私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

ウェブ上で労働審判

今朝の日経新聞を読んでますと,「ウェブ上で労働審判」(8/18(火),12版,34面)という記事がありました。

現在,いくつか特定の裁判所で,現行法の枠内で,ウェブ会議を用いた民事裁判が始まっています。私も,福岡本庁の事件では,ウェブを用いた民事裁判を行っています。このやり方を,労働審判にも導入して,7月では18件(速報値)の活用があったようです。労働審判のウェブ会議に関しては,東京,大阪,名古屋など13地裁で導入されているとのことです(福岡本庁,小倉支部では導入されているのでしょうか?どなたかご存じであればご教示ください。私も情報収集していきたいと思います。)。

コロナ禍の現在,多くの企業が苦しんでいるところと思いますが,それに伴い労働者とのトラブルも増加傾向にあると聴いていますので,紛争解決機能が高い労働審判を活用したいところと思いますが,裁判官,書記官,労働審判委員×2人,双方当事者,代理人と,大人数が集合してしまう手続でもあるため,感染予防も徹底しなければならないということでの導入なのだと思います。

一般的には,労働審判は,迅速に紛争解決ができて,有用性の高い手続と言えると思います。私も,福岡市で活動していた際は,比較的よく利用させていただいておりました。しかし,現在,豊前及びその周辺の築上郡を中心に活動している私としては,平素から,労働審判は使いにくい制度と言えます。というのも,労働審判ができる裁判所は限られていて,最寄りの行橋支部ではできず,小倉支部まで出張しないと利用できないからです。本庁でしかできないところも多いため,その点ではまで恵まれているのかもしれませんが,労働審判は調停的な要素もかなりあわせもっているため,弁護士だけでなく当事者の出席もするのが通常であり,仕事と割り切れる弁護士と違って,依頼者への距離的・心理的負担は避けられません。大分県中津市と,山国側を隔てて,隣接する地域になりますが,中津市でも労働審判が出来ず,この場合,大分本庁まで出張する必要があります。

ウェブで労働審判ということができるようになると,やり方にもよるのでしょうけれど,こうした「距離のバリア」を取り払って,地方でも使いやすい制度とできる可能性をもっています。

一方で,既に述べたように,労働審判は,法的な考え方を強く意識しつつも,それをベースにした当事者の話合いで解決するという側面も強く持ち合わせていると考えていますので,裁判所と当事者の間で,ウェブ上でうまくコミュニケーションがとれるのだろうかという疑問は拭えません。この辺り,既に実施の実例があるようですので,私も情報収集をしていこうと思っています。

私は,九州の,裁判所本庁(中心部)にはない裁判所支部(司法・弁護士過疎地)特有の問題を議論する協議会でも活動をしております。情報収集,協議を重ねて,豊前地域における活動に還元していきたいと思います。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。