遺言相続セミナー開催します【R4.2.6(土)】 遺言相続セミナー開催します!今年は,個人分野では相続,法人分野では人事労務管理について強化していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 関連する投稿 レビュー 元彼の遺言状預貯金は遺産分割の対象となるかお子様向けサービスを導入しました ブロガー: 弁護士西村幸太郎 豊前の弁護士です。