私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

憲法記念日(災害のことなどについて)

憲法記念日ですね。報道をみると,憲法の平和主義は,押し付けではなく,日本が言い出したものだという説が有力(になった)とか。この美しい憲法を守っていかないといけないですね。仮に,改正を考えるにしても,憲法の基本理念につき,改めてよく確認した上,それを損なわないような議論が必要と思います。

私は,災害対策委員会として,たとえば熊本自身の関係の相談対応を行ってきたりしました。災害に関しては,それなりに興味をもっています。そこで,憲法上の問題として,「緊急事態条項の創設」について述べてみます。

緊急事態条項というのは,戦争などの緊急事態が起こったとき,国家の存立を維持するため,行政に権力を集中させるなど,立憲主義を一時停止させる条項です。つまり,予想の斜め前を行く事態が生じた場合,国を守るため,憲法はさておいた超法規的な措置を可能とする条項です。熊本地震の経験なども踏まえ,地震などの自然災害に対処するため,緊急事態条項が必要という意見があります。

少し考えていただければわかるとおり,せっかく憲法で国家権力をしばっていたのに,それを停止してしまうとなると,権力者が濫用しないか?ということが深刻な問題になってきます。そもそも,地震などの自然災害に対処するためにそんな条項は必要ないという見解が多いです。これまでに,数々の災害を経験し,その度に,場当たり的にではあっても,ある程度の法整備はなされていますし,災害への対処は,事前準備こそが重要で,これがなされていないと,中央集権的な措置をしても,適切な対応ができるかは疑問であるとされています。(話はそれますが,昨年,「シン・ゴジラ」が大ヒットしました。突如現れた天災的な怪獣になすすべもなく右往左往する様子,あれこそが,事前準備のない場合の対応の難しさをよくあらわしているのではないかと思います。ぜひ1度ご覧ください。)緊急事態条項により,権限を政府に集中させるより,むしろ現場の自治体に権限や裁量を与えるべきともいわれています。

したがって,緊急事態条項は必要なく,むしろ,さらなる事前準備を進めていくべきだと思います。幸い,豊前地域は,災害の少ない土地柄ではありますが,引き続き,私も勉強していきたいと思います。

災害関係の第一人者,津久井進先生のご講義を拝聴する機会をいただきました。先生は,「災害のときこそ人権感覚,人権の意識が重要だ」と説いておられ,「憲法をリア充しよう」と言って,以下のような説明をしておられました。感銘を受けましたので,これをご紹介させていただき,締めさせていただきます。

1人ひとりが大事にされ(13条)

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安心して暮らし(平和的生存権)

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望むように住み(13,22,25条)

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命が大切にされる(13,9,25条)

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そんな社会を自ら創る(国民主権)


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。