私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

幣所にける新型コロナウイルス対策の指針について(暫定)

 新型コロナウイルスの猛威がやみません。4月7日には緊急事態宣言がなされ,福岡県も対象地域に含まれています。豊前市でも本日現在7人の感染が確認されているようです。幣所においても,さまざま検討を重ねております。

 なお,この検討は,あくまで現時点のものであり,刻々と日々変化する社会情勢に応じ,予告なく,しかし柔軟に変更することがございますので,あしからずあらかじめご了承ください。

【基本的な視点】

 飛沫感染,接触感染が生じ得るとされる新型コロナウイルス。いわゆる「3密」により感染のおそれが高まるとされています。お客様との不用意な接触により,①お客様に感染させるようなことがあるとよくないですし,②弁護士が感染してしまった場合,幣所の特性上,豊築エリアほぼ唯一の弁護士が,一時的に,抱える多数の案件を全く処理できなくなってしまいますので,その意味でもよくないでしょう。

 一方で,豊築エリアほぼ唯一の駆け込み寺を担うという幣所の特性上,感染リスクをおそれるあまり,助けを求める新規相談,特に対面・面談相談を求める場合を,完全にシャットアウトしてしまうのは,地域の困りごとを放置するに等しく,幣所の存在意義からして,望ましくないとも考えています。実際に,お客様に,ご心配であれば相談を延期しても構いませんとご案内差し上げた際も,多くの方が,配慮はありがたいがすみやかに相談をしたいということでした。電話口ではなかなかうまく伝えられないという高齢者等の方々,交通事故の事故態様につき口頭だけではうまく伝えられないという方々,離婚・婚費・DV等内容がデリケートで直接聞いてほしいというニーズや緊急性が高くこまやかなお打合せが必要な方々などなど,地域の特性もあり,対面・面談の必要性があると思われる事案も相応にございます。法曹の目から見て,又は類型的に,緊急性や対面・面談の必要性がそれほど高くないと思われる事案であったとしても,当事者における主観的な緊急性や対面・面談の必要性は相当に高いと感じられるご相談者様もしばしばです。

 以下は,新型コロナウイルス対策の必要性と幣所の存在意義,両者のせめぎあいのなかで,現時点で一応暫定的に定めた方針になります。お客様のお声もいただきながら柔軟に対応していきたいと思いますし,日々の社会情勢に応じて柔軟に変更していこうとも考えています。

【既存のお客様(顧問先,民事・家事事件,交渉事件のお客様)】

 既にある程度事情はお伺いしており,信頼関係もある程度醸成できていると自負しておりますので,必要と判断される場合を除き,対面・面談形式のお打合せは,できるだけ避けるようにしていきたいと考えております。

 書面による報告とお電話による補充お打合せ,又はIT環境によりスカイプ等を利用したお打合せを現に実施しており,基本的に円滑に業務が遂行できているものと思いますので,引き続きお客様にもご理解いただいた上,対面・面談を避ける形でのやり取りを継続させていただきたいと思います。

【新規のお客様】

 平素は,新規のお客様において,無用な行き違い等を避けてしっかりと相談をお受けするため,電話・スカイプ等・メールなどによる相談は,顧問先等一定の例外を除けば,行っておりませんでした。

 しかし,少なくとも新型コロナウイルスへの対策が必要と思われる期間においては,以下のようにしたいと考えております。

 従前より,相談前,ある程度お電話でお話をお聞きして相談にのぞんでおりますので.弁護士の判断で,簡単に回答できそうであるものについては,あくまでお電話でお聞きした範囲の情報を前提にするという留保付きにはなりますが,電話相談やスカイプ等の相談を受け付けるようにしています。

 とはいえ,たとえばご高齢で機器等の操作に不案内であったり,対面・面談による相談の必要性を強く感じていらっしゃる方も多く,電話やスカイプ等の手段により適切な対応ができる事案ばかりではありません。特に初回の相談では,正確に情報を聴取するとともに,その情報と弁護士の専門知識や知恵・工夫を相談者と共有し,一緒に方針を考えていくという作業も必要になるでしょう。対面・面談の形でしかできにくいお話もあるでしょうし,信頼関係の醸成としても対面・面談することを求めたいという方もおられます。

 弁護士側としても,お電話だけで,表情を読み取ったり資料を用いた説明を受けたりということができなければ,限られた情報で誤った方針を打ち出してしまう危険性もあり,怖いところがあるものです。

 そこで,一律に対面・面談相談を排除せず,ウイルス対策は十分に講じた上,緊急性の高い事案,相談者における主観的な相談の必要性が高いと考えている事案,内容複雑な事案,非典型的な事案など,対面・面談相談も,一定限度において,お受けするようにしています。

 弁護士は,①その日の初めに体温を計り,感染の徴候がないかを確認した上(徴候があれば相談を控えようと考えています。),②アルコール消毒を含め手洗い・うがいを実行し,③マスクを常備して,相談にのぞみます。

 お客様にも,マスクを着用すること(一応,配布用も用意はしておりますが,品薄の現状をご理解いただき,ご自身での持参をお願いしております。),相談室に備え付けのアルコール消毒をいただくこと,体温などについて申告いただくことなどをお願いしております。複数名による相談の希望もございますが,少なくとも対象期間は,どんなに多くとも同時に2人まで(ご本人+必要と思われる付添人というイメージです。),できるだけ単独での相談をお願いするようにしています。ご協力いただきたいです。

 相談室は,部屋自体をこまめにアルコール消毒するとともに,換気も頻繁に行うようにしており,ウイルス対策としております。

 もちろん,ご相談前に,福岡県の状況を改めてお伝えした上,お客様のご意向を確認し,相談を控えたいという方については,無条件でこれに応じて柔軟に対応しております。

 出張相談に関しては,一律行わない扱いとさせていただきます。

 新規のお客様に対する対応は,緊急事態にかんがみ,対面・面談の相談は一切受け付けないという対応もあり得るところで,異論があり得ることは承知しております。幣所としては,新型コロナウイルス対策の必要性と幣所の存在意義の調和が図れるよう,日々工夫を凝らし,注意をしながら,かつ,ご意見をいただきながら,対応方針を柔軟に考えていきたいと思っています。

【刑事弁護】

 各被疑者・被告人にはおおむね伝えておりますが,弁護人の使命として,必要があれば接見等に出向くことはあるものの,特別に緊急の必要がなければ,手紙のやり取りによる対応も含めて検討し,なるべく接触する機会を減らすように努力しております。

 被疑者・被告人のなかには,緊急事態宣言の影響などにより,身柄拘束期間が長期化している者もおりますので,そうした者に関しては,勾留取消請求,保釈請求など,身柄の解放活動に積極的に取り組んでおります。接見禁止等の解除の申立て(手紙の授受等も含む。)などにより,被疑者・被告人が,少しでも閉塞感を打破できるよう,お手伝いをさせていただいております。

 なお,緊急事態宣言期間中の拘置所における一般面会は,制限されるようです,一方で,警察署における一般面会は本日現在,制限されないようです。

【事務所一般】

 職務上請求など,郵送でできるものは郵送で行うこととし,事務局も含め,不必要に出歩かないよう配慮しております。事務局も含め,マスク着用,手洗い・うがいなどを励行しております。

 公示送達の申立てにおける遠方の現地調査(裁判所は,期日などを一律延期にしている一方で,調査報告書については従来どおり提出を求めるもので,柔軟に対応はいただけないようです、、)など,相応に急を要するが一方で遠方への移動のリスクがある場合などは,現地の移動の少ない弁護士に業務委託をするなど(注:もちろん,受託する弁護士において,外出によるリスク(人ゴミへの遭遇リスクなど)がそれほど大きくないと判断できる事案であり,かつ,受託する弁護士の理解を得られる事案に限ります。),工夫ができるところは工夫をして,対応をしています。

 弁護士及び事務局は,所属団体の会合,懇親会につき,自粛いたします。出席が必要な会議等ありましたら,赴く先のウイルス対策が万全かを確認した上,移動手段は自家用車を利用して人との接触をなくした上,手洗い・うがいとマスク着用,間隔をあけての着席を励行したいと考えています。

 出勤・退勤について,不要不急の寄り道は控えるようにし,移動は基本的に自家用車を利用する取扱いといたします。

 弁護士及び事務局用,お客様用の消毒液,マスクなどは随時できる限りの補充をはかり,こまめな喚起を行い,こまめな消毒を行うなどして対応していきたいと考えています。

【情報収集と提供】

 地元の方々は私よりもよほど情報の取得がはやいように感じておりますが,法律専門家としてできる情報収集・発信には,積極的につとめていきたいと考えています。

 以上のとおりですので,今後とも幣所をどうぞよろしくお願いいたします。なお,よりよい対策を行っていきたいため,ご意見等がございます場合はいただけますと幸いです。

ж 令和2年4月13日追記

 相談室にアクリルボードを設置することにしました。入荷までに少し時間をいただきますが,飛沫感染への対策になると考えています。

 ミシンを購入の上,マスク不足に備え,事務所独自で布マスク製作も検討しております。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。