私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

改正民法 其の三(相殺)

これまで,不法行為に基づく損害賠償請求権同士は,条文と判例上,相殺できないとされていました。そのため,和解でも,相殺処理する場合,合意相殺処理としてきました。

改正民法509条では,(悪意で生じたわけではない)物損の損害賠償請求権は相殺ができるとされました。

①悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務,②人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務を相殺はできません。ここでいう「悪意」は故意では足りず,積極的意欲までも必要であるとされているようです。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。