引き続き続けていきたいと思っています。

離婚事件もコンスタントにありますが,親権・面会交流で,子どもをめぐる激しい争いの事件が多かったような印象です。ご依頼者様のために一生懸命主張立証を尽くし,相手方から子どもを返してもらえた際の,お母さんの笑顔が忘れられません。厳しくつらい闘いになることも多いですし,子どものためを考えると,本当に激しく対立することがよいのかという葛藤もあるのですが,悩みが深いだけに,これを乗り越えて解決してきたことにより,自分の対応の幅が広がってきたように思っています。虐待案件などの難しい案件も扱い,こうした意味でも幅が広がりました。

債務整理分野では,これまで申立人代理人の立場での活動が多かったですが,管財人業務を担当することが格段に多くなりました。裁判所に信用していただいているのだとすれば,大変うれしい限りです。とはいえ,管財案件は,多数の個人債権者がいる困難案件や,抵当権付きの不動産の売却が問題となる困難な案件などが多く,日々頭を抱えながら事件対応しているところです。倒産手続は法律問題のるつぼと言われていますが,しっかり対応できるよう,自分を磨いていきたいものです。なお,個人の破産ばかりでなく,法人破産の申立てもあり,事業継続中の法人につき,すみやかに弁護士介入のもと,開始決定をいただくために,久方ぶりに徹夜に近い無理をして,かなりタイトスケジュールで申立書を仕上げたのも,良い思い出となりました。

刑事事件も,今年は裁判員裁判の担当はなかったものの,多数の事件を扱いました。あまり詳しく話せませんが,地元では結構有名な事件もいくつか対応しました。さらに,準抗告や保釈請求などもたくさん行って,たくさんの書面を作りました。とにかく接見に通い,被疑者・被告人との信頼関係を醸成しながら,さまざまな人の人生に触れました。こうした話を聞ける,そしてこれを弁護に役立てていけるというのは,刑事事件の醍醐味ではないかと思っています。今後も,しっかりと対応していきたいです。ただ,未だ無罪判決の経験はなく,弁護士としては適切な事案においてはきちんと無罪が獲得できるように腕を磨かなければと思うところです。

最後に,建築・医療などの専門的な分野も多少は扱っているものの,さすがに数としては多くありませんでした。従前はできなかった顧問契約ができるようになり,サービスの幅が広がりましたので,こうした継続サービスもご利用いただきながら,対応の幅を広げていければと思っています。はやくも顧問契約をいただいたものがありますので,しっかり対応して,他の企業様も含め,喜んでいただけるサービスを提供できるように努めます。

本年の仕事は以上のようなものでございましたが,1年間何とか走ってこれたのも,地域の方の協力の賜物と思っています。

来年は,企業法務分野(中小零細企業支援)への注力を強めていきたいと,せっかく事務所内に海事代理士資格を有する事務員がいるので,海に関する業務についての挑戦を検討していきたいと考えております。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

定着式

令和元年10月8日。

築上館にて,豊前ひまわり基金法律事務所の定着式が行われました。 足をお運びいただいたみなさま方には,厚く御礼を申し上げます。

「定着」というのは弁護士会内での呼称ではありますが,弁護士会の支援を受けて開設した事務所が,次の弁護士にバトンタッチをするのではなく,その弁護士がそのままその地で引き続き継続してリーガルサービスを提供するという決意をあらわし,実際にその地で継続して活動をしていくことを示しています。

私は,もともと,豊前の地で活動を続けていきたいという気持ちを持っていました。実地で活動を続けてみて,益々その想いを強くしていきました。妻の気持ちも変わることなく,ずっとこの地で,3年間お世話になった恩返しをしていきたいという気持ちです。

本日は,身に余るような,そしてホメ過ぎでしょうというほどのお褒めの言葉をいただきました。大変うれしい限りです。3年間,リーガルアクセス向上のため邁進してまいりましたが,地域の方に,お客様に,支援いただいたさまざまな方々に,一定程度評価いただけたというのであれば,これほどうれしいことはありません。これからもしっかりと頑張っていかねばと,身が引き締まる思いでもあります。

フライングして,毎日新聞さんから,弊所が「定着」したこと,定着式が行われることなどについて,ご紹介をいただいております。各社,計5人もの方に記者会見にお集まりいただけたことも,大変うれしく思っております。

日中のご多用にもかかわらずご参加いただきました多くのみなさま,式を行うにあたりご協力いただきました築上館のみなさま,事務局のみなさま,本当にありがとうございました。今後とも,名称を変更して再出発いたします「豊前総合法律事務所」を宜しくお願いいたします。

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定着 豊前総合法律事務所 始動

3年間,豊前ひまわり基金法律事務所の所長を務め,豊前地域へのリーガルサービスの提供に全力を投じてまいりました。多くの法的紛争を,できる限りすみやかに,できる限り依頼者の利益を最大化できるよう,適切に解決してきたと自負しています。

「ひまわり」は弁護士のトレードマーク。バッチもひまわりの文様です。「ひまわり基金」は,弁護士「会」の基金であり,基金から経済的支援を受け,事務所を開設できました。大変ありがたいと思っております。その後,当初は閑古鳥が鳴き,なんとも経済的に厳しい状況が続きましたが,地域のみなさまのご支援のもと,段々と紹介も増え,依頼も増えていき,何とかかんとか3年間の任期をまっとうすることができました。これもひとえに,みなさまのお陰であると考えております。ありがとうございます。

さて,弁護士が定着し,その地でリーガルサービスを提供し続ける意味とは何でしょうか。任期満了がせまり,別の弁護士に交代して事務所を明け渡すか,そのままこの地で骨を埋めるかの選択を考える中で,そもそも地域の方が,同じ人によるリーガルサービスを望んでいるのかということを考えました。確かに,利益相反の問題などを考えると,定期的に新陳代謝をして,弁護士が交代した方がよいという考え方もあるかもしれません。しかし,地域に限らないかもしれませんが,「この人だから,問題の解決を頼みたい」と思って依頼していただくくらいでないと,なかなか依頼はしにくいのではないでしょうか。地方ではその傾向が顕著のような気もします。そうすると,その地に根を張って,信頼を勝ち取り,継続的に活動をしていくことには,それなりに意味がありそうです。地域の需要にこたえる,需要を掘り起こす,私にしかできないことをやる,という原点の想いを考えてみると,やはり,その地に定着してやっていくべきだろうと,改めて決断した次第です。

弁護士会の支援を離れ,公設事務所から完全私的事務所になるということですが,実際は,名前が変わるだけですので,前身から初志貫徹,地域へのリーガルサービスの提供に努める所存は変わりません。一方,名前を変え,気持ちを新たに,今後の活動を見直しても行きたいと考えています。

豊前総合法律事務所というのは,割とありふれたネーミングかもしれません。しかし,私なりによく考えて命名しました。これまで,豊前ひまわり基金法律事務所が,さまざまな事件の受け皿的な役割を果たし,どんな依頼でもできる限り断らず,何とかして解決しようとしてきたものですから,種々雑多な事件に取り組んできた,あるいは取り組む総合的な対応事務所としての役割をあらわすものとして,ぴったりの名前だと考えたのです。

しばらくは,電話口での事務所名の呼称を間違えることが多いかもしれませんが,そのあたりはご容赦ください。

再出発に際し,たくさんの方からお品やお言葉をいただきまして,非常に励まされております。精進していきますので,今後も変わらぬご愛顧を,どうぞよろしくお願いいたします。