私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

日本商工会議所青年部の魅力

令和3年6月6日午後6時~,日本商工会議所青年部の吉川会長による,「企業経営と経済団体活動の両輪から生み出された業績アップの秘訣」を視聴しました。今回は船井総研主催の全国大会の一環としての講演です。

DX大賞受賞企業(船井会計事務所経営研究会 表彰)が語る商工会議所青年部の魅力,という触れ込みです。私は中津商工会議所青年部に所属するメンバーになりますので,興味深く視聴させていただきました。

自らも日本商工会議所青年部の会長とイワサキ経営の代表という2足のわらじを履きながら企業改革を推し進めた吉川会長のお話ですが,会長も当初は苦労したそうで,そんななかでもV字回復を図れたのは,YEGの活動があったからといいます。

講演では,DXの取り組みについて詳しく紹介されていましたが,吉川会長は8名の税理士も抱える会計関係のお仕事ということで,隣接士業としておおいに参考になるところがありました。Google Suitを導入したり,紙のFAXを廃止してすべて電子データで振り分けをしたり,青年部活動のなかでユーチューブの可能性を知ったので1分間相続講座を配信したり(営業面だけでなく,新入社員がものすごく勉強して教育にも役立つ),事務所を建て替える際に固定のデスク(定まった着席場所)を作らないようにしたり,全社員に統一ルールを適用するため1つの例外もなくスマホをもたせたり(全員に持たせるとむしろ全体として安価で契約できる。),日常業務で忙殺されて業務がおろそかにならないよう専属の企画営業課を立ち上げたり,,,といった内容は,共感できるところ,すぐにでも真似しようと思うこと,いろいろな気づきが得られました。

吉川会長は,YEGの魅力について,仲間づくり,自己研鑽,地域貢献,政策提言活動などいろいろと述べておられましたが,なかでもYEGで得た最新の情報を企業経営にも活かせること,YEGで得た組織論に関する経験・知識が経営でも役立てられることを強調しておられるように思われました。組織論については,企業のなかでは「社長」という地位にあるものが,YEGでは会社でいう平社員から中間管理職(委員会など),役員,社長(会長)にあたるポジションまで,1年ごとにさまざまな役を経験することができ,それぞれのポジションの方がどんな気持ちで仕事をしているのかなどもわかるようになったという話をしておられて,ああ,なるほどなあと思いました。

特に私の場合,超零細の個人事業主になりますので,組織でやっていくことの難しさなどを経験できるのはよいことなのかもなあと思えました。

今回のお話も糧に,YEG活動ももちろん,事務所経営にも益々取り組んでいきたいと思います。

「介護疲れ」90歳母殺害 大分合同新聞 2021年6月2日25面

今朝,新聞を見ていますと,ショッキングなタイトルが目に入りました。

「「介護疲れ」90歳母殺害」 大分合同新聞 2021年6月2日25面 です。

逮捕段階で,詳細はこれから捜査するのでしょうから,内容には言及しませんが,記事の最後に載っていた,「「地域の中で孤立していたのだろうか。」70代の女性は語った」という一文もインパクトがありました。

幣所は,高齢者の多い地域のなかで,介護業界に密着した活動をしたいと考えています(現在,業界に特化したHPも作成中です。)。地域包括ケアシステムのなかに,法務の専門家としてお力添えできれば…と思っています。今回の事件の記事を見て,改めて,介護というのがときに過酷な世界なのだと思い知らされ,改めて,このような事件がなくなっていくよう,陰で支える一員になれたらという思いを新たにしました。

生活実態,事件に至る経緯などが気になるとことです。事件の経過はこれからも追いかけていきたいと思います。

経営法曹会議に入会しました

 この度,経営法曹会議に入会しました。経営法曹の連携協力を図り,労使関係の健全正常な発展に寄与することを目的にした団体で,フォーラム,勉強会,出版などさまざまな活動を行っています。

 弊所は,福岡県豊前市及びその周辺3町において,ほぼ唯一の法律事務所であり,弁護士過疎偏在地域をカバーする事務所です。そのため,地域の相談の受け皿という性質があり,労使いずれの立場からの相談も相応にございました。もともとは,公設の事務所でしたので,どちらかといえば,会社内において弱者とされる労働者側の代理人としてのカラーが強かったですが,地域で活動を重ねるたび,厳しい法規制に悩みながらも精力的に活動する中小零細企業の経営者の方々を支援することが,ひいては労働者の地位改善にもつながり,地域全体の労働環境の改善に資するのではないかと考えるようになりました。ある程度の期間活動を重ねると,法的な又は事実上の利益相反の問題が生じることが多くなり,労使どちらの立場であるか明言して活動することが利用者の安心にも繋がると考えたことも,労使いずれかの立場を意識するきっかけとなりました。

 会社役員又は個人事業主の支援を行うに当たり,これに必要な専門知識が必要であることは言うまでもありませんが,地方においては情報の収集や検討も容易ではなく,この会のように時宜に応じた活動を行う団体に所属し,研鑽を深めていきたいと考えました。

 入会しただけでなく,しっかり勉強させていただきたいと思っていますが,将来的には,地方の現場で労働問題にかかわる事務所として,弁護士会の協議会などでも,「地方特有の」問題に絞った問題提起もしていけたらなと思っています。

 あわせて,企業法務研究会にも入会しました。こちらは,コンサル大手の船井総研の主催する勉強会です。都心部の最先端の議論なども勉強して,地方に浸透させていく懸け橋になれたらなと思っています。

飲酒運転撲滅について考える

 令和3年4月29日,豊前市所在の青豊高校にて,NPO法人 はぁとスペース福岡の代表・山本美也子様の講演を拝聴する機会に恵まれました。「思いやりで社会を変える。~この時代を生き抜く私たちに出来ること~」と題し,主に飲酒運転に関するお話をいただきました。

 山本さんからは,長男とその友人を,痛ましい事故により亡くした経験を,赤裸々に語っていただきました。飲酒運転をするとはどういうことか。まだ飲酒も運転も経験のない高校生を相手に,「酔っ払いメガネ」なるもので,実際に酒酔いを疑似体験してもらったり,「お酒に酔うというのは,脳に麻酔がかかっている状態」などとわかりやすく説明をしていたり,私にとっても非常にためになるお話が多かったです。

 仕事柄,飲酒運転で裁判を受ける方,加害者の弁護をすることもしばしばです。どうしたら実感をもって,感銘力をもって,被疑者・被告人と話ができるか,私も常々考えています。

 今回のお話も参考に,私も引き続き飲酒運転について,考えを深めていきたいと思います。

高齢者の交通事故1

幣所では,交通事故の取扱い件数が多いです。さらに,地域柄,高齢者の事故にも,比較的多く触れます。高齢者の事故は,一般成人の事故と比べて特有の問題もあり,これをまとめておくのは有益と思いますので,何度かに分けて,記事にできればと思います。

今回は,高齢者の家事労働に関する損害について。

これまでできた他人のための家事労働ができなくなったという点を損害評価できることは,比較的固まった考え方になってきています。高齢者の家事労働の場合,以下のような問題があります。

①家事労働につき逸失利益が認められるためには,他人のための家事労働を行っているといえることが必要であるが,たとえば高齢の二人暮らしの夫婦の場合には,その家事労働が「他人のための家事」といえるのか,単に自分自身の生存のための生活行為に過ぎないのか,評価が困難という問題がある。

→これについては,三庁共同提言が,一定の指針を示しています。

たとえば,

夫と二人で年金生活をしている88歳の専業主婦については,88歳という年齢及び夫と二人で暮らしていることを併せて考えると,そこにおける家事労働は,もはや自ら生活して行くための日常的な活動と評価するのが相当であり,逸失利益は認められない。

夫と二人で年金生活をしている74歳の専業主婦については,平均余命の半分の7年間は家事労働を行うことができ,これを金銭評価するのが相当である。

②高齢者の場合,健康状態や通院等による家事労働の制約があったり,仮に健康であったとしても全般的な体力等の低下がみられ,その家事労働につき通常の主婦と同程度の金銭的評価を与えてよいかという問題がある。

→これについても,三庁共同提言が,一定の指針を示しています。

基礎収入は原則として全年齢平均賃金による。ただし,年齢,家族構成,身体状況及び家事労働の内容などに照らし,障害を通じて全年齢平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない特段の事情が存する場合には,年齢別平均賃金を参照して適宜減額する。

上述のように逸失利益を肯定する場合,年齢と生活状況を併せて考えると,その間の家事労働を平均して金銭評価すれば,女性65歳以上の平均賃金の70%に相当する金額とするのが相当である。

なお,死亡事故の場合に,家事労働の逸失利益を認める際にも,生活費控除率は,一般の場合(赤い本の基準だと女性は30%)よりも生活費控除率を大きくする場合があります。理由は明確ではないものの,たとえば,配偶者を亡くした高齢者の生活環境をむしろ(独身)男性に近いものと捉えて生活費控除を考えていたり,高齢者の場合一般に基礎収入が定額になることや,年金逸失利益算定における生活費控除率が一般に高く認定される傾向にあることなどが影響しているようです。

2021年3月18日 あさかぜ研修 交通事故について

2021年3月18日 あさかぜ研修(交通事故) @あさかぜ基金法律事務所  ご要望もいただきましたので,私なりの整理で,実務的な交通事故処理のお話をいたしました。特に,むちうち事案を扱うことが多いであろうことにかんがみ,むちうち事件に関する,受任のタイミングごとのさまざまな基礎知識や実務上の工夫をお話しさせていただきました。異議申立を想定し,14級9号と12級13号の違いをどう理解して,特に14級9号該当性を認めていただくためにどのような資料収集・主張立証をしていけばよいかについてお話しいたしました。その他物損事件の対応のコツなども含め,用意はしておりましたが,時間の関係で次の機会にお話とさせていただきました。幣所では,交通事故に関する弁護士向けの研修,整形外科・整骨院向けのセミナー,保険会社や保険代理店向けのセミナーなども積極的に行っていきたいと考えています。今回の研修がその第一歩になればと存じます。

汽車ポッポ

中津市は,豊前市に(正確にいうと吉富町をはさんで)隣接する,経済的・文化的に一体といえる地域です。

そんな中津市の名所をご紹介いたします。

現在の中津市は,耶馬渓の地域も含めた広大な地域となっています。その耶馬渓では,雄大な自然を背景に,耶馬渓鉄道が息づいていました。残念ながら現在これに乗って旅をすることはできませんが,耶馬渓鉄道を味わいながら一夜を過ごせる場所があります。

それが,「汽車ポッポ」です。

建物の外観からして面白い。万田の幹線道路沿いに,インパクトのある列車・SLを眺めることのできる食堂を認めることができます。この食堂に加え,民宿,別邸と,用途にあわせてさまざまな利用ができる一風変わった施設となっています。

なかでも,別邸は,昨年末にオープンしたばかりで見どころたっぷり。

宿泊施設ですが,ドアをあけると,なんと列車丸々一両が収納されています。列車のなかにくつろげるスペースやベッドなどが用意されており,息子でなくてもワクワクするスペースです。

3棟の施設,3台の列車,3つの内装を楽しむことができ,比較してみるのも面白そう。

製作は住友林業さんのようです。丈夫な木で,余計な柱を利用せずに,見通しのよい施設を作れるのが強みと思いますが,その強みを生かして,列車を収納できる,見通しのよいハコを用意してくださってますね。別途の椅子や桶の要らないお風呂や,こだわりの調度品,チェア・サイドテーブルなど,細かなところも含めて,贅沢な作りでした。 住友林業さんのモデルルームのような役割も果たすかもしれませんね!

コロナ関係の動向は引き続き気を付けなければならないのはもちろんですが,別邸は貸し切りで人が集合するような場所ではなく,籠るのにもいいかもしれないですね。密を避け,予防にも力を入れつつ,地域の良いところを楽しんでいけるとよいのかなと思います。

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中津中学校 出前授業

令和3年2月9日,中津中学校へ行ってきました!

出前授業のご依頼がありました。弁護士になるまで/なってからのお話をしてまいりました。

講和20分,質疑20分を目安にと言われていましたが,これぐらいの時間だとあっという間ですね。

私が弁護士に興味をもったきっかけとか,なぜ地方で仕事をしたいと思うようになったかとか,なってからどんな仕事をしているかとか。

少しでも参考になれば幸いです。

生徒の感想が聞きたいですね。

2020年度 支部交流会

令和3年2月6日,午後1時30分~午後5時,毎年恒例の九弁連支部交流会が開催されました。初のWebセミナーです!

私は同交流会を運営する協議会の委員ですが,今年から事務局長を拝命しています。その意味でも初めての試み。私にとっては上手く運営できるかどうかハラハラドキドキの交流会でした。

結果がどうだったかは参加者の方の感想に委ねるしかありませんが,終了してほっとしています。

今年は,大きく二部構成で企画しました。前半は,近年被災が目立つ九州において,今後,突然の被災にも対応できるよう,勉強の機会を設定しました。この交流会は,支部弁護士が,支部特有の問題に関する議論をし,その後の運動につなげるための会です。被災地に支部弁護士がいることで,どんなメリットが,よいことがあるのか。そんな最前線で活動する弁護士を,弁護士会としてはどんなバックアップをしていくことができるのか。そんな観点から,熊本県・人吉にて被災された,奥村先生,中嶽先生の2人の弁護士からご報告をいただき,熊本地震・人吉豪雨災害など,被災地支援に尽力された鹿瀬島先生からご報告をいただきました。たくさんの写真を見ながら被災の実際を感じるとともに,自身も被災して疲弊する中,それでも最前線で活動する弁護士の姿を目の当たりにすることができました。それをバックアップする弁護士の立場から,支部弁護士が被災地に存在することで,物理的価値,人繋的価値,継続的価値が発揮されるというようなお話をいただき,なるほどと思いました。そこに弁護士がいるだけで価値がある。弁護士が少ない地域で代えがたい役割を担えると思うと,支部での活動に力をもらったような気持ちにもなります。

後半は,裁判のIT化が,支部弁護士に与える影響に関する議論です。最高裁は,IT化が支部の統廃合にはつながらないというものの,事件の本部集約から支部の事件数が減少し,結果統廃合が進むのではという懸念は尽きません。支部の最前線で活動する弁護士としては,「ハコ」(支部の裁判所)があるということは,いわば象徴的な存在として,市民の司法へのアクセスに関する心理面での促進に寄与していると考えています。ハコをなくすのはぜひとも避けてほしい。でも,過去に大きな統廃合がされたように,どんどん支部のハコもなくなっていくのでは…そんな懸念が尽きないでいるものです。あわせて,現在,日弁連で本人訴訟のサポートをやっていく方向性が打ち出されていますが,司法書士会との業際問題などの背景も知ることが出来ました。IT化も本人サポートも,基本的にその方針としては定まってしまっているようなところもあり,どんな制度をつくっていかなければならないのかという点も含めて,引き続き議論を進めていかなければなりません。

不慣れな運営・司会でしたが,少しでも今後の支部弁護士の活動の糧になると幸いです。

来年度以降も,毎年,やっていき(はず)のものですので,引き続きよろしくお願いいたします。

任意後見契約について

最近,任意後見契約に関する相談・公正証書作成の相談が増えています。

任意後見制度は,本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に,将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を,自ら事前の契約(公正証書)によって決めておく制度です。

その効力は,契約時に発生するのではなく,本人の判断能力が不十分となり家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから始まります。

注意点は,公正証書にしないといけないこと。

①将来に備えて,今は効果が発生しないけど,契約だけしておくという「将来型」

②まだ契約を結ぶ能力はあるが,体調次第ですぐに任意後見監督人の選任が必要というような状態で作成する「即効型」

③能力がある間は委任契約として財産を管理してもらい,認知機能が落ちたら任意後見人として財産を管理してもらう「移行型」

などがあります。

法定後見には原則として任意後見が優先しますが,本人の利益のために特に必要があるときに限り,法定後見開始の審判をすることができます。

①任意後見契約の締結に係る公正証書の作成などの費用,②任意後見人が活動するにあたっての経費・報酬,③任意後見監督人が活動するにあたっての経費・報酬がかかります。②の報酬は契約によって定められ,③の報酬は裁判所が定めます。

任意後見契約に盛り込むべき内容としては,委任者の生活,療養看護または財産の管理に関する事務を委任事務内容にすること,公正証書の契約書を作成すること,任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずることなどです。逆に,盛り込めないのは,一身専属権の代理などです。たとえば,遺言や離婚,認知,養子縁組など。遺言は判断能力があるときに本人が別途作成しておくべきです。

任意後見監督人は,①任意後見人の事務を監督する。②任意後見人の事務に関し,家庭裁判所に定期的に報告をする。③急迫の事情がある場合に,任意後見人の代理権の範囲内において,必要な処分をする。④任意後見人またはその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表する。という役割があります。

今後もっと利用が増えていきそうですね。