私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

モーニングセミナースピーチ2

平成29年5月12日午前6時~,南原文化センター,北九州みやこ倫理法人会において,スピーチを担当させていただきました。

内容は,おおまかに3部構成。1部は,弁護士になるまでの道のりを振り返って,今となって思うこと。2部は,弁護士になってからの軌跡,そして独立後の活動。3部は,これを取り巻く支援者や家族などの存在について。

最終弁論。「評決のとき」をみて憧れた法曹の世界。面白さに魅了された法律学。「司法制度改革」をテーマにした卒業論文。弁護士過疎偏在問題を知る。その礎に,自らがなりたい。私の原点。 挫折。どうすべきか。人生の選択を迫られる。信ずれば成り,憂えれば崩れる。挫折を乗り越えた,1年間の貴重な経験。…

弁護士になる。生身の人間を相手にする難しさを肌に感じ,がむしゃらに頑張る日々。初志貫徹,弁護士過疎偏在解消のため,自分がなにをすべきか。真剣に悩む日々。豊前との出会い。そして,御縁。たくさんの人に支えられての独立と,新天地での活動…

支えてくれた妻と家族の存在。感謝を込めて,講演をしめくくりました。

私自身,まだまだ勉強不足で,常に前を向いて進んで行きたいと思っています。みなさんと一緒に,「市民に力を」与えられる,市民のための弁護士として,これからも尽力していきたいと思いますので,これからも,どうぞよろしくお願いいたします。

汐湯の里(豊前)

豊前市老人福祉センターは,地元商店連盟会員を中心とする,汐湯の里運営組合が運営する憩いの空間です。 本日の昼食はこちらで,素朴な定食が520円で。ボリュームあり,栄養あり。温泉もあります。ぜひ1度お試しあれ。 enter image description here

和風味処 鬼太郎(中津)

本日は,中津で夕食を。名物はもを使用した,贅沢鱧かつ丼です。大変おいしゅうございました。この店は,ボリュームたっぷり,個室・カウンターそれぞれ雰囲気がよく,しかも比較的安価ということで,コスパが良いのではと思います。鬼から定食も,巨大手羽先ともいうべきからあげ(?)が現れ,大変食べごたえがありました。

中津にも,からあげをはじめ,たくさんの名物があります。豊前市から,わずか7kmに位置する中津についても,ぜひ,探索していきたいところです。

最近,ブログの更新をさぼり気味でしたが,いま豊前市で注目を集めるドローンをめぐる法規制の問題,トラブルが深刻になりやすい請負をめぐる法的問題などを扱った記事を投稿する予定です。お楽しみに。 enter image description here enter image description here

憲法記念日(災害のことなどについて)

憲法記念日ですね。報道をみると,憲法の平和主義は,押し付けではなく,日本が言い出したものだという説が有力(になった)とか。この美しい憲法を守っていかないといけないですね。仮に,改正を考えるにしても,憲法の基本理念につき,改めてよく確認した上,それを損なわないような議論が必要と思います。

私は,災害対策委員会として,たとえば熊本自身の関係の相談対応を行ってきたりしました。災害に関しては,それなりに興味をもっています。そこで,憲法上の問題として,「緊急事態条項の創設」について述べてみます。

緊急事態条項というのは,戦争などの緊急事態が起こったとき,国家の存立を維持するため,行政に権力を集中させるなど,立憲主義を一時停止させる条項です。つまり,予想の斜め前を行く事態が生じた場合,国を守るため,憲法はさておいた超法規的な措置を可能とする条項です。熊本地震の経験なども踏まえ,地震などの自然災害に対処するため,緊急事態条項が必要という意見があります。

少し考えていただければわかるとおり,せっかく憲法で国家権力をしばっていたのに,それを停止してしまうとなると,権力者が濫用しないか?ということが深刻な問題になってきます。そもそも,地震などの自然災害に対処するためにそんな条項は必要ないという見解が多いです。これまでに,数々の災害を経験し,その度に,場当たり的にではあっても,ある程度の法整備はなされていますし,災害への対処は,事前準備こそが重要で,これがなされていないと,中央集権的な措置をしても,適切な対応ができるかは疑問であるとされています。(話はそれますが,昨年,「シン・ゴジラ」が大ヒットしました。突如現れた天災的な怪獣になすすべもなく右往左往する様子,あれこそが,事前準備のない場合の対応の難しさをよくあらわしているのではないかと思います。ぜひ1度ご覧ください。)緊急事態条項により,権限を政府に集中させるより,むしろ現場の自治体に権限や裁量を与えるべきともいわれています。

したがって,緊急事態条項は必要なく,むしろ,さらなる事前準備を進めていくべきだと思います。幸い,豊前地域は,災害の少ない土地柄ではありますが,引き続き,私も勉強していきたいと思います。

災害関係の第一人者,津久井進先生のご講義を拝聴する機会をいただきました。先生は,「災害のときこそ人権感覚,人権の意識が重要だ」と説いておられ,「憲法をリア充しよう」と言って,以下のような説明をしておられました。感銘を受けましたので,これをご紹介させていただき,締めさせていただきます。

1人ひとりが大事にされ(13条)

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安心して暮らし(平和的生存権)

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望むように住み(13,22,25条)

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命が大切にされる(13,9,25条)

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そんな社会を自ら創る(国民主権)

中津市の方々へ

当事務所の事務所案内ページに、ベタ貼の地図(周辺地域の方向け)を追加しました。

当事務所は、周辺地域のなかでも、特に中津市在住の方には、アクセスいただきやすい立地となっています。 地方では、ことプライバシーにかかわることについては、多少距離を置いた地域の方に相談したいというニーズもあるようです。 当事務所は、豊前市の方はもちろん、中津市の方の相談もおうけできる体制を整えてますので、お気軽にご相談ください。

当事務所紹介のためのチラシ(事務所紹介)も作成しました。今後とも、よろしくお願いいたします。

高齢者の消費者被害に関する講演会@志免町

平成29年4月20日,@志免町町民センターにて,高齢者の消費者被害に関し,講演を行いました。民生委員30~40名を対象に,高齢者の権利擁護の講演に引き続き,私が,消費者問題についての講演を担当させていただきましたが,みなさんびっくりするほど熱心に聴講していただき,盛況のうちに終えることができたと思います。

講演中,いろいろと「気づき」を得るためのポイント(「高齢の方にまつわるお困りごと」の3つの目のQを参照)をお話しさせていただきましたが,民生委員からは,「民生委員は,普段,家のなかまでは入らないようにという指導を受けている。次回からは,そのあたりも踏まえた指摘をいただきたい。」という趣旨のコメントもいただき,次回の課題を見つけることもできました。いろいろとご指摘をいただけたのは,それだけ熱心に聴講していただいていたのだなということだと思いますので,とてもうれしいことだなと思いました。

内容としては,①消費者被害における「見守り」の重要性,②消費者被害に「気付く」兆候・ポイント,③事後的対応で知っておいて損はない!~クーリング・オフ~の3つを中心にお話ししましたが,その他細かな法制度の紹介なども交えて,内容は濃いものになっていたと思います。講演は,なにをどうやって持ち帰っていただくかにいつも頭を悩ませていますが,ぜひとも,この講演を,これからの「見守り」活動に,役立てていただければ,こんなにうれしいことはないなあと思います。 enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

くぼてん君

本日の西日本新聞。京築版。 豊前には、おなじみ「くぼてん」君というマスコットキャラクターがいます。当事務所も、弁護士ver.を利用させていただいているのですね。 地域に溶け込んでいきたいという願いを込めて。

⑧弁護士ver.として掲載されています。 今後とも当事務所をどうぞよろしくお願いします。

税務調査の心構え

確定申告時期が過ぎ,一息ついている企業も多いのではないでしょうか。しかし,その後,税務調査が入って…なんて話も,あり得る話です。最近,元国税調査官の方のお話をお聞きする機会もあり,元国税調査官の本を読んだりもしましたので,記事にしてみたいと思います。

節税が取り上げられることも多いですが,節税にはあまり意味がないとも感じます。一般に,税理士試験を通っているような税理士には,節税のノウハウに差がなく,すでにネット等で出回っているでしょう。仮にすごい節税法があっても,すぐに法改正で対応されてしまう。節税のために経費を増やすにしても,不必要な支出をつくっては本末転倒です。せっかくいろいろ検討して節税案を実行しても,それは確定申告という紙の上での話であり,税務調査で否認されてしまうと,意味がありません。

万が一のため,税務調査に強い税理士を選びたいというのは,素直なニーズだと思います。ただ,社長にとって,税務調査というのは,オリンピックより頻度の少ないイベントです(そうあってほしいです。)。税務調査に強い税理士を見分けるのは,容易ではありません。税理士試験では,税務調査の問題などほぼ出ないですし,経験で身に着けていくしかないものだとのこと。少なくとも,(ひと昔前ならともかく,)「元国税調査官だから税務署に口利きできる。」という税理士は信用しない。正々堂々,きちんと申告して,きちんと対応するということですね。特に,「おみやげ」(税務調査で否認項目が見つからなければ,国税調査官は帰りづらい。そこで,社長からわざと間違いの項目を国税調査官に提示すること。)は絶対にしてはいけない。そのような悪しき慣習は絶つべきです。

国税調査官は,なにをみているのか。国税調査官は,帳簿類の誤りをみつけ,これをチェック・訂正する者というわけでは,ありません。「調査」という以上,帳簿にあらわれない事実を発見することが仕事です。そのため,①原資帳票類をチェックします。原本が大事なのは,弁護士の仕事だけではないですね。②会社にあるものにも目を付けます。帳簿に取引先として挙がっていない企業のカレンダーがかかっていたら,「社長,あれは?」ということになるわけですね。現場に行ったら発見があるというのも,弁護士と同じですね。③現金の流れもチェック。数字はごまかせても,現物はごまかせないということでしょうか。現物が大事というのも,弁護士と同じなのでしょう。④社長の発言にも気を付けています。社長がゴルフの話をしたら、ゴルフの費用につき、会社の業務と関係ない経費をみつけることができるかもしれません。人の話をよく聞くのが大事というのは,弁護士はもちろん,検察官の取調べみたいなものかもしれませんね。ある有名な税理士が,「税務調査では,嘘は言ってはいけない。でも本当のことも言っちゃいけない。」と言っていたそうです。なるほどなあと思いました。取調べで,嘘は言ってはいけない,本当のことでも話をすると証拠になるから,黙秘権を行使すべきというのと同じようなものでしょうか。

税務調査で負けないためには。まず,さきにみたように,社長は話をしないこと。予定があれば外出してもよいとのこと。現場にいたら,嫌でもいろいろと聞かれてしまうでしょうから,はじめからしゃべれないようにしておくべきとのことです。また,国税調査官が否認してきた場合は,「その根拠法律はなんですか?」と言ってゴネること。租税法律主義がある以上,いくら国税調査官であっても,その一存で追徴税を課すことはできません。また,国税調査官は,否認するのが仕事ですので,ときには根拠薄弱でも否認しようとする場合があるとのこと。法的根拠を追及し,いい意味で「ゴネる」ことが必要です。最後に,否認理由が変遷したり,脅迫に近い対応をされることもないとはいえないので,しっかり録音することを心がけましょう。

大変,勉強になりました。本の中では,久保憂希也「社長、御社の税金は半分にできる!」がわかりやすくておすすめです。税務調査など,一生無縁のままでいたいものですが,もし必要が生じた場合は,適切な対応をしていけるように,また,税務調査で困っている企業についても適切に対応できるように,勉強していきたいと思います。

モーニングセミナースピーチ

平成29年3月23日午前6時~7時,@豊前商工会議所,豊前市倫理法人会経営者モーニングセミナーにて,スピーチを担当させていただきました。

題目は,「市民に力を~地域における弁護士の挑戦~」。私が,日々,どのようなことを考えながら,どのような業務をしているのか,ざっくばらんにお話させていただきました。

豊前地域にも,法の支配を浸透させたい。その礎となりたい。弁護士をこのように活用してほしい。交通事故,離婚,債務整理などの個人事件はもちろん,経営者の法的サポートも可能。事業承継も深刻な問題がある。学生向けの法教育,高齢者の支援者向けの法教育,市の職員向けの法教育,職場の職員向けの法教育など,さまざまな啓蒙活動を行っていきたい。地域に根差し,地域のために貢献できる弁護士でありたい。しかし,一経営者として,継続的に利益を出し続けないと,地域に根付くことすら困難になる。ぜひともみなさまの,温かいご支援を賜りたい。…

時間が余るかなと思っていましたが,話してみると,足りないくらいで,いろいろとお伝えしたいことが出てきました。 日々,弁護士が,なにを考え,なにをやっているのか,どうやって弁護士を利用すればいいのか,少しでも身近な存在として受け入れていただけると幸いです。

GPS捜査=強制捜査 判決 つづき

別件の調査のため,いろいろと文献をあさっています。福岡を代表する上田國廣先生,美奈川成章先生の記念論文集「刑事弁護の原理と実践」という本があります。つい最近出版されたものです。何気なくこれをチェックしていると,「追尾監視型捜査の法的性質ーGPS利用捜査をめぐる考察を通して」(指宿信)という項がありました。先日の最高裁判決を思い出しながら,目を通してみたものです。

GPS捜査が任意捜査か(必要かつ相当であればOK)強制捜査か(しかるべき令状がないとNG)という議論については,従来より両説あったようですが,X線検査を強制捜査として検証令状を求めた最決平成21・9・28にて,①捜査の技術的特質,②プライバシー侵害の大きさに着目した判断(X線捜査=強制捜査=検証令状必要)が示されたこともあり,可視性のない非接触型の捜査手法についても,一定のものさしが示されたといいます。加えて,平成24年,合衆国最高裁判所で,GPS発信装置を無断で警察が装着していた事案について修正4条違反であると示されたことで,学界での議論が活発になったとのこと。GPSは,ⅰ)長期性,ⅱ)包括性,ⅲ)記録性といった特徴をもち,プライバシーの制約が大きいので,強制処分であるという趣旨の見解も示されており,事前事後の法的規制が必要であるということを述べておられます。おおむね最高裁判決に沿うような見解だとお見受けしました。

やはり,判決が出るまでに,さまざまな議論の蓄積があるのだなと感じたところです。同判決の事案の弁護団長も,外国の違憲判決が出ているのに,日本では当然のようにGPS捜査が行われており,これは大変なことだと思ったとコメントしているようです。実務家として,ビビッドな情報を常に収集しておく必要があるのだなと,改めて感じた次第です。