私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

性犯罪の要件(令和2年4月2日・西日本新聞社説)について

「相手方が積極的にイエスと言わない限りノーと解釈すべきだ-性行為を巡り、そんな世論が高まってきた。性暴力の裁判で、このイエスを限定的に捉える無罪判決が続き、被害者支援団体などが刑法改正を訴えている。」

西日本新聞・令和2年4月2日(木)・7面(オピニオン)のうち,社説の中の記事の一部です。興味深かったので,ご紹介を。

強制性交等罪の裁判では,性交に同意があったのではないか(「和姦」などと言われることもあります。)が争点になることもしばしば。セクハラの裁判などでも,部下の女性が拒絶の意を示していないではないかという主張が出てくることもあります。

拒絶しない=同意がある=無罪というような下級審裁判例が,上訴審で拒絶を重視できないとして逆転有罪になる事例が散見され,「被害者の同意」「被害者の拒絶の意思表示」の捉え方に注目が集まっているようです。セクハラ唯一の最高裁判例である海遊館事件(最判H27.2.26)でも類似の考え方が示されています。被害者が積極的に拒絶の意思を示していないことを過大視してはいけないという考え方が浸透し始めていると思われますが,いまだに浸透しきってはいないという状況でしょうか。

法務省は,一歩進めて,犯罪成立要件のレベルで,検討のし直しを図り始めたようですね。

記事のなかでは,スウェーデンにおいて,積極的な同意以外は不同意と解釈してレイプ罪を適用する刑法改正を行ったということも紹介されていました。日本ではこれから,どのような議論が展開されるか,注目していきたいと思います。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。